住民税非課税世帯への10万円給付金、新卒・新社会人なら貰えるって本当?|内閣コールセンター回答
この記事では、「住民税非課税世帯等への10万円給付金は新社会人でももらえるって本当?」というテーマで解説します。
目次
1.困窮世帯じゃない新卒に給付金の確認書が届く?
住民税非課税世帯等への10万円給付金(臨時特別給付金)の確認書送付が、各自治体で少しずつ進んでいます。そんな中で、 SNS などでは
- 「新社会人なんだけど給付金の確認書が届いた。これ本当にもらっていいのかな?」
- 「そうか、去年バイトしてないから自分も非課税世帯になるのか……」
というような投稿がいくつかありました。
2月2日の中日新聞でも、
という記事が出ています。
この話を聞いて「えっそうなの!?」「ワープア層には給付がないのに!?」「いやでも学生も相当大変だったよな……」などいろいろと思う方も多いんじゃないかと思います。
ということでこの記事では、
住民税非課税世帯等への10万円給付金を、本当に新社会人でももらえるのか
お話ししていきます。
2.新社会人は給付金の支給条件に当てはまるのか?
(1)住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給対象者
最初におさらいになりますが、今回の給付金の対象者は
です。
そして「令和3年度の住民税非課税世帯」とは、
- 令和3年12月10日時点で、
- 世帯員全員、
- 令和3年度の住民税の支払いがない
(=令和2年の稼ぎが一定以下あるいは生活保護を受けている)
という世帯です。
この条件に新社会人が当てはまるのか見てみましょう。
(2)新社会人は確かに令和3年度の住民税が非課税の人が多い
今年度(令和3年度)の新社会人の場合、大学4年(令和2年1月から12月)の収入が一定以下(収入がパートやバイトのみなら年収100万以下、地方によっては93万または96.5万または97万以下)であれば、令和3年度の住民税は非課税です。
さらに、令和3年4月からの一人暮らしなら、給付金の判定基準日(令和3年12月10日)時点で「単身世帯」ということになります(もちろん、引っ越しに伴いちゃんと住民票をうつしていればの話です)。
つまりこの場合、
- 令和3年12月10日時点で
- 世帯全員
- 令和3年度の住民税の支払いがない
という、給付金の支給条件を満たしているように見えます。
それでは本当に新社会人でも給付金を貰えるのか、内閣府のコールセンターで確認してみました。
3.内閣府コールセンターの回答
内閣府の給付金コールセンターで質問した内容と回答を紹介します。なお、電話をかけたのは2022年2月10日です。
まず、
筆者「今年度新卒1年目で、令和2年は親元にいて収入がなく、令和3年4月から住民票を移して一人暮らしをしている場合、『令和3年度の住民税非課税世帯』として給付金の支給してもらえるでしょうか?」
と質問してみました。その結果、
コールセンター担当者「新社会人の方は給付金の対象にはなりません」
という回答をいただきました。そこで続けて、
筆者「自治体によってこの判断が異なる可能性がありますか?」
と聞いてみました。この質問への回答としては、
コールセンター担当者「最終判断は自治体ですが、国の基準では新社会人は給付金の対象外です」
ということでした。「最終判断は自治体」とのことだったので、続けて自治体のホームページを検索してみた結果……
例えば愛知県刈谷市では、「【新社会人の方へ】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書について」というページを用意していて、
令和3年4月より就職した新社会人の方は、令和2年に親の扶養(税法上の扶養控除)に入っている可能性があります。親に令和2年末時点の扶養申告状況を確認し、扶養に入っていた場合は支給対象外となりますのでご注意ください(ただし、親が非課税の場合は除く)。なお、扶養に入っていた場合は、確認書の確認欄の1にチェックをせずにその他の記載事項を記載したうえ、ご返送ください。
という案内が出ていました。
刈谷市の場合だと、令和2年末の時点で(住民税課税の)親御さんなど扶養のに入っていた場合は、たとえ給付金の確認書が届いても、支給の対象外になるということですね。
ということで、新社会人の方の場合、国の基準としては給付金の対象外になりますが、最終判断は自治体次第ということなので、ご自身あるいはご家族が新社会人で給付金の確認書が届いたら、念のため役所の方に問い合わせてみたほうが無難、という結論になります。