年収の壁 判定ツール
アルバイト・パートの方が、勤務時間に応じて、それぞれの年収の壁を超えるかどうか判定するツールです。
年収の壁を超えるかどうか判定
アルバイト・パートなどで給料をもらって働く方が、勤務時間に応じて、下記の年収の壁を超えるかどうか判定するツールです。
- 100万円の壁
- 103万円の壁
- 106万円の壁
- 130万円の壁
- 150万円の壁
- 180万円の壁
- 201万円の壁
給与所得のみ対応です。年金収入、事業所得など他の収入・所得については対応しておりません。
控除等の細かい内容については、省略していますので、ご了承ください。
利用方法
入力項目
時給を入力してください。
入力する勤務時間の期間を「月、週、日」の中から選択し、勤務時間を入力してください。
「日」を選んだ場合、1ヶ月=20日として、1ヶ月の勤務時間を計算します。
「週」を選んだ場合、1ヶ月=4週として、1ヶ月の勤務時間を計算します。
「勤務先の従業員数」は「50人以下」「51人以上」のどちらかを選択してください。
「年齢」は「59歳以下」「60歳以上」のどちらかを選択してください。
出力項目
あなたの収入(月収、年収)と、それぞれの壁を超えるかどうか表示します。
超える場合「×」記号、超えない場合は「○」記号です。
106万円の壁は、「勤務先の従業員数:51人以上」の場合のみ表示します。
130万円の壁は、「勤務先の従業員数:50人以下」かつ「年齢:59歳以下」の場合のみ表示します。
180万円の壁は、「勤務先の従業員数:50人以下」かつ「年齢:60歳以上」の場合のみ表示します。
それぞれの壁の意味については、表内のリンクをクリックしてご覧ください。
年収の壁の解説
100万円の壁
住民税に関する壁です。
100万円の壁を超えると(100万円より大きいと)、住民税(均等割と所得割の両方)が発生します。
100万円の壁は都心部の市区町村にお住いの場合です。
地方の市区町村では、均等割が発生する壁は、93万円、96.5万円、97万円のいずれかとなります。
103万円の壁
所得税に関する壁です。
103万円の壁を超えると(103万円より大きいと)、所得税が発生します。
また、扶養されている場合は、税金の扶養から外れます。
106万円の壁
社会保険に関する壁です。
106万円の壁を超えると、下記のすべてに該当する方は、社会保険に加入する義務が生じます。
正確には、月収88,000円以上です。年収だと105万6,000円以上です。
社会保険の加入条件
- 従業員数が51人以上であること
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 月額賃金が88,000円以上であること(年収換算すると105.6万円以上→106万円が目安)
- 雇用期間が2か月を超える見込みがあること
- 学生ではないこと
130万円の壁
社会保険(健康保険)に関する壁です。
130万円の壁を超えると(130万円以上だと)、59歳以下で扶養されている場合は、社会保険(健康保険)の扶養から外れます。
週30時間以上働くなどして社会保険の加入条件を満たす方は社会保険に加入して、健康保険料と厚生年金保険料の支払いが発生します。
それ以外の方は、国民健康保険と国民年金に加入して、国民健康保険料と国民年金保険料の支払いが発生します。
なお、社会保険の扶養に入る条件は以下のとおりです。この条件を満たさないと、社会保険の扶養から外れます。
社会保険の扶養に入る条件
同居している場合
- 年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)、かつ、
- 被保険者(社会保険に加入している人)の年収の1/2以下
別居している場合
- 年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)、かつ、
- 年収が被保険者(社会保険に加入している人)からの仕送り金額より少ない
150万円の壁
所得税に関する壁です。
150万円の壁を超えると(150万円より大きいと)、配偶者の税金上の扶養に入っている場合、配偶者が受けられる配偶者特別控除の金額が減ります。
180万円の壁
社会保険(健康保険)に関する壁です。
180万円の壁を超えると(180万円以上だと)、60歳以上で扶養されている場合は、社会保険(健康保険)の扶養から外れます。
年収の基準と年齢以外は、130万円の壁とまったく内容は同じです。
201万円の壁
所得税に関する壁です。
201万円の壁を超えると、配偶者の税金上の扶養に入っている場合、配偶者は配偶者特別控除を完全に受けられなくなります。
正確には、201万6,000円以上です。
計算の前提
健康保険組合は「協会けんぽ(東京)」、労働保険の事業内容は「一般の事業」と仮定して自動計算しています。
控除については、基礎控除・社会保険料控除のみ考慮しています。他の控除は計算しておりません。
住民税については、前年度も同じ年収であったと仮定して自動計算しています。
社会保険料について
給与収入(年収)を12で割り、月収換算で毎月の社会保険料を計算し、12をかけて年間の社会保険料を計算しています。
一部が賞与で支給されている場合や、残業代等で毎月の給与が大きく変動する場合は、計算結果が異なる場合があります。
住民税の非課税について
東京都23区の場合の住民税非課税基準(均等割・所得割)に基づいて、住民税の均等割・所得割の非課税を判定しています。
お住まいの自治体の非課税基準とは異なることがありますので、ご注意ください。
利用上の注意点
本ツールは、2024年(令和6年)11月時点での税率および保険料に基づいて計算しています。
本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
ご自身の給与についての質問は、所属の勤務先にお問い合わせください。