【年末調整】給与所得控除とは? 計算方法をわかりやすく解説
会社員にも、働くうえの経費が認められており、それが「給与所得控除」です。給与所得控除とは何か、計算方法などを、わかり…[続きを読む]
「103万円の壁」は非常に重要な壁です。これを超えると、所得税がかかり、扶養から外れます。
給料の年収が103万円を超えないように調整して働いている人も多いでしょう。
103万円に賞与・交通費(通勤手当)は含まれるのか?気になりますね。
目次
「103万円の壁」に賞与(ボーナス)は含まれます。
「103万円の壁」とは、所得税がかかるどうか基準となる金額のことです。
所得税は、1月1日から12月31日までの1年間のすべての収入を合計して計算します。
そのため、毎月の給料だけでなく、賞与(ボーナス)も含まれます。
その他、残業代・住宅手当・家族手当・皆勤手当・役職手当・報奨金など、給与として支払われるすべてのものは含まれます。
ただし、会社からもらう結婚祝い金・見舞金・弔慰金など慶弔見舞金は非課税のため含まれません(一般的な金額の場合)。
「103万円の壁」に交通費(通勤手当)は含まれません。
ただし、含まれない通勤手当の金額には上限があり、電車・バスなど公共交通機関を利用している場合は1ヶ月当たり15万円です。
自動車や自転車などの自分の車両を利用している場合は、通勤距離ごとに金額が決まっています。
たとえば、1ヶ月当たり、2km以上10km未満だと4,200円、10km以上15km未満だと7,100円です。2km以内だと全額課税になります。
なお、どちらも、合理的な経路や運賃で計算する場合です。
たとえば、東京駅から新宿駅までは、通常は中央線で電車一本で行けますが、東京→上野→水戸→高崎→大宮→新宿というような異常な経路の通勤費は課税されます。
出張・外出でかかる交通費は、通勤ではなく仕事にかかる交通費ですので、金額がいくらであっても、「103万円の壁」のカウントには含まれません。
たとえば、1ヶ月間に、東京から博多まで10往復して、約40万円の交通費がかかったとしても大丈夫です。
これらは、すべて、会社の経費として処理されます。
アルバイト・パート・個人事業など副業をしている人は、「103万円の壁」に副業の収入を含みます。
この場合、給料による所得(給与所得)と、副業による所得(雑所得または事業所得)に分けてまず計算し、次にそれぞれを合計します。
たとえば、A社のバイトで給与収入30万円、B社のバイトで給与収入60万円、フリーランスで30万円の収入(雑取得)がある人の場合、
A社とB社の給与収入は合わせて90万円なので、給与所得は、90万円―55万円=35万円となります。
そして、給与所得35万円と副業の雑取得30万円を足すと、所得65万円となります。この金額が48万円を超える場合は、所得税がかかります。また、親や家族の所得税の扶養から外れます。
副業の収入がある人は、自分で確定申告が必要です。もし確定申告をしないと、脱税になってしまいます。後で発覚した場合には、延滞税や無申告加算税もとられますので、気をつけましょう
ただし、勤務先が1カ所だけで副業による所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。
給与所得の計算については、次の記事をご覧ください。
単純に毎月同じ給料だとすると、103万円を12で割って、85,833円、約8.5万円です。
アルバイト・パート等の給料を毎月8.5万円以下に抑えれば、103万円の壁を超えません。
実際には、月によって働く時間が違い、もらう給料も違いますので、1月1日から12月31日までの1年間の合計で103万円以下になれば大丈夫です。
ここ最近、インフレで給料があがっており、最低賃金もあがっています。
2024年7月時点で、アルバイト・パートの時給の全国平均は約1,250円です。そうすると、毎月8.5万円の給料となる労働時間は68時間です。週では17時間、1日当たりでは3.4時間です。
地域や業種によって、平均時給は1,000~1,500円くらいと違いがあります。
もし時給1,000円なら85時間、時給1,500円なら約56時間となります。
2024年11月現在、103万円の壁を引き上げる予定で、政府や国会で議論されています。
国民民主党は「178万円の壁」にしようと提言していますが、金額はまだわかりません。
年間の給料を103万円以下に抑えるには、働く時間をかなり減らす必要があり、人手不足が深刻化していました。
「103万円の壁」が引き上げられれば、もっと働く人が増えて、人手不足が解消したり、経済が活性化する可能性があります。
また、壁を引き上げることで、今まで所得税を払っている人も皆、所得税が安くなります。
「103万円の壁」について詳しくは次をご覧ください。