【令和2年分】確定申告書の書き方(記入例つき)
最新の令和2年分の確定申告書の書き方について、画像付きで具体的に解説します。 1.確定申告書の種類 確定申告書には、…[続きを読む]
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、特別定額給付金として各家庭に10万円ずつ支給されたり、事業者には持続化給付金として最大200万円が支給されたりしました。
今回は、それらの給付金が課税対象になるのか、確定申告が必要なのかについて解説していきます。
目次
1人10万円配られた特別定額給付金は、家計への国からの支援金なので、所得には該当せず、課税対象にはなりません。
それと同様に、子育て世帯・ひとり親世帯への臨時特別給付金、雇用保険の基本手当、傷病手当金、災害による災害忌慰金、生活再建支援金なども所得には該当しないので、課税対象にはなりません。
他にも、返済するタイプの給付金を受給した人もいらっしゃると思いますが、返済必要な給付金は借金と同様なので、課税対象にはなりません。
フリーランスなどの個人事業主は、持続化給付金として100万円の給付を申請したと思います。個人事業主が活用できたものには以下のものがありました。
これらの給付金や補助金、助成金は「事業所得」とみなされますので、収入であるとして課税対象になり、確定申告の必要があります。
課税対象かのポイントは、「事業を行っているから得た収入であるかどうか」です。個人事業主の場合は、特別定額給付金などの家計への給付金と事業所得にみなされる給付金の2つを混同しがちなので、注意してください。
保証・融資制度を利用してお金を借りている場合は、借金と同じですのでその分は課税対象にはなりません。
個人事業主は上の制度が活用できますが、法人でも大体一緒です。法人は「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇支援のための新たな助成金」が認められませんが、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」という制度が利用できます。
持続化給付金や家賃支援給付金は所得税として計算されます。それらは所得税として計算されますが、消費税など他の税金には計算されません。
給付金や助成金については確定申告書の収入・所得の欄に記入する必要があります。例として個人事業主として飲食店を経営しているAさんの記入例を見ていきましょう。なお、Aさんの昨年の売り上げと受け取った助成金・給付金は以下のとおりであるとします。
確定申告書Bの「収入金額等」の事業、営業等アの欄に収入総額を記入します。Aさんの例であれば、売上総額に給付金を合算した合計1,110万円を記入します。
収入金額の売上(収入)金額①に通常の売上金である600万円を記入します。その他の収入③に給付金の510万円を記入します。その合計金額である1,110万円を下の計欄に記入します。
「本年中における特殊事情」に給付金の内訳を記入します。
売上(収入)金額①の欄に売上金額の総額と給付金の合計1,110万円を記入します。
まずは通常の売上である600万を月額売上ごとに分けて記入してください。給付金は「雑収入」欄に510万円と記入します。計欄に売上金額の総額と給付金の合計1,110万円を記入します。
「本年中における特殊事情」に給付金の内訳を記入します。
下記のリンクから青色・白色両方の確定申告書を作成することができます。「作成開始」から自分の作成したい項目を選択し、入力していってください。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
いかがだったでしょうか。今回は新型コロナによる給付金が確定申告する必要があるのか、課税対象になるのかを解説していきました。
家庭に給付された特別定額給付金などの給付金は課税対象にはなりません。ただし、法人に対して給付された給付金は課税対象になりますので、個人事業主の方は注意が必要です。
2020年度の確定申告はコロナの影響を受け、期間も2月16日~4月15日までと延長されており、税務署に直接行くのではなくインターネット上でできるe-taxが推奨されているなど、例年とは異なる部分があります。
しっかりと手続きの内容を確認したうえで確定申告をするようにしましょう。