確定申告はどうやるの?確定申告のやり方まとめ
現在はスマホで自宅にいながら申告を行うなど、様々な方法が可能です。確定申告のやり方をまとめて紹介します。確定申告書の…[続きを読む]
介護保険サービスを受けた際に支払う費用は、医療費控除によって一部を取り戻せる可能性があります。介護費用の費用はとても重い負担ですから、医療費控除はぜひ活用したい制度です。
この記事では、介護保険サービスの費用がどこまで医療費控除の対象になるのか解説します。
※今回の記事は、国税庁のホームページを参照にしてます。
目次
介護保険が適用される介護保険サービスの多くは医療費控除の対象となりますが、医療費控除の対象にならない介護保険サービスもあります。
介護保険制度のもとで介護保険サービスを利用した場合、以下の3種類があります。次の章からより、これら3種類のサービスについて解説します。
無条件に医療費控除の対象になる居宅サービスには、次のようなものがあります。
2章で紹介した居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるサービスには、次のようなものがあります。
医療費控除の対象とならないサービスには、次のようなものがあります。
医療費控除とは、支払った医療費の一部が所得(給与や年金など)の合計から差し引かれる控除の一つで、この控除額が多ければ多いほど所得税などの税金が少なくなります。
上記で見てきたとおり、この医療費控除に含むことができる「介護保険サービス」が多くありますので、介護保険サービス料を通常の医療費(病院で受けた診療、治療費、入院など)に合算して、確定申告により控除の申告を行います。
確定申告は、原則、毎年2月16日〜3月15日(曜日等により変動があります)に行う必要があります。
受けている介護サービスが医療費控除の控除対象かどうか、判断に迷うケースが多々あると思います。ここでは、そのような判断に迷うケースや、よくある質問について見ていきます。
高額介護サービスも医療費控除の対象になります。ただし、月間で、自己負担の合計額が一定の上限を超えた場合、「高額介護サービス費」として払い戻される制度があります。
「高額介護サービス費」として払戻しを受けた場合は、「実際に支払った介護サービス料」から「払い戻しを受けた高額介護サービス費」を差し引いて、その差額を医療費控除に加えます。
「福祉用具貸与」や「介護予防福祉用具貸与」は医療費控除の対象になりません。車いすや電動ベッドなどの福祉用具は、医療費控除の対象外です。
一般的には、有料老人ホームは医療費控除の対象外です。ただし、有料老人ホームでも、医療行為が行われればその費用は控除対象となります。