お歳暮・お中元は軽減税率の対象になる?
お歳暮やお中元などの贈答品にも、軽減税率が関わってきます。 軽減税率とは、通常の消費税率は10%ですが、飲食料品など…[続きを読む]
消費税では、飲食料品は軽減税率の対象になって8%、飲食料品以外は10%です。
では鏡餅はどのようになるのでしょうか。餅は飲食料品ですが、鏡餅は飾りなので飲食料品ではないと考えることができます。
正解は、記事の中で紹介します。
飲食料品でつくったお供え物や飾り物は、8%にも、10%にもなります。
販売者が、飲食料品でつくったお供え物や飾り物を「食べられるもの」「飲食料品」として販売すれば、軽減税率の対象になります。しかし、販売者が「食べ物ではなく飾り用」として売れば10%になります。
ただ、まったく食べられないものを消費税8%で販売することはできません。例えば、「プラスチックで『砂糖菓子ふう』につくった飾り物」は、プラスチックは飲食料品ではないので10%となります。
「販売者の売り方次第」というルールは、鏡餅にも適用されます。
販売者が「この鏡餅は食品です」として売れば、軽減税率8%の対象となり、「この鏡餅は食べ物ではなく飾り用」として売れば10%になります。
陰膳(かげぜん、影膳と表記することもある)とは、ある会合で、その場に参加できない人のために用意する食事のことです。
例えば、ある家族がレストランであらたまった食事会を開くとします。このとき、旅行に出かけていて、その場にはいない人の分も注文することがあり、これが陰膳になります。陰膳には、「旅行先で食べ物に困ったり、危険な目に遭ったりしませんように」という祈りの気持ちが込められています。
また、陰膳は故人のためにも用意されます。宗派にもよりますが、通夜や法事で亡くなった故人の無事を願い準備されることがあります。
陰膳は普通、出席者は誰も食べず、残します。そうなると鏡餅のように、陰膳も食べ物とみなすか、それとも儀式のものとみなすかによって、消費税率が変わってきそうです。
しかし、陰膳はそうはなりません。
例えば、レストランでの会食で陰膳を頼んだとします。しかしレストランは外食なので、飲食料品でも軽減税率の対象になりません。したがって、陰膳だけでなく、出席者の分も料理には10%が課さます。
では、レストランで、陰膳と会食参加者の分の食事を買ってテイクアウトしたらどうなるでしょうか。テイクアウトは軽減税率の対象になります。
この場合、陰膳を含めすべての食事が8%になります。これはレストランが陰膳も「テイクアウトの食事」として売っているからです。
自宅で会食を開き、そこで陰膳を用意するとします。そのために、すべての食材をスーパーマーケットで買ったとします。このときは、陰膳の分の食材も含め、すべて8%になります。
このように陰膳では「いない人が食べるかどうか」は関係なく、通常の軽減税率のルールにしたがって8%になったり10%になったります。
盛篭(もりかご)では、消費税率はどうなるでしょうか。盛篭とは、飲食料品に花をつけて飾ったお供え物のことです。
盛篭の消費税ルールは複雑です。
盛篭の中身が酒ではない飲食料品であれば8%が適用されます。
盛篭の中身が酒であれば、「酒は10%」のルールにしたがって10%が課されます。
酒と飲食料品が混在していると「一体資産」というルールで税率が決まります。
一体資産ルールとは、次の条件をクリアしたときに限り、「飲食料品と飲食料品以外のセット商品」の消費税率を8%にするルールです。
これはお中元やお歳暮などの贈り物と同じルールです。
鏡餅は餅として売るか、飾り物として売るかで消費税が変わってきます。つまり、食べ物を食べ物として売れば8%になり、食べ物でも食べ物以外のものとして売れば10%になるわけです。
陰膳は、通常の食べ物として扱われます。レストランで飲食すれば10%、持ち帰れば8%です。
盛篭は贈り物と同じ扱いを受け、一体資産のルールが適用され8%になったり10%になったりします。