消費税増税でおむつや生理用品はどうなる?日用品は軽減税率対象外

いよいよ2019年10月1日に消費税が増税され、合わせて軽減税率制度が始まりました。
しかし、軽減税率の対象については、いまだに混乱が続き、よく分からないという声が多くあります。

そこでこの記事では、軽減税率の対象品目と日用品についてご説明します。
その他の品目についてはそれぞれの記事でご説明していますので、お読みください。

1.軽減税率の対象品目

軽減税率の対象は

  • ①飲食料品
  • ②新聞

のみです。

この中での例外はありますが、これ以外に対象はありません

2.軽減税率の対象は生活必需品ではない

軽減税率の対象は生活必需品ではありません。
また、日用品や生活雑貨も軽減税率の対象外です。
消費税増税後は、標準税率の10%になります。

よく「ティッシュや生理用品は生活必需品なのになぜ軽減税率じゃないんだ!」等といった不満の声が聞こえてきます。
しかし、残念ながら軽減税率の制度は「生活必需品」という考え方はしていません。
そのため、どれほど生活に必要で欠かせないものであっても、先ほど述べた①飲食料品、②新聞でない限り、軽減税率の対象外です。

以下では、よく不満の声が上がる品目についてご説明します。

3.赤ちゃんベビー用品・生理用品等

おむつなどのベビー用品や、生理用品も、それぞれ使われる方にとっては生活必需品です。
しかし、先ほど述べたように軽減税率は「生活必需品」という規定をしていませんので、よく話題に上がるこれらも軽減税率の対象外です。

軽減税率対象外の例

品目 税率
紙おむつ 10%
ランドセル 10%
タンポン 10%
ナプキン 10%

軽減税率対象の例

ただし、赤ちゃん用品・ベビー用品の中でも、粉ミルクやベビーフードなどは「食品」にあたるので8%となります。

品目 税率
粉ミルク 8%
ベビーフード 8%
離乳食 8%

4.ティッシュ、トイレットペーパー等

ティッシュやトイレットペーパーも、現代においては老若男女が使う生活必需品ですが、食品でも新聞でもありませんので、やはり対象外です。
その他生活に必要な紙製品も同様です。

軽減税率対象外の例

品目 税率
トイレットペーパー 10%
ティッシュペーパー 10%
キッチンペーパー 10%
クッキングシート 10%
ウェットティッシュ 10%

5.化粧品、医薬品・常備薬の軽減税率

今や化粧品は多くの方が使う日用品の一つですし、常備薬なども欠かせませんが、これらも軽減税率の対象外です。

軽減税率対象外の例

品目 税率
化粧品全て 10%
シャンプー 10%
歯ブラシ・歯磨き粉 10%
ハンドクリーム 10%
絆創膏 10%
マスク 10%
包帯 10%
ガーゼ 10%
体温計 10%
サージカルテープ 10%
その他医薬品 10%

6.洗剤、家電、家庭の日用品・雑貨

洗濯や食器用洗剤、掃除用品、また家電等も生活をする上で常に使う日用品等ですが、軽減税率の対象外です。
部屋の空気をきれいに保ったり目の保養のために、観葉植物や花も必要ですが、これらも軽減税率の対象外です。

軽減税率対象外の例

品目 税率
家電 10%
各種洗剤 10%
重曹(*洗剤として販売されてる場合) 10%
漂白剤・柔軟剤等 10%
スポンジ・たわし等 10%
ラップ・アルミホイル等 10%
ごみ袋 10%
虫除け・防虫剤等 10%
除湿・消臭剤等 10%
観葉植物 10%
10%

なお、重曹は「食品添加物」として販売されている場合は軽減税率対象で8%となります。

関連記事
飲食料品
軽減税率の対象、飲食料品の範囲はどこまで?
 軽減税率8%の対象は、簡単に要約すれば、次の2つです。 飲食料品 新聞 よく言われるような「生活必需品」…[続きを読む]

7.生活に密着したサービス

クリーニング、タイヤのパンク修理、子供の学習塾など、私たちの生活に欠かせないサービスがたくさんありますが、これらもすべて軽減税率の対象外です。

軽減税率対象外の例

品目 税率
クリーニング 10%
ホームヘルパー 10%
タイヤのパンク修理 10%
靴磨き 10%
トイレのつまり直し 10%
災害で壊れた窓の修理 10%
子供の学習塾 10%
ベビーシッター 10%
散髪(理容室・美容室) 10%

8.その他生活関連品の軽減税率

ガソリンの軽減税率は?

車社会では欠かせなくなったガソリンも軽減税率対象外です。

ガソリンについては、元々ガソリン税(及び暫定税率)がかけられており、従来から消費税との二重課税の問題が指摘されています。
しかし、今回の消費税増税・軽減税率導入でも、この点に変化はありません。

服・洋服も軽減税率対象外

衣食住と言うように、服・洋服は生活に必要な三大要素の一つですが、これも軽減税率の対象外です。

文房具なども軽減税率対象外

文房具も必需品ですがやはり対象外です。

まとめ

軽減税率制度が「生活必需品」という規定をしておらず、その周知不足もあって、「あれは何故軽減税率じゃないんだ」といった声がよく上がっています。

しかし、繰り返しになりますが軽減税率の対象は①飲食料品と②新聞です。
特に飲食料品についての例外は多くありますが、この2つ以外に対象はありません。
生活必需品、つまり生理用品やおむつ、トイレットペーパー等は対象ではありませんので、注意しましょう。

その他軽減税率の詳しい対象品目についてはこちらをお読みください。特に難しいのが「飲食料品」についてです。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2023年時点)。
プロフィール この監修者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket