事業復活支援金の入金後にやることとは?
そろそろ、事業復活支援金が振り込まれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一方、もらった後にやるべきことを認識されていない人も意外と多いと思います。
そこで今回は、事業復活支援金をもらった後にやるべきことをご紹介していきたいと思います。
1.事業復活支援金の概要
まず最初に、事業復活支援金の概要について簡単におさらいしておきましょう。
事業復活支援金は、中小企業に最大250万円・個人事業主に最大50万円給付されます。
条件は、2021年11月から2022年3月の売上が、過去の同月と比較して30%以上減少したことです。
2.もらった後にやるべき3つのこと
ここからは、やるべきことを3つご紹介していきます。
①帳簿をつける
やることその1、帳簿をつけましょう。
事業復活支援金は課税対象です。つまり、税金がかかります。
法人なら法人税、個人なら所得税がかかります。収入から経費をひいてでる利益分に、支援金を足して黒字なら税金がかかり、支援金を足しても赤字であった場合には税金がかかりません。
事業復活支援金は、あとで確定申告が必要となりますので、きちんと帳簿につけておきましょう。
帳簿の付け方(基本)
勘定科目は雑収入を選びます。また、事業復活支援金は消費税はかかりませんので、課税事業者の場合は消費税区分に対象外(不課税)を選んでください。
消費税について、ここでは細かい説明は省略しますが、かからないと覚えてもらえれば大丈夫です。
50万円入金された場合の例が、こちらになります。
勘定科目を雑収入、消費税区分を対象外としています。
なお、勘定科目をいつも売上でつけているのであれば、そのまま売上で大丈夫です。
帳簿の付け方(freee)
現代では会計ソフトを使っている人が多いと思いますが、個人事業主がよく使っている「freee」という会計ソフトでの方法を紹介します。
取引登録画面で勘定科目を雑収入にし、金額を入力すると、仕分け形式プレビューで下記のように表示されます。
このとき注意したいのが、デフォルトだと消費税の区分が違ってしまっていることです。
課税事業者の場合、このままだと余計な消費税を払うことになってしまいます。
この消費税区分を直すには「詳細登録」をクリックします。
すると、上記のような画面がでてきますので、税区分の一覧から対象外を選び「登録ボタン」を押します。
登録しなおすと税区分が修正されます。これで完了です。
②事業にお金を使う
やることその2、事業にお金を使いましょう。
事業復活支援金は、あくまで売上が減少した分を補填するために支給されているものです。
事業の経費や収入アップのための新規開拓など、将来のこともふまえて使い道を決めましょう。
一気にお金が入ると「少し使ってもいいかな」と思ってしまいがちですが、事業復活支援金でもらったお金を、遊びやお酒に使うことは控えましょう。
③確定申告をする
やることその3、確定申告で忘れずに申告しましょう。
個人事業主は、来年の2023年に申告することになります。
このとき、事業復活支援金の金額を「収入」に入れるのを忘れないようにしてください。
黒字なのに申告漏れがあると、加算税というペナルティが課せられます。
また、故意に申告しなかった場合には脱税となり、最悪の場合は刑事罰が課されるので注意しましょう。
ここでひとつ、注意事項です。
事業復活支援金に関連した帳簿書類は、捨てずに7年間保存しておくようにしましょう。
事業復活支援金を申請する際、宣誓・同意書を確認したと思います。
その書類では、事業復活支援金を受け取った事業者が7年間帳簿書類を保存することと、事務局の依頼があった場合には速やかに提出することが義務付けられていると記載されています。
どこにいったかわからなくならないように、きちんとしまっておきましょう。
まとめ
事業復活支援金をもらったあとは、帳簿をつけること・事業にお金を使うこと・確定申告で忘れずに申告すること、この3つを頭に入れておきましょう。
また、帳簿書類を7年間保管することも忘れないでください。