【2024年版】ボーナス(賞与)65万円の手取り・税金はいくら?

賞与 ボーナス

ボーナスの支給時には、税金と社会保険料が天引きされます。ボーナスの額面が65万円の時、これらの天引きでどの程度目減りするのか、手取り額はいくらになるのか、税金や社会保険料の計算方法や手取り額の目安について解説します。

1.ボーナス・賞与65万円の手取り額一覧表

ボーナスの額面が65万といっても、手取りの金額がいくらになるのかは人それぞれ異なります。

前月の給与、扶養家族の人数、年齢によって天引きされる金額に差があるからです。

この章ではまず、細かな計算は抜きにして、様々な条件においてボーナス65万の手取り額がいくらになるのか、計算結果のみを一覧でお見せします。

※2024年6月時点の最新の税率・保険料率で計算しています。

(1)39歳以下の場合の手取り額

前月の給与と扶養親族の人数によってボーナスの手取りは異なります。下表から、ご自分の条件に一番近いものを参考にしてみてください。

なお、「前月給与」とはボーナス支給月の前月の給料のことで、健康保険料などを引く前の金額です。定期代などの交通費は含みません。

前月給与 扶養親族0人 扶養親族1人 扶養親族2人 扶養親族3人
15万円 531557円 542874円 554190円 554190円
20万円 531557円 542874円 542874円 542874円
30万円 520241円 531557円 542874円 542874円
40万円 497608円 508924円 520241円 531557円
50万円 463658円 474975円 486291円 497608円

(2)40歳以上の場合の場合の手取り額

40歳になると、社会保険料の一部として「介護保険料」の天引きも始まります。このため、給与の金額や扶養親族の人数が同じでも39歳以下の人よりも手取りが下がるケースが多いです。

前月給与 扶養親族0人 扶養親族1人 扶養親族2人 扶養親族3人
15万円 526570円 537780円 548990円 548990円
20万円 526570円 537780円 537780円 548990円
30万円 515359円 526570円 537780円 537780円
40万円 492939円 515359円 515359円 526570円
50万円 470518円 470518円 481728円 492939円

ボーナスの手取りは額面の70~85%くらい

一覧表を見るとわかるように、ボーナスの額面が65万の場合の手取りは、額面のだいたい70~85%程度になります。

給与をどのくらい貰っているか、養っている家族がいるかどうかで手取り額がかなり変わってくることがお分かりいただけたと思います。

次の章では、ボーナスから引かれる税金と社会保険料の計算方法を説明します。

2.ボーナス・賞与65万円のボーナスの手取り額・税金の計算方法

ボーナス・賞与の手取り額は、以下の通り、税金と社会保険料を引いて計算します。

[ボーナスの手取り額] = [額面の金額] – [税金の金額 + 社会保険料]
この章では、上記の計算式を使って実際にボーナスの手取り額を求める方法を解説します。
 
シミュレーションの条件は次の通りで、2024年12月時点の保険料率で計算します。
  • 40歳
  • 独身(扶養家族なし)
  • 前月給与30万円
  • 協会けんぽ(東京)

(1)社会保険料の計算

社会保険料の金額は、以下の4つの料金の合計です。それぞれ計算していきましょう。

  • ①健康保険料
  • ②介護保険料
  • ③厚生年金保険料
  • ④雇用保険料

健康保険料

健康保険料は次の計算式で求めます。

[ボーナスの金額] × [健康保険料率] ÷ 2

ここに今回の条件を当てはめると以下の通り、健康保険料は32,435円となります。

[ボーナス金額65万円] × [健康保険料率9.98%] × [1/2] =32,435円

介護保険料

介護保険料の天引き額は次の計算式で求めます。

 [ボーナスの金額] × [介護保険料率] ÷ 2

なお、ボーナスから介護保険料が天引きされるようになるのは40歳からですので、39歳以下の方は介護保険料の天引きはありません。

今回のシミュレーションでは40歳の会社員を想定していますので、条件を当てはめると以下の通り、5,200円の天引きが発生します。

[ボーナス金額65万円] × [健康保険料率1.6%] × [1/2] =5,200円

厚生年金保険料

厚生年金保険料の計算式は次の通りです。

[ボーナスの金額] × [厚生年金保険料率] ÷2

ここに今回の条件を当てはめると以下の通り、ボーナスから引かれる厚生年金保険料は59,475円となります。

[ボーナス金額65万円] × [健康保険料率18.3%] × [1/2] =59,475円

雇用保険料

雇用保険料は次の計算式で求めます。

[ボーナスの金額] × [雇用保険料率]

ここに今回の条件を当てはめると以下の通り、雇用保険料は3,900円となります。

[ボーナス金額65万円] × [雇用保険料率0.6%] =3,900円

なお、雇用保険料は、「一般の事業」か、建設業、農林水産業、清酒製造業かで保険料率が異なりますが、今回は「一般の事業」としてシミュレーションしました。

社会保険料の合計

ここまでに計算した健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を合計すると、今回の場合、ボーナスから引かれる社会保険料は101,010円となります。

32,435円 + 5,200円 + 59,475円 + 3,900円 = 101,010円

(2)税金(所得税)の計算

ボーナスからは所得税が天引きされます。この金額は以下の計算式で求めることができます。

[所得税] = [ボーナスの金額 - 社会保険料の合計額] × [源泉徴収税率]

源泉徴収税率は0%~45.945%で、扶養親族の人数、前月の給料によって決まります。

自身の源泉徴収税率は「賞与に関する源泉徴収税額の算出率の表」を参照して確認しましょう。

表の見方は、まず扶養家族の人数から縦の列を選び、前月の給与前月の給与から社会保険料を控除した後の金額が間に入る行を選んで左端の「賞与の金額に乗ずべき率」を参照します。

給与が30万円の場合、社会保険料を控除すると約25万4千円(計算省略)となります。

扶養家族は0人の列で、25万4千円が間に入る行を探すと、今回使用する税率は6.126%であることが分かります。

この税率を先ほどの式に当てはめると、以下の通り、ボーナスから天引きされる所得税は33,631円となります。

[所得税] = [ボーナス金額65万円 - 101,010円] × [6.126%] = 33,631円

所得税33,631円と、社会保険料は101,010円を引いて、手取り額は515,359円となります。

[ボーナスの手取り額] = [ボーナス金額65万円] – [101,010円 + 33,631円] = 515,359円

(3)ボーナス65万円では、社会保険料(厚生年金保険料)が高い

ここまで計算した、ボーナスからの天引き額を改めて一覧にすると以下の通りで、厚生年金保険料が際立って高額であることが分かります。

天引き、と聞くとなんとなく税金が高いイメージがありますが、実は社会保険料こそ、天引き額の大部分を占めているわけですね。

項目名 金額
健康保険料 32,435円
介護保険料 5,200円
厚生年金保険料 59,475円
雇用保険料 3,900円
所得税 33,631円
手取り額 515,359円

なお、こちらの動画でも、ボーナスの手取り額の計算方法も説明しています。

賞与の手取り額を計算するツールもありますので、ご自由にご利用ください。

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3.ボーナス・賞与65万円は多い? 少ない?

ボーナスの1人当たりの平均支給額は、2023年夏が397,129円、2023年冬が395,647円です(厚生労働省「毎月勤労統計調査」より)。

ですので、額面の15~30%ほどが天引きされて、目減りしてしまうとはいえ、65万円のボーナスは世間的に見て高額な方だと言えます。

参考として、以下、業種別のボーナス支給額も掲載しておきます。業種によってボーナスの平均支給額にはかなり差がありますが、多くの業種においてボーナスが65万となると平均を上回っていると言えます。

業種別1人当たり平均賞与額
  2023年夏季ボーナス 2023年冬季ボーナス
鉱業,採石業等 551,276円 581,210円
建設業 540,695円 499,260円
製造業 535,180円 523,946円
電気・ガス業 745,209円 803,194円
情報通信業 708,645円 713851円
運輸業,郵便業 387,908円 411,790円
卸売業,小売業 358,409円 367,165円
金融業,保険業 667,956円 645,024円
不動産・物品賃貸業 656,400円 548,808円
学術研究等 690,847円 630,490円
飲食サービス業等 59,978円 69,234円
生活関連サービス等 186,583円 170,269円
教育,学習支援業 522,001円 535,395円
医療,福祉 270,804円 290,826円
複合サービス事業 425,769円 459,608円
その他のサービス業 238,013円 239,074円

【出典】
厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年2月分結果速報等」
厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年9月分結果速報等」

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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