事業復活支援金の事前確認とアカウント登録(ID申請)の方法
個人だと最大50万円もらえる、事業復活支援金。
今まで一時支援金や月次支援金をもらったことがない人は、まず事前確認やアカウント登録が必要です。
今回は、初めてもらう人向けに、事前確認とアカウント登録の方法をわかりやすく解説していきます。
目次
1.申請の簡単な流れ
申請の流れです。
一時支援金か月次支援金をもらっている人は、申請書類を準備してWEBページから申請します。事務局での審査が通ると振り込まれます。
一方、今回支援金をもらうのが初めての人は、まずアカウント登録をして事前確認を行います。
その後、WEBページから申請します。
事前確認とは
事前確認は、まだ一度も一時支援金や月次支援金をもらったことがない人が対象です。
これは、不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことの対策として行われているものです。
対象にならない人が申請してしまうと、審査が増えてしまい、正しく申請する人への給付も遅れてしまいますので、あらかじめ専門家に確認してもらってねという意味合いだと考えられます。
事前確認では、登録確認機関がテレビ会議や対面で、書類の有無や質疑応答を行います。
事業を実施しているか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか、給付対象等を正しく理解しているかなどが質問されますので、自分でも確認しておきましょう。
登録確認機関
登録確認機関とは、一般的には、税理士、中小企業診断士、行政書士などの専門家を指します。
また、商工会や商工会議所、農業共同組合や漁業協同組合、金融機関なども含まれます。
あと、ここは重要なところですが、継続支援関係も対象になります。
たとえば、過去1年以上、または今後1年以上、商工会議所の会員になっていたり、顧問税理士がいたりする場合です。
融資を受けている金融機関がある場合も含まれます。
継続支援関係の有無
事前確認の内容は、継続支援関係があるかないかで異なります。
継続支援関係がある場合は、とても簡単です。
新型コロナウイルスの影響による売上が減少したかどうかと、給付要件を理解しているかどうかだけ確認します。
継続支援関係がない場合は、申請書類や帳簿など、申請に必要なものを、ひととおり確認する必要があります。
事前確認の手順
事前確認の手順です。
- 事務局のWEBサイトからアカウントの申請・登録を行います。すると、申請IDが払い出されます。このとき、事前確認に必要な書類も一緒に準備します。
- 事務局のWEBサイトから、身近な登録確認機関を検索します。そして、電話やメールで事前確認の依頼と事前予約をします。
- 事前確認をテレビ会議や対面、電話で実施します。
- 事前確認が終わったら、WEBページから事務局に申請します。
ちなみに、事務局のWEBサイトから、以下のようなチェックリストをダウンロードできます。
これに沿ってチェックを入れていけば問題ないでしょう。
2.事前確認・ID申請の詳細手順
ここからは、このチェックリストに沿って、先ほど説明した手順をより詳しく解説します。
STEP1‐1:アカウント登録
STEP1‐1、アカウント登録です。
事業復活支援金のWEBサイトにアクセスします。
スマホでもできますが、パソコンのほうがやりやすいかもしれません。
下のほうにスクロールすると、アカウントの申請・登録という箇所がありますので、仮登録するボタンを押します。
事業形態は、事業所得で収入を申告している人は上のほうを、メインの収入を雑所得または給与所得で申告している人は下のほうを選びます。
なお、ときおり事務局からのメールが迷惑メールに入ってしまうことがあるため、事前に設定を確認しておくようにしましょう。
また、電話番号は後で修正できませんので間違えないようにしてください。
最後に「すべての事項に同意します」にチェックを入れて、次へボタンを押します。
確認画面の「仮登録をする」ボタンを押すと、仮登録完了画面が表示されます。
仮登録が完了すると事務局からメールが届きますので、中に書かれているURLをクリックします。しばらく経ってもメールが来ない場合は、迷惑メールに入っていないか確認してみてください。
本登録画面に移動したら、ログインIDとパスワードを設定して「本登録をする」ボタンを押します。
自分で設定したIDとパスワードを忘れないように、どこかにメモしておくと良いでしょう。
登録が完了すると、このようなマイページが表示されます。申請IDもここに表示されています。
STEP1‐2:書類の準備
次は、STEP1‐2、書類の準備です。
事前確認で必要な書類は、
- ①本人確認書類
- ②提出した日付の印がついた確定申告書の控え
- ③2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類
- ④2018年11月以降の全ての事業の取引を記録した通帳
- ⑤本人が自署した宣誓同意書
の5つです。
登録確認機関と継続支援関係にある場合は、上から4つの書類が省略可能です。
①本人確認書類
必要書類の1つ目は、本人確認書類です。
マイナンバーカード、または運転免許証などを用意しましょう。
マイナンバーカードの場合、マイナンバーを見せる必要はなく、写真が貼ってある表面だけを見せます。
運転免許証は、住所変更されている場合は裏面も見せます。
②確定申告書
必要書類の2つ目は、確定申告書です。
以下の図のように、収受日付印のある確定申告書です。
e-Taxで申告している人は、メール詳細を用意します。
準備する確定申告書の年度は、選択する基準期間によって異なり、この通りです。
たとえば1年前、ここではZの期間と売上を比較するなら、2019年・2020年・2021年の確定申告書が必要です。
ここで問題になるのが、2021年の確定申告は今年の2月16日からですので、まだ終わっていないということです。
この場合は、確定申告が終わってからにして下さい。
③帳簿書類
必要書類の3つ目は、帳簿書類です。
2018年11月から対象月までの各月の、売上台帳や請求書、領収書などを準備します。
書類が膨大な場合、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可能だそうなので、登録確認機関に相談してみてください。
以下は売上台帳のイメージです。
フォーマットの指定はありませんので、経理ソフトの抽出データやエクセルで作成したデータ、手書きの売上帳のコピーなど、どんな形式でも大丈夫です。
対象月は記載されているか、対象月の売上合計額が記載されているかを確認してください。
合計額にはマーカー等で印をつけてわかるようにします。
帳簿書類のほうは、日付・商品名・取引先・金額が記載されているか、また、請求書や領収書と内容が合っているか確認してください。
④通帳
必要書類の4つ目は、通帳です。
2018年11月以降のすべての事業の取引を記録している通帳です。
口座が複数ある場合は、すべて用意しましょう。さきほどの帳簿と取引内容が合っているか確認されます。
紙の通帳がなくネットバンキングのWEB通帳のみの場合は、画面コピーを用意してください。
⑤宣誓同意書
必要書類の5つ目は、本人が自署した宣誓同意書です。
フォーマットは、事務局のWEBサイトからダウンロードできます。
宣誓同意書とは、このようなものです。
宣誓・同意内容の一部を抜粋すると、給付要件を満たしていること・申請内容に虚偽がないこと・確定申告書の裏付けとなる帳簿書類を7年間保存し、求めに応じて速やかに提出することなどが書かれています。
この部分に日付を記入し、自筆で署名します。
なお、日付は1月31日以降、かつ申請日以前の日付を記入してください。
チェックリスト
必要書類は以上ですが、チェックリストも見ておきましょう。
新型コロナウイルスの影響を受けて売上が減少していることが要件ですので、どんな影響を受けたのか、該当する箇所にチェックを入れます。
その他の条件を確認するチェックリストです。
基本的に大丈夫だと思いますが、重要なところを一つあげておきます。
サラリーマンやアルバイト、学生等は対象者ではありません。
たとえ副業をしていても給付対象にはならないことに注意が必要です。
雇用されているかどうかは確定申告書だけではわかりませんので、国民健康保険証を持っているかどうかで判断されるようです。
STEP2:登録確認機関の検索と予約
STEP2は登録確認機関の検索と予約です。
事務局のWEBサイトから登録確認機関を検索できます。
登録確認機関を見つけたら、電話かメールで予約して日程と方法を決めます。
登録確認機関を検索して、すでに身近にお世話になっているところがあればそこにお願いすればいいでしょう。継続支援関係にあれば必要書類も省略できます。
顧問税理士がいれば、売上の状況等を知っているでしょうから、その税理士にお願いするのが一番です。
商工会などの会員であればそこに、融資を受けている金融機関があれば決算内容を報告しているでしょうから、その金融機関にお願いすれば良いですね。
法人・支店名に、お世話になっている機関の名称を直接入力して、結果に表示されれば登録確認機関ですので、そこにお願いしましょう。
お世話になっているところがなければ、都道府県と市区町村を指定し、検索して探します。
顧問先や会員のみに限るとしている機関も多いですので、絞り込み条件1の限定なしにチェックを入れます。また、ZOOMなどオンライン対応している機関を探すには、絞り込み条件2のテレビ会議の対応にチェックを入れます。
これで検索すると、対応している機関が表示されます。
事前確認の手数料は基本は無料です。
なぜかというと、中小企業庁から登録確認機関に対して1件あたり税込2,000円を支払うからです。
ただし、登録確認機関によっては中小企業庁から手数料をもらわず依頼者に請求する、つまり有料のところもあります。電話やメールで問い合わせるときに、無料か有料かを念のため確認しておくと良いでしょう。
STEP3:事前確認の内容
こちらは、STEP3の事前確認の内容です。
継続支援関係があると、事前確認のうちほとんどが省略されます。
要するに、顧問税理士などがいて定期的に帳簿をチェックしたり確定申告をしてもらったりしていれば、事業をしていることは間違いないし、売上金額の誤りなどもないだろうと判断されるということですね。
事前確認が終わると、登録確認機関が事前確認通知番号を発行します。
そうすると、マイページより申請可能になります。
まとめ
以上、事前確認とID申請の方法でした。
初めて事業復活支援金を受け取る人には必須の手続きとなるため、公式ホームページも見ながら間違えのないよう確認しておきましょう。
当サイトでは、他にもフリーランス向けの計算例や事業復活支援金の概要説明などをご紹介している記事があります。
もし不明点がありましたら、ぜひご参照くださいませ。