軽減税率対策補助金の最新情報まとめ

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軽減税率対策補助金

 

9月30日にて軽減税率対策補助金の申請が終了しました。

 

消費税増税による消費者の負担を軽くするために導入される軽減税率ですが、事業者にとってはレジシステムの変更など一大事です。

そこで、この事業者の負担を金銭面から補助するために、「軽減税率対策補助金」という制度があります。積極的に活用したいものですが、タイプが複数に分かれており、申請内容も複雑です。

主に、POSレジを導入する場合を前提にしながら、軽減税率対策補助金の最新内容を解説します。

補助金を受領するためには、2019年9月30日までに、レジ等の購入契約を完了していることが必要です。10月以降に購入契約した場合は、補助の対象となりません。

なお「軽減税率対策補助金のチラシ、パンフレットを見たけど、内容がよく分からない」「どのPOSレジを利用したら良いんだろう」「期限間近でPOSレジ購入を急いでいる!」という方は、レジチョイスなどのPOSレジ選びの相談サイトで相談することも可能ですので一度お試しください。

※内容は2019年8月末時点の最新情報になります。また、本記事の内容は、下記の「軽減税率対策補助金」サイトから引用しています。【引用元サイト】軽減税率対策補助金

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1.POSレジとは?

POSレジ」という言葉は聞いたことがあるけれど、どういうものかは知らない。POSレジという言葉自体聞いたことがない。という方のために、まずPOSレジについて簡単に解説します。

すでにご存じの方は、この章は読み飛ばして、「2.軽減税率対策補助金の概要と3つのタイプ」からご覧ください。

(1)POSレジとは

POSレジとは、購入者とレジでお金のやり取りをした時点で、『販売情報を管理できるシステム』が付いているレジのことをいいます。

POSとは「Point Of Sales」の頭文字からきています。 POSレジを使うとリアルタイムでデータの集計と分析が行われるため、売上の分析や在庫管理などを容易に行うことができ、業務の効率化に繋がります。

つまり、いつ何が、いくついくらで売れたかがすぐ分かるようになり、また顧客の性別や年代などのデータと合わせて、分析が可能になります。
POSレジをご検討の方は導入コストが低く、手軽なタブレットPOSレジがおすすめです。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。

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(2)レジスターとの違い

見た目はそんなに変わらないPOSレジとレジスターですが、その中身の機能には大きな違いがあります。

レジスターは購入者とお金のやり取りをする際に、購入品の登録、購入金額の合計やお釣りの計算をすることが目的の機器です。

これに対してPOSレジはレジスターの機能に加えて、オンラインでリアルタイムの販売情報を管理することができます。

レジスターはその機械本体に販売情報が保存され、POSレジはクラウド上に保存されるというイメージを持つと理解しやすいでしょう。

POSレジはレジスターと異なり、常に最新の集計情報を得たり、レジ締め作業の時間を短縮することができるのです。

(3)タブレット型POSレジ(iPadレジ)が主流

近年、おしゃれな美容室やカフェなどで、タブレット(アイパッド)やスマートフォン(iphone)のレジを見たことはないでしょうか。

モバイル型にすることでレジにスペースを割かれることなく、スタイリッシュなレジカウンターにすることができます。

また何よりコスト面に大きな差があり、POSシステム搭載のレジスター本体は100万円と高額ですが、タブレット型POSレジであれば10万円以下から導入することができます。軽減税率対策補助金も利用すると、実質5万円からの導入が可能になります。

例えば、飲食店や美容室など小規模経営の方におすすめなレジは「ユビレジ」などがあります。ご参考ください。

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2.軽減税率対策補助金の概要と3つのタイプ

軽減税率対策補助金の対象となる事業者や、補助金の3つのタイプなどを解説します。

2-1.対象事業者となる条件1

この補助金を受けられるのは、一定の条件を満たした中小企業・小規模事業者等です。

つまり「資本金」と「従業員数」が以下の水準を下回る必要があります。

業種 条件
製造業・建設業・運輸業・その他の業種 3億円以下、300人以下
卸売業 1億円以下、100人以下
小売業(飲食店を含む) 5千万円以下、50人以下
サービス業(美容室を含む) 5千万円以下、100人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く)
3億円以下、900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下、300人以下
旅館業 5千万円以下、200人以下

なお、企業だけでなく、中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される次の団体も対象になります。

  • 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会

また、新規開業の方や個人事業主も補助の対象となります。

逆に中小企業であっても、いわゆる「みなし大企業」の場合は対象外となります。

2-2.対象事業者となる条件2

軽減税率対策補助金の対象者になるには、さらに資本金や従業員数以外にも次のような条件があります。

  • 1. 複数税率対応レジの導入または改修をする必要がある
  • 2. レジを使用して飲食料品(酒類は除く)を販売していて、今後も続ける
  • 3. 外食の事業者はテイクアウト・宅配・飲食料品(酒類は除く)の物販を継続的に行っていること
  • 4. 予備やイベント用など、一時的に使うレジではない

つまり簡単に言うと、軽減税率8%と、標準税率10%の区別が日常的に必要になるのであれば、対象となります。

例えば、飲食店であっても、テイクアウト(お持ち帰り)を実施していない飲食店は複数税率に対応する必要がないので対象にはなりません。つまり普通の酒屋、整骨院、医療機関等も対象外です。

逆に美容室のような店舗であっても、サプリメントや健康補助食品や、テイクアウトの美容ドリンクなどを、継続的に販売していた店舗も補助対象となる場合があります(ただし「継続的にこれまで」販売してきた実績を証明する資料は用意する必要があります)。

あくまで、複数税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者の方々が対象というわけです。

「そもそも軽減税率がまだ詳しく理解できていない!」という方は、下記の記事も合わせてご参照ください。

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2-3.申請方法

軽減税率対策補助金の申請方法は原則、レジを購入し、申請書を作成し、郵送で提出するだけですが、必要書類は多岐にわたり「かなり複雑」です。

また、どのPOSレジを購入しても対象となるわけではなく、軽減税率対策補助金事務局が指定する製品を購入する必要があります。

必要書類やレジについては後段で詳しく解説します。

さらに申請方法の例外として、事前申請や事後申請、直接申請/代理申請/共同申請などがありこちらも後述します。

2-4.いつまで?対象期間と申請受付期限

前提知識として、軽減税率対策補助金には次の3つ(A型、B型、C型)があり、それぞれの型は、さらにタイプが細分化されています。

POSレジはA型になります。

内容 取引対象
A型 複数税率対応レジ等の導入等支援 対消費者
B型 電子的受発注システム等の改修等支援 対事業者
C型 請求書管理システムの改修等支援

軽減税率対策補助金はいつまでに申請すれば良いのでしょう。対象期間と申請受付期限は次のとおりです。

  • 対象期間
    2016年3月29日から2019年9月30日までの間にレジの購入契約を終えること
  • 申請受付期限
    A型、B-2型、C型:2019年12月16日まで(当日消印有効)
    B-1型:2019年9月30日までに事業を完了することを前提に、2019年6月28日までに交付申請を行う。完了報告書は2019年12月16日までに提出する。

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POSレジの導入や改修で軽減税率対策補助金を受け取るためには『2019年9月30日までに契約を完了させること』が条件になります。
各メーカーへの問い合わせから契約完了までは時間がかかることもありますので、お早めにレジメーカーに問い合わせをしておく必要があります。

補助金を活用すれば、専用機POSレジはもちろん、iPad、レシートプリンター、キャッシュドロアも50~75%程度の費用が戻ってきます(諸条件あり)。


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2-5.3つのタイプ:A型、B型、C型の違い

A型、B型、C型の3タイプの補助金の対象事業者や補助金の額などを紹介します。

消費者が対象の店舗での、通常のレジ導入はA型になります

A型「複数税率対応レジ等の導入等支援」(消費者対象)
補助対象事業者 複数税率対応レジを導入する中小の小売事業者等
補助対象経費 レジ等の本体(タブレット等を含む)、
対応するソフトウェア導入に係る経費
レジ付属機器(レシートプリンタ、キャッシュドロア、カスタマーディスプレイ、クレジットカード決済端末(カードリーダー)、バーコードリーダー(電子マネーリーダー)、ルーター等)
③券売機
④設置に要する経費(商品マスタ設定費、運搬費、設置費等)
補助率 3/4以内
(3万円未満のレジを1台のみ購入する場合は4/5以内)
補助限度額 ・レジ1台あたり20万円以内が上限
・商品マスタの設定、機器設置に要する経費は1台あたり20万円を加算
・1事業者あたりの上限は200万円
B型「電子的受発注システム等の改修等支援」(事業者対象)
補助対象事業者 電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある
中小の小売事業者、卸売事業者等
補助対象経費 ①電子的な受発注システム等の改修等に要する経費
②パッケージ製品サービスの導入に要する経費等
補助率 3/4以内
(他の機能と一体的なパッケージ製品の場合は、初期費用の1/2以内)
補助限度額 ・発注システム:1,000万円
・受注システム:150万円
(受注システム発注システム両方の場合は1,000万円)
C型「請求書管理システムの改修等支援」(事業者対象)
補助対象事業者 「請求書管理システムの改修等支援」に対応するために、
事業者間取引における請求書等の作成に係るシステムの
開発改修やパッケージ製品等の導入が必要な中小事業者等
補助対象経費 ①区分記載請求書等保存方式に対応する請求書等の
作成発行を行うシステム等の開発改修等に要する経費
②パッケージ製品の導入に要する経費
③対応する事務処理機器の導入経費
補助率 3/4以内
(他の機能と一体的なパッケージ製品の場合は、初期費用の1/2以内)
補助限度額 1事業者あたり150万円以内

3.A型:複数税率対応のレジ導入支援

A型は、すべて消費者が取引対象となる店舗でのレジ機器の導入についてです。

POSレジはA型「複数税率対応レジ等の導入等支援」に該当します。

このA型には1~6型の6タイプがありますので、共通内容と違いに分けて詳しくみていきましょう。

3-1.補助対象機器の条件1

A-1~6型は、事業者がレジシステムをどのように変更するかによって変わります。

まず1つ目の条件は、A-5型の券売機以外、下記の機能を満たすレジである必要があります。

  • 税率ごとに日次ベース等で「消費税8%の売上額の合計」と「消費税10%の売上額の合計」を計算し表記する機能

次に、対象機器に以下の7つの事項を記載した「請求書等を発行できる機能」が搭載されていることです。

  • ① 請求書発行者の氏名または名称
  • ② 取引年月日
  • ③ 取引の内容
  • ④ 対価の額
  • ⑤ 請求書受領者の氏名又は名称
  • ⑥ 軽減税率の対象製品である旨の表記
  • ⑦ 税率ごとに合計した対価の額

つまり、「区分記載請求書」の記載要件を満たしたレシートを発行できるレジである必要があります。

区分記載請求書等保存方式については下記の記事が詳しいので合わせてご参照ください。

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ただ、機能については型ごとにこれ以外にも規定があります。
それではA-1~6型の違う部分をみていきましょう。

3-2.補助対象機器の条件2

A-1~6型の違いは、主に下記2点です。

・対象となる機器の種類の違い
・新規で導入するのか/既存機器を改修するのかの違い

「A-1型 レジ・導入型」「A-3型 モバイルPOSレジシステム」あたりが、多くの店舗でのメインとなると考えられます。

タイプ 内容 詳細
A-1型 レジ・導入型 複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを導入するとき
A-2型 レジ・改修型 複数税率非対応レジを対応レジに改修するとき
A-3型 モバイルPOSレジシステム 複数税率に対応した継続的なレジ機能サービスを
タブレット、PC、スマートフォンを用いて利用し、
レシートプリンタを含む付属機器を組み合わせて新たに導入するとき。
A-4型 POSレジシステム POSレジシステムを複数税率に対応するように改修または導入するとき
(補助金の申請は、代理申請または共同申請が必須)(※)
A-5型 券売機 券売機を区分記載請求書等保存方式に対応するように改修または導入するとき
A-6型 商品マスタの設定 消費税軽減税率制度の実施前に、複数税率対応レジ等の商品マスタ設定をするとき

※代理申請とは、代理申請協力店が申請する方法。共同申請とは、複数税率対応レジや券売機の導入、受発注システムの改修等を行う際、ファイナンスリース契約を利用する場合に、事業者(申請者)と指定リース事業者が共同で補助金の申請を行うこと。

「A-4型 POSレジシステム」については、既存POSレジシステムの改修ですが、店舗自身では申請できず、代理申請または共同申請が必要です。

3-3.補助金の金額の算出方法|ipadの例

次に、それぞれのタイプ毎に補助率と上限額を記載します。

タイプ 補助率 上限額
A-1型
レジ・導入型
・レジ本体機器
―3万円未満:4/5
―3万円以上:3/5        

・設置経費
3/4

・レジ本体機器
1台あたり20万円        

・設置経費
レジ台数×20万円

A-2型
レジ・改修型
3/4 1台あたり20万円
A-3型
モバイルPOS
レジシステム
・タブレット等:1/2
・付属機器(キャッシュドロア、レシートプリンター等)、導入費、設置経費:3/4
1システムあたり
20万円
A-4型
POSレジシステム
3/4 1台あたり20万円
A-5型
券売機
3/4 1台あたり20万円
A-6型
商品マスタの設定
3/4 1台あたり20万円

例えば、飲食店や美容室などで、A-3型で12.9インチの「iPad Pro」をアップル公式サイトで111,800円(税抜)で購入した場合、消費税抜きの金額111,800円に、補助率1/2をかけて計算することになります(小数点以下の数値が発生した場合は切り捨てて計上)

つまり「111,800*1/2=55,900円」となり、その金額が申請から2~3ヶ月後に還元され入金されます。

また、キャッシュドロアなどの備品を購入した場合は、購入金額に3/4をかけて計算します。

3-4.対象機器の具体例

対象機器は特にPOSレジ関連では

・タブレット・スマートフォン(iPadやiphone等)・パソコン
・レシートプリンター
・キャッシュドロアー
・カスタマーディスプレイ

などです。

その他にも、新規でネット通信契約をした場合はルーターやクレジット決済・QRコード決済を始める際のクレジットカードリーダーやバーコードリーダーなども対象となります。

ただし、タブレットスタンド(iPadスタンド)やレシート用のレジロールなどの消耗品は対象外なので注意しましょう。

また、いわゆる「はかりレジ」も対象ですが、実際にはレジとして使用しておらず、計量のみで使用していた場合は不正とみなされるケースもあります。

なお、対象機器の個別製品については軽減税率対策補助金事務局のホームページ(以下のURL)に掲載してあります。

A-1型 レジ・導入型

A-3型 モバイルPOSレジシステム

「対象機器が多すぎて、よく分からない!」という方は、まずどのPOSレジを導入するか判断したほうが良いでしょう。

有名なPOSレジはエアレジ、ユビレジ、スマレジなどがあります。下記の記事も合わせてご参照ください。

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3-5.申請書など必要書類を、軽減税率対策補助金事務局へ送付

軽減税率対策補助金の申請に必要な書類のうち、A-1型とA-3型の「必ず提出が必要な書類」は以下のとおりです。

  • 交付申請書(事務局指定)
  • 対象製品証明書、または対象サービス証明書、対象パッケージ証明書
  • 対象製品の購入時の領収書等の費用明細
  • 飲食料品等を記載した仕入請求書(または仕入納品書)
  • 振込口座が確認できる通帳等

その他の事業者の性質ごとに必要になる書類や申請書は公式ポータルサイトを参照してください。

申請書・必要書類
A-1型 レジ・導入型
A-2型 レジ・改修型
A-3型 モバイルPOSレジシステム
A-4型 POSレジシステム
A-5型 券売機
A-6型 商品マスタの設定

また申請方法は、上記のページで申請書等を記載し、それを郵送先である「軽減税率対策補助金事務局」に送付すればOKです。

期限が迫っていますので、ひとまずレジの契約だけを終わらせ、その後申請書を送付する形でも良いでしょう。

4.B型:電子的受発注システムの改修支援

B型「電子的受発注システムの改修等支援」については、事業者が取引対象となる場合ですので、概要のみを紹介します。

B型の対象になるのは、取引先間でEDI/EOS等の電子的な受発注システムを利用している事業者が、電子的受発注に必須となる商品マスタや、発注・購買管理、受注管理機能のうち複数税率対応に伴い必要となる改修・入替を行ったときです。

補助率は3/4で、小売事業者の上限は1,000万円、卸売事業者の上限は150万円です。

B-1, B-2型の違い

  • B-1型:指定事業者に改修等を依頼する場合
  • B-2型:事業者自身が行う場合

5.C型:請求書管理システムの改修等支援

C型「請求書管理システムの改修等支援」についても、事業者が取引対象となる場合ですので、概要のみ紹介します。
「請求書管理システム」とは、「区分記載請求書等保存方式」に対応する請求書を発行できるシステムのことを指します。

C型の対象になるのは、事業者間で日頃から軽減税率対象商品を取り扱い、またシステムベンダー等に発注して、請求書管理システムを改修・導入をした場合です。

また、中小企業・小規模事業者等が自らパッケージ製品およびサービスを購入し導入して請求書管理システムを改修・入替した場合です。

補助率は、改修作業費、付帯費用が3/4、ソフトウェアが3/4、パソコン等のハードウェアが1/2で、上限は1台20万円または1事業者あたり150万円です。

C-1, C-2, C-3型の違い

  • C-1型:システムベンダー等に発注して、請求書管理システムを改修・導入する場合
  • C-2型:中小企業・小規模事業者等が自らパッケージ製品およびサービスを購入し導入して請求書管理システムを改修・入替する場合
  • C-3型:ハードウェアと一体化した請求書管理システム・事務機器を改修・導入する場合

6.増税と伴い始まる「キャッシュレス・消費者還元事業」とは

軽減税率対策補助金と似た制度に、キャッシュレス・消費者還元事業という制度が増税とともに開始します。

軽減税率対策補助金は、主に飲食料品を扱う企業向けの補助金でしたが、キャッシュレス・消費者還元事業は、飲食料品を扱う中小企業だけではなく、小売業・サービス業・製造業などが、キャッシュレス対応するための端末の購入の補助を実施するためのものです。

キャッシュレス・消費者還元事業については、まだ詳しく知らない方はこちらの記事をご覧ください。

下記ページに簡単なリーフレットもありますのでご参考ください。

キャッシュレス決済端末の支援について

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7.補助金の最新の利用状況と延長【2019年8月現在】

2019年7月末日時点で、軽減税率対策補助金の申請は約11万8000件であり、当初想定の40%弱にとどまっていると、世耕弘成経産省大臣より発表がありました。

軽減税率制度に備えたPOSレジ準備が遅れている中小店舗が多くあると思われます。

従来は、2019年9月末までに「導入を完了すること」とされており、メーカー側も対応が追い付かず9月30日までに導入が間に合わない状況でした。

しかし、2019年8月27日に補助金の支給要件緩和が発表され、9月末までに「契約を完了すること」になりましたので、レジの在庫切れがあったとしても間に合う条件になりました。とは言え、メーカー側の対応にも時間がかかりますし期限も近いので、早めの準備をされると良いでしょう。

まだ導入が完了していない方は、増税対策が行えていない方など、POSレジ選びのための相談サイトなどを利用して、急いで準備をしましょう。

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まとめ

軽減税率対策補助金の申請期限は2019年12月16日となっています。 まだまだ先のことだとのんびり構えていると、大きな補助金を逃すことになりかねません。

2019年2月にタイプも追加され、申請方法もかなり複雑になっています。

書類の記載漏れも多数あるようですので、申請は余裕をもって行いましょう。

また自分で申請書を作成することが難しい場合には、行政書士、中小企業診断士、税理士などに作成を依頼することも可能です。

レジ補助金を受けたいとお考えの店舗様へ
POSレジの導入や改修で軽減税率対策補助金を受け取るためには『2019年9月30日までに契約を完了させること』が条件になります。
各メーカーへの問い合わせから契約完了までは時間がかかることもありますので、お早めにレジメーカーに問い合わせをしておく必要があります。

補助金を活用すれば、専用機POSレジはもちろん、iPad、レシートプリンター、キャッシュドロアも50~75%程度の費用が戻ってきます(諸条件あり)。


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服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
服部 貞昭 プロフィール この監修者の記事一覧
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