社員食堂や学生食堂は軽減税率の対象になりません

学生食堂 学食

社員食堂(以下、社食)と学生食堂(以下、学食)は「なんとなく公共的」な感じもするため、食事にかかる消費税は軽減税率8%になりそうですが、実際は対象外です。学食と社食の消費税は10%です。

外食の形態で8%の対象になるのは、原則、学校給食と老人ホームの食事だけです。

1.社食や学食は一般的な飲食店と同じ

社員食堂(社食)は、一般的な飲食店と同様に「飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供」をしているとみなされ、軽減税率の適用対象になりません。
学生食堂(学食)も一般的な飲食店と同じとみなされます。

社食も学食もテーブルや椅子などの飲食設備が設置されているので飲食サービス提供になり、消費税10%が課されます。
学生寮や下宿の食事や賄いも同様に10%です。

2.持ち帰りなら軽減税率の対象

社食や学食で持ち帰り用の弁当を販売した場合は、軽減税率の対象となり8%が適用されます。
他にも、おにぎりやパン、飲み物など、そこで食べずに持ち帰るのであれば、軽減税率8%です。

3.軽減税率になるのは学校給食と老人ホームの食事だけ

学校給食で軽減税率の対象になるのは、学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校の施設において、すべての児童または生徒に給食を提供しているときです。
一部の児童や生徒だけに給食を提供していたり、生徒が給食をとるかとらないか選択できるときは、軽減税率の対象になりません。

老人ホームの食事が軽減税率の対象になるのは、老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている有料老人ホームなどにおいて、一定の入居者に給食を提供しているときです。

ただ老人ホームには軽減税率の対象になる上限額が決まっています。軽減税率の対象になるのは、1食640円以下、1日の累計1,920円以下のときです(すべて税抜、以下同)。

例えば、朝食500円、昼食550円、間食500円、夕食640円の場合、すべて1食640円ですが、朝食・昼食・間食の累計は1,550円で、ここまでは基準の1,920円以下にとどまっています。しかし、これに夕食を加えると1,920円を超えてしまいます。
したがって「朝食・昼食・間食は8%」「夕食だけ10%」となります。

ただ老人ホーム側が「間食は累計額に含めない」と決めて、入居者たちに書面で示せば、「朝食・昼食・夕食は8%」「間食だけ10%」とすることができます。

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まとめ

社食と学食の消費税は10%です。社食と学食はレストランと同じ扱いを受けるからです。
学生寮や下宿での食事、賄いも10%です。

学校給食と老人ホーム給食は軽減税率8%です。
学校給食は金額の制限はありませんが、老人ホームの食事では「1食・税抜640円以下、1日の累計税抜1,920円以下」のときのみ、軽減税率8%が適用されます。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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