年末調整はいくらから必要?103万円以下なら不要?
年末調整は年収がいくらから必要なのでしょうか?
給与年収が103万円以下なら年末調整は不要なのでしょうか?
年末調整が必要となる場合について、また、年収の基準について、説明します。
目次
1.年末調整は、原則、年収に関係なく必要
実は、「年末調整はいくらから必要」という基準はなく、原則、年収に関係なく必要です。ここで「原則」と書いたのは、一部、年末調整が必要ない人もいるからです。
通常、年収が103万円以下でも年末調整が必要になりますので、アルバイトやパートでも年末調整をすることになります。
年収が103万円以下であれば所得税はかかりません。それなのに、なぜ年末調整が必要か疑問に思われるかもしれませんが、「源泉徴収」が関係しています。
2.「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合
「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、このような書類です。入社したときや、毎年の年末調整で勤務先の会社に提出します。
この「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先の会社に提出している場合は、原則、年末調整が必要となります。
アルバイトやパートでも、この書類を提出していれば、年末調整をします。
より詳しくいうと、次に当てはまる人が年末調整の対象です。
- 1年間を通して勤務している人
- 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
- アルバイトやパートで、年の途中で退職して、その年の年収が103万円以下の人
- 年の途中で海外転勤などで非居住者(国内に住所も1年以上の居所もない人)となった人
(1)年収103万円以下でも年末調整が必要
会社から給料が支給されるとき、「源泉徴収」として、所得税が差し引かれます。ただし、ここで引かれる金額は、仮の金額です。
年末に、その年の年収がわかり、所得税の計算をすることで、正しい所得税の金額が確定します。
もし、今まで給料から差し引かれた金額の合計が、正しい所得税の金額よりも多ければ、所得税が還付されます(戻ってきます)。
年収103万円以下であれば所得税は0円ですが、もし今までに源泉徴収で所得税を引かれていたら、年末調整をすることで、それが戻ってくるのです。だから、年収103万円以下でも、年末調整が必要となります。
(2)すべての月の給与が88,000円以下なら年末調整は不要
毎月の給与が88,000円以下なら、源泉徴収で所得税は引かれません。
給与年収が103万円以下で、かつ、給料が88,000円を超えた月がひとつもなければ、所得税はまったく引かれていませんので、年末調整は不要です。
(3)複数の会社から給料をもらっている人は、年末調整できるのは1社のみ
複数の会社に勤務していて給料をもらっている人は注意が必要です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出できるのは一つの会社のみです。複数の勤務先に提出することはできません。
年末調整をするのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した会社だけです。その他の会社では、年末調整ができませんので、すべての会社からもらった給料を合計して、自分で確定申告をすることになります。
(4)年末調整の対象外となる人
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していても、次に当てはまる人は、年末調整の対象外となります。
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 災害等により、給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
年末調整ができませんので、自分で確定申告をします。
3.「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合
「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先の会社に提出していない場合は、その会社で年末調整を行うことはできません。自分で確定申告が必要です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合とは、次のようなケースです。
- 2か所以上の会社から給与の支払を受けていて、他の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出済みの人
- 日雇労働者(日額表の丙欄適用者)
- 非居住者
なお、1年間にすべての会社からもらった給与年収の合計が103万円以下のときは、所得税がかかりませんので、確定申告も不要です。
4.よくある質問
10月に就職して、12月までにもらった給与の合計は103万円以下ですので、年末調整は不要ですか?
給与年収が103万円以下でも、毎月の給与が88,000円を超えていれば、源泉徴収で所得税が引かれていますので、年末調整が必要です。年末調整を行うと、すでに引かれた所得税が戻ってきます(還付されます)。
扶養控除等申告書を2か所の会社に提出してしまいました。年末調整はどうなりますか?
扶養控除等申告書は1か所の会社にしか提出できませんが、間違って、複数の会社に提出してしまうこともあるでしょう。ただ、年末調整ができるのは1社のみです。その場合は、どちらの会社で年末調整をするか決めたうえで、年末調整をしない会社に対しては、扶養控除等申告書の提出を取り下げてください。