学費を支える救世主?高等教育の就学支援新制度とは

2020年4月からスタートした高等教育の就学支援新制度。

国が低所得者世帯に対して「授業料・入学金の減免または免除」と「給付型奨学金」の支援を行うこの制度ですが、まだまだ認知度としては高くありません。

そのためこの記事では、新しい制度の中身、対象者や注意しておくべき点などについて紹介していきます。

1.高等教育の就学支援新制度とは

高等教育の就学支援新制度とは、大学や短大、高専、専門学校などの高等教育の進学や就学にかかる費用に対して、要件を満たせば、「入学金や授業料などの減免・免除」と「給付型奨学金の支給」が適用されます。

高等教育の修学支援新制度と聞くと、まったく新しい制度がスタートしたように聞こえますが、元々あった制度をより充実させ、リニューアルしたという意味で新制度と名付けられているようです。

「授業料等減免制度の創設」においては、それまで個々の大学など独自制度として設けていましたが、これの大部分を国が受け持つようになります。また、「給付型奨学金の支給の拡充」については、元々試験的にあった給付奨学金の支給額が増加しています。

2.どんな制度か

2-1.入学金や授業料の免除又は減免

入学金や授業料等の減免とは、要件を満たせば、授業料と入学金が一定の金額が減額される、もしくは、免除される制度です。

一例として、住民税非課税世帯の学生が昼間制の高等教育機関に進学した場合、減免の上限額は下表のとおりです。

高等教育の就学支援新制度 授業料等減免額

※文部科学省|授業料等減免額(上限)より

ここでいう住民税非課税世帯とは、住民税がかからない世帯です。高等教育の修学支援新制度では、経済的な理由で大学などに進学することが困難な家庭の学生が対象となっているため「所得基準」が設けられています。

表によると、住民税非課税世帯では、昼間制の大学における授業料の減免上限額が、国公立で535,800円(年学)、私立で700,000円(年額)となっています。

また、入学金の減免上限額は、国公立で282,000円(1回限り)、私立で260,000円(1回限り)です。「国立大学等の授業料その他の表に関する省令」では、国立大学の授業料が年間535,800円、入学金が282,000円となっているため、要件を満たせば、全額免除の適用を受けられる可能性があります。

その他にも、夜間大学の場合や通信教育の場合等のケースも公開しているので、こちらの公式サイトにてご確認ください。

参考:授業料等減免額(上限)|文部科学省

2-2.給付型奨学金

日本学生支援機構(JASSO)が行っている奨学金制度(国の奨学金)には、「貸与型奨学金」と「給付型奨学金」のふたつがあります。

貸与型奨学金は、大学などに在学している間貸与を受け、卒業後返還するものです。これに対し、返還の必要のない給付が受けられる奨学金を給付奨学金といいます。

高等教育の修学支援新制度では、給付奨学金について支給額が拡充されています。以下が住民税非課税世帯における給付型奨学金の支給額(昼間制)になります。

高等教育の就学支援新制度 給付金

※文部科学省|給付奨学金の支給額より

それぞれの高等教育課程において、自宅・自宅外とで支給額が異なっていますが、例えば、国公立では、自宅通学の場合、月額29,200円、一人暮らしなどの自宅外の場合、月額66,700円となっています。

年間の支給額を見ると、前者が350,400円、後者が800,400円となっています。

条件を満たせば、これらが学生生活を送るうえでの生活費として支給されます。

参考:給付型奨学金の支給額|文部科学省

なお、奨学金についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

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2-3.授業料の減免と給付型奨学金は併用が可能

これだけ手厚い制度だとどちらか一方を受けた場合、もう一方は受けることができないと思ってしまいますが、高等教育の就学支援新制度は「授業料の減免・免除」と「給付型奨学金の支給」がセットになった制度です。

そのため、制度の対象者となった場合、どちらの保証も受けることができます。

また、減免と奨学金の支給で別々に手続きをしなければならないのかといった疑問がある方もいるかと思いますが、こちらも同様に、一度の申請で制度自体の申し込みが完了するため、個別に申し込みをする必要はありません。

3.対象者は?

3-1.収入要件

支援対象となるのは、住民税非課税の世帯、もしくはそれに準ずる世帯の学生に限られます。

例として、両親と学生本人、中学生の家族4人の場合、世帯年収が約380万円を下回っている場合が支援対象となります。さらに、その中でも3つの区分があり、支援の額が異なります。

上記4人世帯の場合、住民税非課税となる年収約270万円以下であれば「第I区分」に分類され、満額の支援を受けられます。

約300万円以下の場合は、標準額の2/3の支援が受けられる「第II区分」に。

約380万円以下の場合は「第III区分」となり、標準額の1/3相当の支援にとどまります。

支援対象者 年収の目安 支援額
住民税非課税世帯の学生 ~ 約270万円 満額
住民税非課税世帯に準ずる世帯の学生 ~約300万円 満額の2/3
~約380万円 満額の1/3

表で表すと下記のとおりです。

給付額 表

※高等教育の修学支援新制度について|文部科学省

家族構成や学生・兄弟姉妹の年齢などによって、支援対象となる目安の年収額は異なります。計算方法も複雑で、一概に「年収がいくら以下であれば支援対象になる」というものではありません。

自分の世帯が対象となるかどうかは、日本学生支援機構(JASSO)の「進学資金シミュレーター」でおおまかに調べることができます。

参考:進学資金シミュレーター|日本学生支援機構

3-2.成績要件

先程の世帯年収の基準をクリアしてさえいれば、支援を受けられるというわけではありません。

進学後学ぶ意欲を持っているか、学ぶ目的がはっきりしているかが支援の可否に大きく関わってきます。

高校在学中に行われる「予約採用」では、在学時の成績だけではなく、レポート提出や面談の結果をもとに、条件に合った人物か判断されます。

また、大学などへ進学後の「在学採用」でも、学ぶ意欲はもちろんのこと、卒業後の人生設計がきちんとできているかを確認されます。

なお、支援措置の対象になるのは、高校を卒業して2年以内に大学などへの入学を決めた人で、いわゆる二浪までが支援の対象となります。また、高卒認定試験(高認)合格者も申請が可能です。

成績基準は明記されていませんが、”明確な進路意識と強い学びの意欲や進学後の十分な学修状況をしっかりと見極めた上で学生に対して支援を行います。”との記載があるので、どうして進学をしたいのかを明確にする必要があるでしょう。

4.注意点

以下では、高等教育の就学支援新制度を利用する上での注意点について紹介していきます。

第一種奨学金の貸与を受ける場合、貸与額が調整される

高等教育の就学支援新制度では(授業料等減免・給付型奨学金)中間所得層との支援バランスの観点から、支援制度の対象者については、無利子奨学金(第一種奨学金)の額を調整がされます。

イメージとしては以下の通りです。


具体的な金額が知りたい方はこちらから詳細をご確認ください。

参考:授業料等減免・給付型奨学金(新制度)の支援を受けた場合の無利子奨学金の額の調整|文部科学省

なお、有利子奨学金(第二種奨学金)に関しては貸与に関する限度額が設定されていないので、どうしても奨学金が必要な方はこちらを検討してみてもよいでしょう。

支援の打ち切りや返還が求められる場合がある

この制度は公費による支援であることから、今までの奨学金より厳しい支援打ち切りの基準が設けられています。「修業年限で卒業できないことが確定した場合」「修得単位数が標準の5割以下の場合」などが基準となっています。

また、GPA(平均成績)が一定基準以下になるなど、成績不良や学修意欲を疑われる場合には「警告」が行われ、それを連続して受けた場合も支援打ち切りの対象となります。

また、退学や停学(無期限または3か月以上)の処分を受けた場合などは、支援打ち切りのうえ、減免された授業料等を返還しなければなりません。

打ち切りや停止、警告等の判断基準についてはこちらにて詳細を紹介していますので、ご確認ください。

参考:支援対象者の在学中の支援の扱いについて|文部科学省

なお、その他Q&Aについてはこちらにて多数紹介しているので、ここで紹介していないケースについて知りたい方はご確認ください。

参考:高等教育の修学支援新制度に係る質問と回答(Q&A)|文部科学省

5.まとめ

最後にこの記事のまとめです。

  • 高等教育の就学支援新制度とは今まであった授業料等減免額や給付型奨学金を拡充したものである。
  • 対象は住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯。
  • 対象者は入学金・授業料の減免と給付型奨学金が支給される。

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監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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