相続税とは?対象財産や計算方法をわかりやすく解説

みなさん相続税についてどれだけ知っていますか?

よく持たれているイメージとしては、「相続税=お金持ち」、「相続税=高い」などでしょうか。これを読めば、そんなイメージが覆されるかもしれません。

相続税について、対象となる財産や計算方法など、基礎的な内容をわかりやすく解説します。

1.相続税とは

まずは相続税の概要を知りましょう。

(1)相続税ってどんな税金?

相続とは人の遺産を次の世代に譲り渡すことをいいます。
相続税とはその相続において、財産を譲り受けた人に対してかかる税金で、取得した財産の金額に応じて税額が決まります。

なぜ相続税があるのか。その目的は「富の再分配」「所得税の補完」、そして「税収の確保」です。

富の再分配とは、富が特定の人に集中しないように、一部を国税として徴収してそれを国が使うことで、国民全体に分散する考え方をいいます。

所得税の補完とは、所得税として徴収できなかった部分を、相続時に相続税として精算しましょうという考え方をいいます。所得税は国民の所得(利益)に対してかかる税金ですが、様々な軽減措置があります。それによって死亡するまでに貯め込まれてきた財産に対して、課税するのです。

税収の確保はそのままですが、人の死亡によって一定した税収が得られるので、国としては都合の良い税金なのです。

(2)相続税がかかる人

相続があったからといって、すべての相続人に相続税がかかるわけではありません。

相続税には基礎控除額という制度があり、遺産総額がその金額以下の場合には相続税はかかりません。相続税申告も不要です。

【基礎控除額】
3,000万円+600万円×法定相続人の数

【人数別の一覧(人数/万円)】

人数 1 2 3 4 5
控除額 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000

(3)相続税が国の税収に占める割合

財務省 税収の構成比推移

【引用】財務省:税収に関する資料

相続税はこのグラフの一番上の「資産課税等」に該当します。資産課税等には相続税以外にも、贈与税、登録免許税、印紙税が含まれていますが、その大部分は相続税です。

これを見ると、資産課税等は国の税収のうちに占める割合は5.8%と、大きく占めているわけではありませんが、過去からの推移を見てみると大きく上下することなく安定していることが分かります。

景気に大きく左右されない相続税は、国にとって重要な税収の1つなのです。

2.相続税はいくらかかる?

(1)相続税は高いって本当?

申告の必要がある人」で解説した通り、相続税は基礎控除額を超える遺産があった場合に、その超える部分の遺産に対してかかってきます。

要するにお金持ちの人にかかる税金であるのと、税率が高いことで自然と高額になってしまうことが多くなります。「相続税=高い」というイメージはあながち間違いではありません。

税率は次のように、取得した財産金額が多いほど高くなり、最高55%です。

各法定相続人の取得金額※ 税率 控除額
~1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

※「各法定相続人の取得金額」とは、相続財産の課税価格合計額から、基礎控除およびその他の控除額を差し引いた課税遺産総額を、それぞれの法定相続分で按分した金額です。

ただし遺産額に応じてかかるので、基礎控除額を少し超えたくらいでは何百万という相続税にはなりません。
また法定相続人の数や各種特例の適用など、各相続によって税額は様々であり、一概に高いということはありません。

【出典】No.4155 相続税の税率|国税庁

(2)相続税が減る特例がたくさんある

相続財産は遺族の生活を支えるものです。そこを無視して容赦なく税金を持って行くようなことはしません。

自宅や被相続人の配偶者に対しては様々な特例があり、適用を受けることで大きく相続税を減らすことができます。

(3)計算の流れ

相続税の計算イメージを簡単に表すと、次の計算式になります。

(遺産総額-基礎控除)×相続税率=相続税総額

次の金額を元に相続税総額を計算してみましょう。

  • 遺産総額3億円
  • 法定相続人3人(配偶者と子ども2人)

(3億円-4,800万円)×45%-2,700万円=8,640万円(※)

※計算イメージですので、実際の計算とは異なります。実際には、法定相続人3人の法定相続分ごとに税額を計算し、足し合わせます。

となります。なんとこの計算では遺産総額の3割近くが相続税として国に持って行かれるのです。

お金持ちの人たちが必死に相続税対策をする理由や、税務署が相続税に関しては特に厳しく目を光らせていることに納得できます。

(4)正確な計算方法

さきほどの計算は、あくまでも計算のイメージですので、ややこしくなりますが、正確な計算方法を記載しておきます。

まず、相続財産から基礎控除額を引きます。

3億円-4800万円=2億5200万円

それぞれの相続人の法定相続分ごとに分けます。

配偶者:2億5200万円×1/2=1億2600万円
子ども1:2億5200万円×1/4=6300万円
子ども2:2億5200万円×1/4=6300万円

この金額を、相続税の計算式に当てはめて計算します。

配偶者:1億2600万円×40%-1700万円=3340万円
子ども1:6300万円×30%-700万円=1190万円
子ども2:6300万円×30%-700万円=1190万円

全員分の相続税を合計します。

3340万円+1190万円+1190万円=5720万円

この合計した相続税を、それぞれの相続分ごとに分けます。

配偶者:5720万円×1/2=2860万円
子ども1:5720万円×1/4=1430万円
子ども2:5720万円×1/4=1430万円

ここで、「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という特例により、配偶者の相続税はゼロになります。
よって、実際に支払う相続税は、子ども2人分です。

1430万円+1430万円=2860万円

さきほどの、非常にざっくりとした計算方法よりは、かなり減りました。でも、この金額を現金で一括で払う必要がありますので、なかなかの負担になりますね。

3.相続税がかかる対象の財産は?

相続税がかかるのは、「相続財産」に対してですが、「相続財産」とは、亡くなった人(被相続人)が所有していたすべての財産をいいます。

(1)亡くなった人のあらゆる財産が対象

現金・預貯金、有価証券(株式等)、不動産(土地・建物)はもちろんのこと、骨董品・絵画、自動車、ゴルフ会員権、仮想通貨など、あらゆる財産に相続税がかかります。

また、被相続人が契約して被保険者となっていた生命保険金や、被相続人の死亡によって支給された死亡退職金なども、相続財産とみなされます。ただし、これらの財産には、500万円×(法定相続人の数)の非課税枠があります。たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の3人であれば、500万円×3人=1500万円までは非課税です。

(2)借金、葬式費用などは控除できる

被相続人に借金・ローン等の債務がある場合は、それらの債務も相続人が引き継ぎますので、借金は相続財産から差し引く(控除する)ことができます。
ほかに、相続人が負担した葬式費用も相続財産から控除できます。

たとえば、相続財産が1億円で、借金が2,000万円、葬式に200万円かかった場合は、1億円-2,000万円-200万円=7,800万円が相続税の対象となる相続財産になります。

(3)相続財産がマイナスだったらどうする?

借金が多すぎて、相続財産がマイナスだったらどうするのでしょうか?

その場合、相続税はかかりませんが、相続人が借金を背負ってしまうことになります。それが嫌なら、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に「相続放棄」をすれば、借金を背負わなくてもすみます。ただし、相続放棄をすると、細かな遺産を含めて被相続人のすべての財産を放棄することになりますので、注意してください。

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4.相続税申告とは?

相続税は自分で申告して支払う税金です。所得税の確定申告と同じですね。

ただ、確定申告とは、時期もやり方もだいぶ異なります。

(1)申告はいつまでにする?

相続税の申告と納税は、被相続人(亡くなった人)が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。
死亡したことを知った日とは、基本的には死亡日です。

(2)申告は誰がする?

相続税申告をするのは、「相続財産を相続した人」です。一般的には相続人ですが、そうでない人でも相続財産をもらったら相続税の申告が必要になることがあります。

たとえば、被相続人の孫やいとこ、内縁の妻(夫)などは相続人ではありませんが、「遺贈」という形で、相続財産を渡されることがあります。その場合、すべての相続財産の金額が「3000万円+600万円×(法定相続人の数)」を超えていたら、相続税申告が必要です。

逆に、相続人でも、相続財産をもらっていなければ相続税申告は不要です。配偶者だけ遺産をもらって、子どもは一円ももらっていないという場合は、その子どもは相続税申告は必要ありません。

(3)申告はどこでする?

被相続人の死亡当時の住所地を管轄していた税務署に対して行います。 相続人の住所地ではありませんので注意しましょう。

(4)相続税申告は自分でできる?税理士に依頼するべき?

税理士に依頼した方が無難です。所得税の確定申告と同じ感覚でいたら危険です。

遺産が預金や株式など金額が明確な財産のみの場合には、まだ自分で申告書を作成することは可能でしょう。
ただし、遺産に土地などの財産評価が必要な財産が含まれている場合には、専門知識のない人が間違いのない申告書を作成することは、不可能に等しくなってきます。

税理士報酬はかかりますが税理士に依頼すれば、可能な限り相続税が少なくなるようにしてもらえます。また複雑な申告書作成も丸投げできますし、税務調査が入った場合も心強いでしょう。

これらを含めて考えると、意外と税理士報酬を上回るメリットがある場合もあるので、税理士報酬だけにとらわれずに総合的に判断してください。

5.現場からお伝えします!相続税にまつわる裏話

最後に現場経験者が見た、相続税あるある事件をご紹介します。

(1)相続が争続(もめる相続)へ

これはもうよくあるお話ですね。

人はお金を目の前にすると人格が変わる人が多くいます。筆者も当事者になった時には正直自信がありません。うちは相続争いなんて…と思っていても、誰かが文句を言いだすと相続話はまとまらなくなっていきます。

兄弟姉妹だけなら上手くいったかもしれませんが、実は煽ることが多いのがそれぞれの配偶者なのです。 また遺産が億を超えるような人よりも、数千万円程度の遺産相続の方が圧倒的にもめる確率は高いです。

(2)相続税の高額さから争続へ

兄弟仲も良く、遺産分割協議も順調に進み、中盤まで円満な相続だったのですが、申告書がほぼ完成して実際の相続税が分かると、遺産が減ることが嫌になったのでしょう、兄弟間で納税の押し付け合いが始まったことがあります。

財産は貰うけど税金は払わない。他の兄弟が払え。となったのです。 結果、兄弟のうちの1人がもう揉め続けるのが嫌だということで、すべての納税を負いました。もちろん遺産分割は予定通りです…。

(3)相続のたびに財産が減っていく富裕層

遺産が現金ばかりであれば、どれ程良かったかと思った相続経験者は多いでしょう。

相続税は遺産に応じて計算されるので、相続税は出たが納める現金がないというのはよくある話です。
納税資金が準備できなかった場合には、物納を選択することになります。相続のたびに土地が減っていくと嘆く地主さんは多いものです。

まとめ

相続税は、相続や遺贈により財産を貰った場合にかかる税金です。 ただし、人が亡くなればほとんどの場合で相続が発生しますが、そのすべてが相続税の対象となる訳ではありません。遺産総額が基礎控除額を超えるか否かが重要なのです。

相続税は他の税金に比べて高額になる可能性が高いため、自分に相続税がかかる可能性があるのかどうかを早めに確認しましょう。早くに知ることができれば、それに応じた相続対策が可能だからです。

姉妹サイト「相続税理士相談Cafe」にて、相続税についてもっと詳しく解説し、相続税を得意としている税理士も紹介していますので、ご興味ある方は、ご覧ください。

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服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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