2018年所得税改正案、誰が得をする?

税金

1.2018年度税制改正案の内容

政府は、所得税における給与所得控除を縮小し、これに対して基礎控除を拡大することを、2018年度税制改正で検討中です。
この改正案が実現した場合、誰が得をして誰が損をするのでしょうか?
給与所得控除と基礎控除の基本から見ていきましょう。

なお、改正案の詳細は次の記事を御覧ください。

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1-1.給与所得控除とは

給与所得控除とは、給与による収入がある人に対して認められている、必要経費としての控除をいいます。サラリーマンであれば誰もが適用を受けている制度です。
給与収入に対する所得税は、収入額そのままに対して課されるのではありません。収入額から給与所得控除額を差し引いた残額に対して課されます。

現行税制においての給与所得控除は、最低65万円から年収に応じて増加し、年収1,000万円を超えると220万円で頭打ちとなるようになっています。

1-2.基礎控除とは

基礎控除とは、所得に関係なく全納税者に対して一律に設けられている控除をいい、控除額は一律38万円となっています。

1-3.給与所得控除の縮小と基礎控除の拡大

今回の改正案では、給与所得控除について、高所得者層を中心に減額し、年収850万円超で195万円で頭打ちとなるように改正されます。
(詳細は「2-1.給与所得控除」をご覧ください。)

基礎控除の拡大について、現行税制における38万円の控除額を48万円に増額します。
(詳細は「2-2.基礎控除」をご覧ください。)

ただし、年収22歳以下の子供や、介護が必要な方がいる世帯には負担増とならないような対策がとられる予定です。
また、年収2,400万超では基礎控除を段階的に縮小し、年収2,500万円超ではゼロとなります。
合わせて、公的年金控除の改正が行われ、一律で10万円縮小されます。年金収入が1,000万円超の人はさらに縮小される方向です。

これらの改正は2020年1月から施行される予定となっています。

1-4.改正の目的

今回の改正は、働き方の多様化に対応する為に行われるとされています。
働き方の多様化とは、例えば、クラウドソーシングというネットを利用して仕事を受注する働き方や、会社員と同様の働き方であっても自営業者としての扱いで報酬を得る働き方など、給与として報酬を得ない人が近年増えてきています。

給与所得控除は給与にのみ適用がある制度ですので、このような働き方の人には適用されません。同じように働いているのにもかかわらず、サラリーマンには最低65万円もの給与所得控除があり、フリーランスには実際に負担した必要経費しか認められないという、不公平をなくす為に今回の改正は行われるとされています。

増収目的ではないとされていますが、税収は900億円程度増える予定です。

1-5.減税になる人と増税になる人

2017年12月11日時点のほぼ決定の内容としては、サラリーマンの場合、年収850万円以下では変化なしで、年収850万円超で増税となります。たとえば、年収1000万円の人では年4万5千円ほどの負担増になる可能性があります。

国税庁発表の「平成28年分 民間給与実態統計調査」によると、年収800万円超の人は全体の8.9%、年収900万円超の人は全体の6.1%ですので、その間の7%程度の方が増税になります。
当初は、多くの人が減税対象となるのではと見られていましたが、実質、多くの人にとっては、あまり変わらない内容になります。

フリーランス、自営業者などいわゆる個人事業主に当たる人は、基礎控除が10万円増えるため、減税となる見込みです。

1-6.改正案決定までの経緯

決定に至るまで紆余曲折がありましたので、経緯を整理しておきます。

2017年11月18日時点においては、給与所得控除の上限額を220万円から188万円程度に引き下げ、基礎控除額を38万から50万円程度引き上げる案が出ていました。

さらに、2017年11月22日時点では、高所得者の基礎控除額も引き下げ、年収2,500~3,000万円を上回る人の基礎控除額をゼロにするという案も浮上しました。

2017年11月28日時点では、基礎控除額を一律で10~15万円程度引き上げるが、一方で、高所得者は段階的に基礎控除額を減らし、年収2500万円超でゼロにするという検討がされました。

2017年12月5日時点では、方向性がかなり固まってきました。給与所得控除を一律で10万円引き下げ、上限額を「年収1,000万円以上で220万円」から「年収800万円以上で190万円」に引き下げます。一方で、基礎控除を一律で38万円から48万円に引き上げます。

2017年12月8日時点では、「年収800万円以上で190万円」に引き下げるのではなく、「年収850万円以上で195万円」に引き下げるという案が出てきて、こちらで最終調整を図る予定でした。年収800万円は決して高所得ではなく負担が重いという意見が出ていました。

そして、2017年12月11日、最終案の「年収850万円以上で195万円」に引き下げで、ほぼ決定に至りました。

2.所得税の現状

それでは、現在の我が国における所得税を、色々な視点から確認していきましょう。

2-1.税収と税率の推移

所得税の税収は、平成29年度において約18.6兆円となっており、ピーク時と比較すると8億円くらい低くなっています。
これは、度重なる税制改正が行われ、税率の緩和や各種控除の充実などにより所得税負担が減った為です。

【引用】財務省:一般会計税収の推移

所得税は、収入が多くなればなるほど税率が高くなる、「累進課税制度」を採用しています。現行の最高税率は45%ですが、なんと昭和59年においては70%もあったのです。

(注)1.昭和62年分の所得税の税率は、10.5、12、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60%の12段階。(住民税(63年度)の最高税率は16%、住民税と合わせた最高税率は76%)
2.昭和63年分の所得税の税率は、10、20、30、40、50、60%の6段階。(住民税(元年度)の最高税率は15%、住民税と合わせた最高税率は75%)

【引用】財務省:所得税の税率の推移(イメージ図)

2-2.海外との比較

我が国における給与所得控除や所得税率は、正解と比較した場合にはどのような位置にあるのでしょうか。

日本の給与所得控除は高い?

主要国のイギリス、ドイツ、フランス、アメリカと比較した場合、給与所得者に対する控除は日本が最も高くなっています。
日本の控除額は収入金額に応じて柔軟に決定されますが、フランスとアメリカにおいては収入金額に関係なく定額、フランスにおいては日本に似た制度となっていますが最低額、上限額ともに日本より低く設定されています。

(注1)イギリスでは、給与所得者を対象とした概算控除制度は設けられていない。一方で、職務上の旅費等について、実額控除が認められている。
(注2)ドイツ・フランス・アメリカでは、概算控除制度と実額控除制度との選択制とされている(上記の概算控除を選択した場合、実額控除は適用できない)。
(注3)上記のグラフは、日本は給与所得控除額、ドイツは被用者概算控除額、フランスは必要経費概算控除額、アメリカは概算控除額を記載している。
(注4)グラフ中の数値は、給与収入1,000万円、2,000万円及び3,000万円の場合の各国の控除額である。
(注5)邦貨換算レートは、1ドル=123円、1ユーロ=132円(基準外国為替相場及び裁定外国為替相場:平成28年(2016年)1月中適用)。なお、端数は四捨五入している。

【引用】財務省:給与所得者を対象とした概算控除の国際比較

日本の高所得者への所得税率は高い?

現行の所得税法における最高所得税率は45%です。
これを世界と比較してみると、同水準であることが分かります。

  日本 イギリス ドイツ フランス アメリカ
最高税率 45.0% 45.0% 45.0% 45.0% 39.6%

2-3.財務省調査におけるサラリーマンの必要経費

給与所得控除は、サラリーマンがその給与を貰う為に必要となった経費という意味があります。給与が多くなるにつれてその必要経費も多くなるだろうということで、220万円を上限として給与額に比例して控除額が増えるようになっています。

ところが財務省は、この必要経費の額は本来の必要経費の額とかけ離れているのではないかという意見を持っており、かかっている必要経費が少ないにもかかわらず、控除額が大きすぎるのではないかと問題視しています。

そこで、財務省が調査して算定した、年収632万円の人の必要経費の額は次の通りです。

  年額(円) 月額(円)
衣料品 21,387 1,782
身の回り品 12,336 1,028
理容・クリーニング 11,539 962
文具 1,609 134
新聞・書籍 39,321 3,277
小遣い 153,786 12,815
交際費 11,741 978
合計 251,719 20,977

この金額を見たら、驚く人が多いのではないでしょうか。あまりにも実際のサラリーマンの生活とはかけ離れているように思えます。
財務省はこのような試算をもとに、給与所得控除は縮小しても問題ないと主張しているのです。

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2-4.給与所得者と自営業者はどちらが有利?

近年、雇用的自営により収入を得る人が増えてきています。給与所得者と同じような働き方をしていても、雇用的自営による収入は給与ではありません。自営業者と同じように収入金額から実際にかかった必要経費の額を差し引いた、利益の額に対して課税されます。

そこで気になるのが、給与所得者と自営業者、所得の種類が違うことで何が変わってくるのでしょうか。また、どちらが有利なのでしょうか。確認していきましょう。

必要経費の違い

収入額から差し引ける必要経費の額が異なります。
給与所得者は、給与金額に応じた給与所得控除額が決まっており、実際の必要経費の額がそれより多かろうと少なかろうと関係ありません。一般的なサラリーマンの年収で、経費率は3割と言われています。

自営業者は、実際にかかった経費の金額を必要経費とすることができます。しかし何でも経費としていい訳ではなく、事業に関係のある支出に限られますので、経費率は職種によって様々となります。
よって、必要経費が少ない場合には給与所得者の方が有利であり、多い場合には自営業者の方が有利であると言えます。

経理負担の有無

給与所得者は、経理作業は必要ありません。月々の源泉徴収から年末調整まで全て会社が行ってくれます。
自営業者は、青色申告をする場合には青色申告特別控除65万円を受けることができますが、その代わりに複式簿記による帳簿を作成しなければなりません。

よって、給与所得者は強制的に納税させられますので節税の余地は少なくなりますが、自営業者は自分で経理を行う負担がある一方で、節税の余地は大きくなります。経理負担の大きさによって、両者のどちらが有利になるかは決まるでしょう。

【参考サイト】青色申告特別控除|所得税|国税庁

社会保険料の違い

給与所得者の社会保険料は、会社が半額負担してくれますが、自営業者は自分で全額負担しなければなりません。
保険料の負担だけを考えると、給与所得者の方が有利な場合が多いでしょう。

3.その他所得税制改正の各種案

今回の給与所得控除と基礎控除の改正案以外には、どのような案が出ているのでしょうか。

3-1.給与所得と事業所得の統合

雇用的自営やサラリーマンの副業など、所得区分が曖昧になりつつある点に対応する為に行われます。

具体的には、給与所得の特定支出控除(※)の拡充と、事業所得における複式簿記等による経理の明瞭化を義務化し、明瞭化していない納税者については経費は概算控除とします。

特定支出控除
通勤費、研修費、資格取得費など業務に必要な支出をし、その合計額がその年中の給与所得控除額の半額を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。ただ、会社から証明書を添付してもらう必要があり、利用している人はごく少数にとどまっています。

3-2.高所得高齢者に対する公的年金の是正

高所得高齢者の所得状況を把握したうえで、その是正を行います。
具体的には、総所得金額が高額である高齢者については、公的年金等控除の金額を減額します。

3-3.社会保険料と合わせた実効税率の必要性

社会保険料は、徴収される人にとっては税金と何ら変わりありません。所得税と住民税に社会保険料を考慮した実効税率の必要性が問われています。

3-4.給付付き税額控除

現在、税額控除額が納税額を上回っている場合には納税額が0となり、差し引けなかった差額については捨てる形となっています。給付付き税額控除とは、これを還付しようというものです。

3-5.富裕層の株式の配当所得と売却益に対する課税強化

現在、株式の配当金である配当所得と、株式の売却益である譲渡所得は分離課税により所得税が課税されています。分離課税における税率は一定(所得税15.315%+住民税5%=20.315%)であるため、多くの配当や売却益を得ようと税率は変わりません。

これを総合課税に組み込むことで累進課税率が適用され、富裕層には高い税率が適用されるようになります。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を1000本以上、執筆・監修。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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