障害年金の金額と条件、若い人でも病気・ケガでもらえる

「年金」というと、老後にもらえるイメージが強いですが、病気やケガが長引き、日常生活や仕事に支障をきたすようになった場合にもらえる「障害年金」があります。障害年金は、年齢は関係ありませんので、若い人でももらえます。
本稿では、障害年金にスポットを当てて解説します。
目次
1.障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金の2種類
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
自営業者・フリーランスなど国民年金に加入している方は「障害基礎年金」を、会社員や公務員など厚生年金に加入している方は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の両方をもらえる可能性があります。
障害年金は、休職しているか、給与をもらっているかどうかに関係なく、障害の程度に応じて申請すればもらえるものです。参考までに、病気やケガで会社を休んだときは「傷病手当金」をもらえますが、こちらは、健康保険の制度です。
また、仕事中にケガをしたときは労災から「休業補償給付」や「障害補償給付」などをもらえます。
病気・ケガに関連してもらえるお金には、似たものがいくつかあってややこしいのですが、今回、説明するのは年金の制度であることをご理解ください。
2.障害基礎年金の金額と条件
(1)障害基礎年金の概要
障害基礎年金は、障害の程度が重く、日常生活に大きな支障がある場合にもらえる年金です。具体的には、障害認定日に障害等級1級または2級に認定された方が対象となります。
「障害認定日」とは、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヶ月を過ぎた日、または、1年6ヶ月以内にその病気やケガが完治せず症状が固定した日をいいます。
「症状が固定」とは、これ以上治療をしても改善する見込みがないことを指します。認定日当初の障害が軽度でも、その後に重度化した場合(事後重症請求)も該当します。
障害等級の違いは次のとおりです。
- 障害等級1級
他人の介助なしでは日常生活が成り立たず、入院や在宅介護が必要で、活動範囲がベッドや寝室周辺に限られる状態を指します。 - 障害等級2級
他人の助けが必ずしも必要とは限りませんが、日常生活の多くで支障をきたし、入院や在宅での生活が中心となり、活動範囲がおおむね病院内・室内に限られる状態です。
いずれの等級も、安定した収入を得ることが極めて難しい状況と考えられます。精神疾患やうつ病でも、これらの基準に該当すれば支給対象となります。
どういう場合に、障害等級1級または2級に該当するかは、細かく定められています。詳細は以下の日本年金機構の公式サイト(障害の程度1級・2級)をご覧ください。
【参照サイト】「障害等級表」|日本年金機構
(2)障害基礎年金をもらえる条件
障害基礎年金をもらうためには、次のすべての条件に当てはまる必要があります。
- 障害認定日に、障害の状態が、障害1級または2級に該当していること。
- 障害の原因となった病気・ケガの初診日に国民年金に加入していること。初診日とは、その病気やケガについて初めて医師等の診断を受けた日のことです。20歳未満、または、60歳以上65歳未満の方(任意加入者を除く)は、国民年金に加入していませんので、この条件は関係ありません。
- 初診日がある月の前々月までの過去1年間、保険料の未納がないこと(20歳未満を除く)(2036年3月末までの特例条件)。
ちょっとややこしい条件ですが、かなりざっくりいうと、国民年金に加入して保険料をきちんと払っていた人が、病気やケガをして、最長で1年6ヶ月経っても治らず重い障害を負ってしまったら、もらえるということです。
20歳未満の方はまだ国民年金に加入していませんので、国民年金加入や保険料支払いの条件はありませんが、所得が376万1,000円以下(給与年収約525万円以下)(2026年度時点)という条件があります。
所得がこの金額を超えると、支給額が2分の1に減らされ、所得が479万4,000円(給与年収約654万円)を超えると、まったくもらえなくなります。扶養している家族がいる場合は、その家族の年齢によって一定の金額が加算されます。
20歳未満でこれだけの所得の人はほぼいませんので問題ないと思いますが、一つ注意点があります。20歳未満に初診日がある場合は、この所得制限がずっと続きます。20歳未満の人は保険料を払っていないのに障害年金をもらえますので、そのかわり所得制限を設けることで公平性を保っています。
(3)障害基礎年金のもらえる金額
障害基礎年金のもらえる金額は次のとおりです(2026年度の場合)。
- 障害等級1級の場合:105万9,125円 + 子の加算額
- 障害等級2級の場合:84万7,300円 + 子の加算額
※1956年4月1日以前生まれの方は金額が異なります。
18歳になった後の3月31日までの子どもがいる場合は、一定額が加算されます。
- 2人目まで:1人につき24万3,800円
- 3人目以降:1人につき8万1,300円
たとえば、障害等級1級の場合は、約106万円をもらえます。子どもが2人いるケースでは約155万円です。
障害基礎年金は、通常の場合、障害認定日の翌月分からもらえます。請求手続きが遅れた場合でも、5年分さかのぼってもらえます。
事後重症の場合は、請求した日の翌月分からもらえますが、手続きが遅れるともらえる金額が減ってしまいます。
3.障害厚生年金の金額と条件
(1)障害厚生年金の概要
障害厚生年金は、厚生年金に加入している会社員・公務員などが、障害等級1級・2級・3級のいずれかに認定された場合にもらえる年金です。障害等級3級は、日常生活に大きな支障はないものの、就労には著しい制限を伴う状態を指します。
障害厚生年金をもらうためには、次のすべての条件に当てはまる必要があります。
- 障害認定日に、障害の状態が、障害1級、2級または3級のいずれかに該当していること。
- 障害の原因となった病気やケガの初診日に厚生年金に加入していること。
- 初診日がある月の前々月までの過去1年間に、厚生年金保険料の未納がないこと。
国民年金と厚生年金の違い以外は、障害基礎年金のもらえる条件とほぼ同様な条件です。
厚生年金保険料は給料から天引きされて会社が代わりに支払いますので、通常、未納になることはないでしょう。申請時にすでに退職していたとしても、初診日時点で会社に在籍していれば問題ありません。
(2)障害厚生年金のもらえる金額
障害厚生年金のもらえる金額は次のとおりです(2026年度の場合)。
- 障害等級1級の場合:(報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額(24万3,800円)
- 障害等級2級の場合:(報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額(24万3,800円)
- 障害等級3級の場合:(報酬比例の年金額)
「報酬比例の年金額」とは、65歳以降に受け取る老齢厚生年金のうち、全員一律の老齢基礎年金を除き、現役時代の収入に比例する金額のことです。最低保証額として62万3,800円が設定されています。
たとえば、年収546万円で20歳から60歳まで40年間勤めた場合、報酬比例の年金額は約115万円(年収がずっと同じだったと仮定、2026年度時点)です。障害等級1級で配偶者がいるケースなら、約168万円をもらえます。
さらに18歳未満の子どもが2人いれば、障害基礎年金として約155万円ももらえますので、合計で323万円もらえる計算になります。
障害厚生年金も、通常の場合、障害認定日の翌月分からもらえます。請求手続きが遅れた場合でも、5年分さかのぼってもらえます。
事後重症の場合は、請求した日の翌月分からもらえますが、手続きが遅れるともらえる金額が減ってしまいます。
(3)退職前に健康診断・人間ドックを受診しておくことをオススメ
障害厚生年金をもらうためには、病気やケガで初めて診察を受けた日(初診日)に厚生年金に加入している、つまり、勤務している必要があります。
退職前に健康診断や人間ドックを受診して異常が指摘されると、退職前が初診日となります。その後、退職して厚生年金から脱退しても、その異常が原因で障害等級認定された場合は、障害厚生年金をもらえます。
一見健康そうに見えても、隠れた病気が潜んでいる可能性は否定できません。退職を控えている方は、有給休暇を活用して健康診断や人間ドックなどを受診し、大きな病気がないか確認しておくと安心です。
(4)障害の程度が軽い場合には、障害手当金を一度だけもらえる
障害厚生年金は、障害等級3級以上かつ、労働に大きな制限がある場合にもらえます。
会社員や公務員で、そこまで重い障害ではないが軽度の障害が残った場合には、一度だけ「障害手当金」をもらえます。対象となるには、初診日から5年以内に症状が固定している必要があります。
もらえる金額は、「報酬比例の年金額」の2倍で、最低保証額は127万1,000円です。







