退職後に無職なら、確定申告で税金が戻る可能性が高い!

退職金

ずっと会社員として働いていると、確定申告の経験がない場合も多いでしょう。しかし、退職してその年の12月31日(年末)までに再就職しなかった(無職の)場合、確定申告をすると税金が戻ってくる可能性が高いです。

この記事では、会社を辞めた人向けに、確定申告についてわかりやすく解説します。

1.「確定申告」と「年末調整」の関係

確定申告を理解するには「年末調整」についての基礎知識が必要です。

会社員が確定申告をしなくてよいのは、勤務先の会社が年末調整をしてくれるからです。
退職して年内未就職の人が確定申告をしなければならないのは、年末調整をしていないからです。

(1)「概算で多めに」税金を取って「年末に精算する」

源泉徴収とは、会社が従業員に給料を支給するときに、所得税と住民税など(以下、税金)を「概算で多めに」差し引いておく仕組みです。差し引いた税金は、会社が従業員に代わって税務署に納めます。

「概算で多めに」差し引くので、どこかの時点で精算が必要になります。それで年末に、税額を確定させて精算します。これが「年末調整」です。

年末調整をして、多く差し引きすぎていれば、その分のお金は従業員に戻されます。逆に、実は足りなかったという場合は、別途、税金を差し引かれます。

源泉徴収と年末調整の仕組みがあるので、一般的な会社員は税金を支払う手続き「確定申告」をしないで済むのです。

(2)退職後、無職の人は年末調整をしてもらえない

会社は、年末時点に在籍している従業員に対し、年末調整をします。もし、再就職していれば、再就職先の会社で年末調整をしてもらえます。

ただ、退職して年末まで再就職していないと、年末調整をしてもらえません。それで、確定申告が必要になります

退職するまでは、勤めていた会社で「概算で多めに」源泉徴収されている可能性が高いので、確定申告をすると、税金が戻ってくる確率が高くなります

2.確定申告が必要なケース

(1)年末調整をしていない場合

退職した人が、確定申告が必要かどうかのポイントは、「年末調整」です。

勤務先の会社を辞めても、その年の12月31日(年末)までに再就職していれば、その再就職先の会社で「年末調整」をしてもらえるはずなので、確定申告は不要です。
年末調整も確定申告も、税金の精算手続です。年末調整か確定申告のどちらか一方を実施すれば、他方を実施する必要はありません。

ただ、再就職先で年末調整をしてもらうためには、退職前の会社から源泉徴収票を発行してもらい再就職先に提出する必要があります。
退職したのが11月とかで源泉徴収票の発行が間に合わず、再就職先の会社で年末調整をしてもらえないこともあります。この場合は、自分で確定申告が必要です。

(2)年末調整をしても確定申告が必要なケース

以下のケースに該当する場合は、年末調整をしていても、確定申告が必要です。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超えている
  • 2ヵ所以上から給与を得ている
  • 副業や株式売買で20万円を超える収入がある
  • 医療費控除や寄付金控除を受けたい

3.退職金の確定申告は必要?

退職金は勤続年数が長いほど高額になります。数千万円の退職金をもらうこともあるでしょう。
こんなに高額な収入を得ながら確定申告しなくて良いのか疑問に思うかもしれません。

退職金の受け取りに際しては、原則、確定申告をする必要はありません。
ただ例外もありますので、詳しく紹介します。

(1)退職金にかかる税金

退職金は、「今まで勤務してくれたことへの報酬」と「退職後の生活費のため」という意味合いがあります。
そこで、退職金にかかる税金は、通常の給与にかかる税金よりも負担が軽くなるようになっています。

退職金を受け取ったことに対する収入を「退職所得」といいますが、他の所得とは分けて計算し納税します。

退職所得は次の式で計算されます。退職金の金額から、退職所得控除額を差し引いた後に、2分の1をかけることがポイントです。

退職所得=(退職金の金額-退職所得控除額)×1/2

ここで、退職所得控除額は、勤続年数によって異なり次の表のようになります。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

たとえば、勤続年数30年で退職金が2,500万円なら、退職所得は次のように計算されます。

退職所得控除額=800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
退職所得=(2,500万円-1,500万円)×1/2=500万円

退職所得に税率をかけると、所得税の金額は、58万4,522円となります(詳細な計算は省略)。

※この他に、退職所得に対して10%分の住民税もかかります。

(2)「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば確定申告は不要

退職金を受け取るまでに、勤務先の会社に「退職所得の受給に関する申告書」(退職所得申告書)を提出した人は、確定申告は不要です。
ほとんどの会社では、会社のほうから、退職する従業員に、退職所得申告書を提出するよう求めるはずです。

この書類があると、「退職金にかかる税金」で説明した方法で所得税・住民税を計算し、会社のほうから税務署に申告します。
また、税金を差し引いたうえで、退職金が支給されます。

つまり、税金の申告も納税も完了しますので、確定申告をする必要がないのです。

(3)退職所得申告書を提出しないと確定申告が必要になる

退職所得申告書を提出しないと、退職金の金額に一律20.42%をかけた金額が、所得税として、いったん差し引かれます。

先程の例ですと、所得税は、

2,500万円×20.42%=510万5,000円

と高額になります。

実際の所得税額よりも多すぎる金額ですので、確定申告をすることで、差し引かれすぎた税金が還付されます。

4.失業保険(失業給付金)は確定申告の必要なし

会社を退職して、求職活動をすると、雇用保険制度から失業保険(失業給付金)をもらえます。失業給付金は生活保障が目的ですので税金(所得税・住民税)はかかりません

つまり、確定申告には関係しません。確定申告に、失業給付金の金額を記載する必要はありません。

まとめ

退職して再就職しないまま年末(12月31日)を迎えたら、確定申告が必要になることがあります。それは、年末調整を「してもらえない」からです。

年末調整は税金を精算する手続きであり、それを行わなければ、税金は確定しません。そこで、確定申告で精算するわけです。

確定申告は一般的に「税金を支払う手続き」と考えられていますが、退職後、年内未就職の場合、税金が戻ってくるケースが多いです。
確実に確定申告を行うようにすると良いでしょう。

退職後に無職の場合の確定申告についてよくある質問

退職後に確定申告は必要?

退職後に年末まで再就職していない(無職の)場合、年末調整がされていません。確定申告をすると、税金が還付される可能性が高いです。

また、以下のケースでは、年末調整をしていても、確定申告が必要です。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超えている
  • 2ヵ所以上から給与を得ている
  • 副業や株式売買で20万円を超える収入がある
  • 医療費控除や寄付金控除を受けたい

詳しくは、こちらをご覧ください。

退職金の確定申告は必要?

退職金の受け取りについては、原則、確定申告は必要ありません。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は確定申告が必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
服部 貞昭 プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket