2023年10月、酒税法改正でビールは安く、新ジャンルは高く

ビール お酒

酒税法改正で、2023年10月1日から、ビール・日本酒・ワインなどのお酒類にかかる酒税が変更されます。

具体的には、ビール・日本酒などの税金が下がり、発泡酒・新ジャンル・ワインなどの税金が上がります。

酒税法改正は3回に分けて行われていますので、その内容を詳しく解説します。

【出典】国税庁:酒税法等の改正のあらまし

1.2023年10月の酒税法改正の一覧

今回の酒税改正は、2017年にすでに決定されていたものです。3段階に分けて実施されます。

2020年10月1日に1回目の改正がすでに行われています。さらに今後、2023年10月1日、2026年10月1日の2回に分けて、税率が改正されていきます。

2023年10月の酒税法改正は、3段階のうちの2回目の改正です。お酒の種類によって減税または増税となります。

  • 減税となるもの:ビール、日本酒など
  • 増税となるもの:発泡酒、新ジャンル(第三のビール)、ワイン、チューハイなど
2023年10月の酒税改正(350ml換算)
  改正前 改正後 値上げ(値下げ)幅
ビール 70円 63.35円 -6.65円
発泡酒
(麦芽比率25%未満)
46.99円 46.99円 (同じ)
新ジャンル
(第3のビール)
37.8円 46.99円 9.19円
日本酒 38.5円 35円 -3.5円
ワイン 31.5円 35円 +3.5円
チューハイ等 28円 28円 (同じ)

それぞれの酒類について、以降で詳しく解説します。

2.ビール系飲料の酒税改正

ビール系飲料(ビール、発泡酒、第3のビール)の酒税改正は3段階に分けて実施され、税率の改正と、分類の改正の両方があります

税率の改正は3回に分けて行われ、最終的に、すべてのビール系飲料の税率が統合されます。

また、ビール系飲料の分類の改正も3回に分けて行われます。

(1)税率改正:ビールは減税、新ジャンルは増税

ビール系飲料(発泡性酒類)には、麦芽比率や原材料に応じて、次の3つがあり、それぞれ税率が異なります。

  • ビール
  • 発泡酒
  • 新ジャンル(第三のビール)

発泡酒は麦芽比率に応じてさらに2種類の税率があります。

350ml缶に換算すると、もともと改正前は、それぞれ次の税率となっていました。

分類 税率
ビール 77円
発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満) 62.34円
発泡酒(麦芽比率25%未満) 46.99円
新ジャンル(第三のビール) 28円

これらの税率が、それぞれ、3段階に分けて改正されます。

  改正前 1回目
2020年10月
2回目
2023年10月
3回目
2026年10月
ビール 77円 70円 63.35円 54.25円
発泡酒※
(麦芽比率25%以上)
62.34円 58.49円 54.25円
発泡酒
(麦芽比率25%未満)
46.99円 54.25円
新ジャンル 28円 37.8円 46.99円 54.25円

ビールと発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)は徐々に税金が下がります。
一方、発泡酒(麦芽比率25%未満)と新ジャンルは徐々に税金が上がります。

※現在、発売されている発泡酒のほとんどは麦芽比率25%未満ですので、発泡酒は実質増税となります。

そして、最終的に、すべてのビール系飲料の税率が同じになります。

酒税改正 ビール

(2)ビール系飲料の分類の改正

ビール系飲料(発泡性酒類)の分類が何段階かにわけて改正されます。

2018年4月:ビールの麦芽比率67%→50%以上に

2018年4月1日、ビールの定義が次のように見直されました。

改正前 改正後
・麦芽比率67%以上
・麦芽・ホップ・水・法定副原料のみ使用
・麦芽比率50%以上
・法定副原料の範囲を拡大

以前は、麦芽比率67%未満の飲料は発泡酒とされていましたが、改正後、麦芽比率50%以上の飲料はビールに分類されるようになりました。

また、ビールに使用する法定副原料の範囲が拡大され、麦芽の重量の100分の5の範囲内で、果実や香辛料の使用が認められるようになりました。これにより、ハーブやフルーツなどを使用したビールも登場しました。

2023年10月:新ジャンルを発泡酒に統合

2023年10月1日からは、新ジャンルや類似商品を含めて発泡酒に統合され、同じ税率になります。

以下の2点を満たす場合には発泡酒として扱われるようになります。

  •  ホップまたは一定の苦味料を原料の一部として使用している
  •  香り、味、色合い、その他の性状がビールに類似するもので、苦味価および色度の値が一定以上のもの

スピリッツ、リキュール、雑酒などが上記条件に該当すれば発泡酒として扱われます。

2026年10月:その他の発泡性酒類のアルコール度数変更

その他の発泡性酒類の範囲は、改正前はアルコール分が10 度未満ですが、アルコール分が11 度未満に改正されます。

3.日本酒類・ワイン類の税率改正

日本酒類(清酒)とワイン類(果実酒)は醸造酒類に分類されますが、これらの税率も2回に分けて改正されて、最終的に統合されます。

ビール系飲料と比較するため、350mlに換算すると、次の税率となります。

  改正前 1回目
2020年10月
2回目
2023年10月
3回目
2026年10月
日本種類 42円 38.5円 35円
ワイン類 28円 31.5円 35円

日本酒類の税金は下がり、ワイン類の税金は上がり、2023年10月にはどちらも同じ税率となります。

酒税改正 日本酒 ワイン

日本酒類の多くは日本で、ワイン類の多くは海外で生産されていますが、どちらも同じ税率にすることで、公平に両方の購買意欲を促す狙いがあるといわれています。

4.チューハイ等の低アルコール飲料の税率改正

チューハイなどの低アルコール飲料には、最低の税率が適用されていますが、2026年10月に税率が上がります。
他と同じく、350mlに換算すると、次の税率となります。

  改正前 1回目
2020年10月
2回目
2023年10月
3回目
2026年10月
チューハイ等 28円 35円

これらの飲料には、焼酎、ウイスキー、ブランデー、スピリッツ、リキュールなどが該当します。

また、これらの対象となる飲料のアルコール分は、改正前は9度未満ですが、2026年10月から11度未満へと引き上げられます。

よくある質問

酒税法はなぜ改正されるのですか?

お酒の種類によって税率に差があることによって、商品開発や販売数量に影響を与えていることから、この税率の格差をなくし、酒類間の税負担の公平性を高めるためです。

ビールに比べて、発泡酒や新ジャンル(第3のビール)の人気が高まっていることもあり、税収を確保したいという国の思惑も含まれていると考えられます。

酒税の税収は全体のどれくらいの割合ですか?

2020年度(令和2年度)の酒税の税収は、約1兆1,300万円であり、国税収入の1.7%です。

酒税の収入は、1994年度(平成6年度)の2兆1,200億円をピークに、年々減っており、特に、2020年は新型コロナウイルスの影響により、前年より大幅に減少しました。これは、お酒の販売量そのものが減少したためです。

【引用】国税庁:酒レポート令和4年3月

今後も、人口減少や、お酒を飲む人の減少が予測され、酒税の収入はさらに減少していくことが見込まれます。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を1000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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