お酒と関連製品の軽減税率まとめ
消費税には軽減税率という制度があります。消費税率を8%から10%に引き上げるときに、飲食料品を8%に据え置きます。税…[続きを読む]
2019年10月1日に開始された消費税増税と軽減税率。
消費税はともかく、軽減税率については未だに複雑な仕組みを理解するのに苦労されている人が多いでしょう。
軽減税率は品目だけの問題ではなく、それぞれの物をどのような用途で使用するのかという点でも適用可否が分かれてくるものです。
そこで今回は「米」をテーマに軽減税率を解説していきます。
米といっても、スーパーなどで売られてるものだけではありません。料理の材料として利用されるものから、加工品や調味料の原材料になるケースも考えられます。
それぞれのケースにおける米の売買で、軽減税率の適用がどのように変わるのかみていきましょう。
まずは、分かりやすいところでお店などで売られているお米を考えてみましょう。
消費者が日常的に購入するお米。スーパーなどで当たり前のように売られていますが、軽減税率はどのようになるのでしょうか。
基本的にお店に売られているお米は「飲食料品」に該当するため軽減税率の「8%」が適用されます。
これは白米以外の玄米、雑穀米、胚芽米、もち米等にも当てはまります。
しかし、酒類に関しては軽減税率の対象外であるため、お米を原材料とした日本酒や料理酒、みりんなどの税率は変わらず10%です。
お酒やみりんなどについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
次に、消費者が購入するようなお米以外についても考えていきましょう。
主に事業者などが自社の商品を製造するための原材料としてお米を仕入れるパターンや、飲食店などが仕入れとしてお米を購入するパターンなどが該当します。
この場合、軽減税率の対象となるのは、原材料などを用いて作られるものが「飲食物」であるかどうかが基準となります。飲食物に加工されるために仕入れたお米に関しては、軽減税率が適用されるので税率は「8%」です。
そのため、米菓や日本酒などに加工されるお米については軽減税率の対象となります。
日本酒の場合、消費者向けに販売される時には軽減税率の対象外となりますが、製造の段階でお米を仕入れる際には軽減税率が適用されます。少々複雑ですが、開始前にしっかりと理解しておきましょう。
お米を原材料として仕入れる場合、軽減税率の対象となる基準は「飲食物に加工される/されない」でした。つまり、「人が食べるものに使われるお米」に関しては軽減税率が適用されることになります。
そのため、家畜などが食べる「飼料用米」や「種もみ」など、人が食べるものではないお米の仕入れに関しては軽減税率の対象外となり、標準税率の「10%」が適用されます。
お米を購入する際に、袋などで包装されていた場合、これらの包装代に適用される税率はどのようになるでしょうか。
軽減税率のルールでは、包装の中にお米が入っており、価格に包装代が含まれている場合には軽減税率の対象となります。
しかし、包装物を別途購入する場合には軽減税率の対象外となり、標準税率の「10%」が課されます。
また、米を運ぶための運賃や送料などは軽減税率の対象外になるので注意しましょう。
【お土産の米俵はどうなる?】
今は珍しくなりましたが、お土産などに利用される米俵はどうなるんでしょうか?
国税庁の軽減税率電話相談センターに問い合わせたところ、一体資産に該当する可能性があり、その場合、価格の条件を満たせば軽減税率の対象となるようです。
ここで、ポイントとなるのは、米俵が、次のどちらに該当するかです。
1番に該当すれば、米と米俵の全体が軽減税率8%になります。
2番に該当すれば一体資産に該当し、米の価格の占める割合が全体価格の2/3以上かつ、金額が税抜き10,000円以内の場合に、軽減税率8%となります。
通常、容器等に商品の名称などを直接印刷して、その商品を販売する用途にしか使用しないことが明確であるときは、1番に該当します。ただし、米俵の場合、仮に商品名を印刷または刻印していたとしても、装飾品としても利用可能であり2番に該当するとも考えられます。
非常に難しい判断となるため、所轄の税務署に商品を持ち込んで確認してほしいとの回答でした。
※容器の軽減税率について詳しく知りたい方については以下の記事をご覧ください。
軽減税率を大まかに理解するためには「飲食料品に適用される」というルールをまず覚えておきましょう。
そうすれば「スーパーに売られているお米は対象」「酒類は対象外」「飲食料品に加工するために仕入れたお米は対象」「人が食べないお米の仕入れは対象外」など、さまざまな事例について判断することができます。
また、食品を購入する際の「包装物」や「運賃・送料」についても別途理解しておく必要があります。
軽減税率は消費者だけが関係あるものではなく、仕入れを行う事業者にとっても理解が必要なルールなので確実に理解しておくようにしましょう。