確定申告のやり方まとめ
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厚生労働省では、2021年度に行われる介護保険制度改正に向けた議論を開始しており、その中で、介護保険の利用者が支払う金額の増額を検討してます。このように改正されれば、みなさんの負担が増えることになります。
一方で、介護保険サービスを受けた際に支払う費用は、確定申告で医療費控除として申請すれば、その費用の一部が戻ってくる可能性があります。法律が改正されて負担が増えるのは致し方ないとしても、この医療費控除を活用して、なるべく介護保険サービス費を節約したいものです。
そこで、今回は、介護保険サービスの医療費控除対象について解説していきます。
目次
介護保険が適用される介護保険サービスの多くは医療費控除の対象となりますが、医療費控除の対象にならない介護保険サービスもあります。
介護保険制度のもとで介護保険サービスを利用した場合、以下の3種類があります。次の章からより、これら3種類のサービスについて解説します。
無条件に医療費控除の対象になる居宅サービスには、次のようなものがあります。
2章で紹介した居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるサービスには、次のようなものがあります。
医療費控除の対象とならないサービスには、次のようなものがあります。
医療費控除とは、支払った医療費の一部が所得(給与や年金など)の合計から差し引かれる控除の一つで、この控除額が多ければ多いほど所得税などの税金が少なくなります。
上記で見てきたとおり、この医療費控除に含むことができる「介護保険サービス」が多くありますので、介護保険サービス料を通常の医療費(病院で受けた診療、治療費、入院など)に合算して、確定申告により控除の申告を行います。
確定申告は、原則、毎年2月16日〜3月15日(曜日等により変動があります)に行う必要があります。
受けている介護サービスが医療費控除の控除対象かどうか、判断に迷うケースが多々あると思います。ここでは、そのような判断に迷うケースや、よくある質問について見ていきます。
高額介護サービスも医療費控除の対象になります。ただし、月間で、自己負担の合計額が一定の上限を超えた場合、「高額介護サービス費」として払い戻される制度があります。
「高額介護サービス費」として払戻しを受けた場合は、「実際に支払った介護サービス料」から「払い戻しを受けた高額介護サービス費」を差し引いて、その差額を医療費控除に加えます。
介護保険サービス料として支払った金額が全て医療費控除になるわけではありません。医療費控除ができる金額は、次の式で計算した金額となります。なお、医療費控除ができる最高額は200万円です。
生命保険などから支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費、高額介護サービス費など補てんされる金額
なお、この補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費や介護保険サービス費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じても他の医療費からは差し引くことはできません。
10万円。なお、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額を差し引きます。
領収書など支払いを証明できるものが必要です。
確定申告で提出する必要はありませんが、確定申告提出後に、税務署から問い合わせがある場合がありますので、確定申告から5年間程度、保管しておきましょう。
「福祉用具貸与」や「介護予防福祉用具貸与」は医療費控除の対象になりません。車いすや電動ベッドなどの福祉用具は、医療費控除の対象外です。
一般的には、有料老人ホームは医療費控除の対象外です。ただし、有料老人ホームでも、医療行為が行われればその費用は控除対象となります。
医療控除の対象かどうか、また、いくら医療費控除に加えて良いのか、迷うこと多々あります。
医療費控除の対象となるサービスについては、領収書に、その医療費控除額が記載されていますので、迷ったら領収書を確認しましょう。
いかがだったでしょうか。今回は、介護保険サービスが医療費控除の対象になるケースについて解説していきました。
一言で言えば、医療費控除の対象になるのは、医療系のサービスである場合です。対象のサービスであれば、確定申告で医療費控除の申請を行うことにより、払いすぎた医療費が一部戻って来る可能性があります。医療控除の対象であれば、領収書に医療字控除額が書かれていますので、ご自分が対象になるかしっかり確認するようにして、その領収書などは保管しておくようにしましょう。
今回の記事は、下記の国税庁のホームページを参照にしてます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm