相続税の基礎控除とは?計算方法を具体例でわかりやすく解説

家族

亡くなった人の財産を相続すると相続税がかかります。
ただし、相続税には「基礎控除」がありますので、その金額以下であれば相続税はかかりません。

ここでは、以下の方に向けて、相続税の基礎控除について、具体例を用いながらわかりやすく解説します。

  • 相続税の基礎控除の仕組みを知りたい
  • 法定相続人の人数の計算方法を知りたい
  • 相続税の節税の基本的なことを知りたい

1.相続税の基礎控除とは?

(1)基礎控除とは?

基礎控除とは、「誰もが収入から控除できる(マイナスできる)金額」のことです。

所得税にも「基礎控除」があることはご存知かもしれません。
以前はどれだけ収入があっても一律38万円をマイナスすることができましたが、最近の改正で一律48万円に変更され、さらに高額所得者は基礎控除額が0円になってしまいました。

相続税の場合は、相続財産が何億円あっても基礎控除額は変わりません。

(2)相続税の基礎控除の計算方法

相続税の基礎控除額は、「法定相続人」と呼ばれる人の人数で変わります。

基礎控除額は

3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

で計算します。
たとえば、法定相続人が1人であれば、3,000万円+(1人×600万円)で 3,600万円ですね。

法定相続人が1人から5人までの場合の基礎控除額は、次の表のとおりです。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

(3)法定相続人とは

それでは、「法定相続人」と呼ばれる人はどういった人でしょうか。
「法定相続人」とは、民法900条に定める「法定相続分」を有する人をいいます。法定相続分を有する人は、民法で次のとおり規定されています。

  • 配偶者は必ず法定相続人となる
  • 第1順位・・・子
  • 第2順位・・・両親
  • 第3順位・・・兄弟姉妹

まず亡くなった人の配偶者(夫・妻)は必ず法定相続人となります。

そして、亡くなった人に子どもがいれば、その人の子どもも法定相続人となります(第1順位)。
亡くなった人に子どもがいなければ、その人の親(父親・母親)も法定相続人となります(第2順位)。
そして、亡くなった人に子どもも親もいなければ、その人の兄弟姉妹も法定相続人となります(第3順位)。

たとえば、ちびまる子ちゃんに登場する、まる子のおばあちゃんが亡くなった場合、法定相続人は、夫である友蔵と、友蔵との間に生まれた3人の子ども(このうちの1人がまる子の父のひろし)の計4人ということになります。

【参考】基礎控除額の改正

基礎控除額は2015年(平成27年)に大幅に引き下げられました。基礎控除額が引き下げられるということは、相続財産から控除できる金額が減ることを意味するので、結果として相続税の税負担が増加します。

ご参考までに、改正前の計算式と、改正前後の基礎控除額を紹介します。

改正前の計算式:5,000万円+(法定相続人の数×1,000万円)
改正前後の基礎控除額
法定相続人の数 改正前 改正後 改正後ー改正前
1人 6,000万円 3,600万円 ▲2,400万円
2人 7,000万円 4,200万円 ▲2,800万円
3人 8,000万円 4,800万円 ▲3,200万円
4人 9,000万円 5,400万円 ▲3,600万円
5人 10,000万円 6,000万円 ▲4,000万円

2.基礎控除と相続のパターン

ここまで、基礎控除額と法定相続人について紹介しました。法定相続人の人数で基礎控除額が決まりますので、法定相続人の人数が何人であるかが非常に重要なポイントとなります。

ところで、相続税では、少し特殊な方法で、法定相続人の人数を計算します。
法定相続人の人数の計算を間違うと、基礎控除額の金額に誤りが生じ、結果として相続税額の計算にも大きな影響を及ぼします。

そこで、法定相続人の人数を計算する方法について、パターン別に詳しく解説します。

※これから述べる法定相続人の人数の計算方法は、あくまでも相続税の計算上の人数についてです。実際の法定相続人の人数には影響はありません。

(1)養子

養子も実子と同じく「子」に当たりますので、法定相続人です。

ただ、相続税の計算上、養子が法定相続人の計算に入るかどうかは、普通養子と特別養子とで取扱いが異なります。

まず、特別養子(産みの親との親子関係を解消する養子)の場合は、相続税法において実子と同じく扱われますので、亡くなった人に配偶者と5人の特別養子がいれば、法定相続人は6人となります。

一方、普通養子(産みの親との親子関係を残す養子)の場合は、相続税法において実子とは異なる扱いがされます。具体的には、亡くなった人に子どもがいれば1人、子どもがいなければ2人までしか法定相続人としてカウントされません。先ほどと同じ例で、亡くなった人に配偶者と5人の普通養子がいれば、法定相続人は3人となります(配偶者と子ども2人)。

多数の人と養子縁組をして節税をすることができない仕組みとなっています。

(2)孫

孫は原則として相続人ではありません。ただし、相続の時に既に亡くなった人の子ども(孫から見ると孫の親)が亡くなっていた場合、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という仕組みによって、孫も相続人となりえます。

「代襲相続」は、本来法定相続人であるべき人が、相続のときに死亡していた場合、その人の子どもに相続する権利が引き継がれる仕組みです。

なお、孫を亡くなった人の養子にしていた場合は、孫も相続人となりますが、その場合は代襲相続が生じる場合を除いて相続税が2割増しになります(これを、「相続税の2割加算」といいます)。

(3)配偶者

先に紹介したとおり、配偶者は常に法定相続人となります。

配偶者が相続財産を受け取る場合、「配偶者の税額の軽減」という制度によって最大1億6,000万円までの控除を受けることができます(正式名称ではありませんが、「配偶者控除」と呼ばれることもあります)。

なお、ここでいう「配偶者」は法律上の婚姻関係がある人に限るので、内縁の夫・妻は「配偶者の税額の軽減」の適用は受けることができません。また、内縁の夫・妻が遺言で相続財産を取得する場合は、相続税の2割加算の適用があります。

(4)甥、姪

甥と姪は、孫と同じく原則として相続人にはなりません。ただし、亡くなった人の兄弟姉妹が相続の時に既に亡くなっていた場合、その兄弟姉妹の子ども、つまり亡くなった人から見ると甥と姪にあたる人も相続人となりえます。

なお、甥、姪については、代襲相続が生じた場合であっても相続税の2割加算があります。

(5)相続放棄をした人がいた場合

法定相続人のうちに相続放棄をした人がいた場合であっても、基礎控除額の計算の上では人数にカウントします。

たとえば、亡くなった人に配偶者と3人の子どもがいた場合において、子どもの全員が相続放棄をしたとき、相続財産を受け取るのは配偶者だけですが、基礎控除額は法定相続人が4人いるものとして計算します。「相続放棄をした人は基礎控除額の計算でカウントできない」というのは誤りです。

3.保険や不動産で相続税が節税に

相続税には少し特殊な仕組みがあり、それを上手く活用すると節税になりますので、簡単に紹介します。
少し難しい用語も登場しますが、ここでは、まずは、こんな節税方法があるのだと、軽く覚えていただければ良いでしょう。

(1) 保険

生命保険金や損害保険金のうち、亡くなった人がその保険料の全部もしくは一部を支払っていたものは相続税の課税対象となります。
ただ、生命保険金や損害保険金は、残された家族の今後の生活の支えになるお金であるため、一定の金額までは相続税が課税されないルールになっています。

具体的には、

500万円×法定相続人の数

までであれば相続税は課税されず、その金額を超えると超えた分についてのみ相続税が課税されます。
また、ここでいう「法定相続人の数」は、基礎控除額の計算と同じく相続放棄をした人もカウントされます。

たとえば、亡くなった人に配偶者と3人の子どもがいた場合は、たとえ誰が相続放棄をしたとしても、課税されない限度額は、500万円×4人=2,000万円となるため、保険金の額が2,000万円までであれば相続税は課税されません。

なお、生命保険金や損害保険金の非課税枠は基礎控除額とは別枠で計算します。
たとえば、相続財産が生命保険金のみである場合で、相続人が配偶者と子ども3人(合計4人)であるとき、生命保険金の金額が7,400万円(基礎控除額の5,400万円と生命保険金非課税枠の2,000万円の合計額)までであれば、相続税は課税されません。

(2)不動産

不動産の場合、保険金のような独自の非課税制度はありません。

ただ、たとえば預貯金の場合は預貯金の額面がそのまま相続税の課税対象額となるのに対して、不動産は時価から何割か減額された金額が相続税の課税対象額となります。同じ時価であれば預貯金よりも不動産を相続した方が相続税は安く済みます。

不動産の相続税評価額について、建物と土地に分けて簡単に紹介します。

①建物

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです。固定資産税評価額は、毎年自治体から送られてくる課税明細書に記載されているので、ご覧になったことがある方もいるのではないでしょうか。

この固定資産税評価額は、建物の状況などにもよりますが、概ね時価の5割程度と言われています。よって、建物の相続税評価額は時価の5割程度と言えます。

②土地

土地の相続税評価額は、「路線価方式」または「倍率方式」で求めます。
路線価方式の「路線価」とは、市街地を対象に国税局長が算定する土地の値段のことです。路線価のある土地の評価は路線価方式で、市街地以外の土地など路線価のない土地は倍率方式で評価します。

路線価はその土地の公示価格(国よる用地買収の基準となる価格)の概ね8割となるよう設定されており、倍率方式による計算においても同等の評価額となるため、公示価格が時価と同じ場合、土地の相続税評価額は時価の8割程度と言えます。

なお、自宅が建っている土地の面積が330平方メートル(≒99.8坪)以下であれば、「小規模宅地の特例」という特例の適用を受けることができます。小規模宅地の特例の適用を受けられる場合、相続税評価額はその土地の評価額の2割となります(8割が減ります)。

以上から、小規模宅地の特例を受けられる場合、土地の時価×80%×20%が相続税評価額となると想定されます。
たとえば、ある土地(200平方メートル)の時価が1億円である場合、この計算式に当てはめると、小規模宅地の特例の適用を受けた後の相続税評価額は1,600万円となります。実際の相続税評価額はもっと細かい計算をしますが、土地の場合は時価に比べてかなり低い金額でしか相続税が課税されないことをお分かり頂けたと思います。

4.基礎控除額以下なら申告は不要?

一般的に、相続税の納税額が発生しない場合は、相続税の申告も不要です。
たとえば、亡くなった人の残した財産が現金1,000万円のみで、配偶者と子ども2人がご存命の場合(法定相続人が3人)、相続財産の金額1,000万円は基礎控除額4,800万円を大きく下回るので、相続税の申告が必要となるケースは通常想定されません。

一方で、亡くなった人の残した財産の中にいくつかの土地や建物がある場合で、配偶者が既に亡くなっている場合は、相続税の申告が必要なケースも多いと想定されます。
相続税の計算は複雑であり、計算を間違えたときの影響が大きいので、可能であれば税理士のサポートを受けることをおすすめします。

まとめ

相続税の基礎控除とは、相続財産の金額から、誰でも必ず差し引くことのできる金額のことです。
基礎控除額は、3,000万円+(法定相続人の数×600万円)です。

相続税の計算では、法定相続人の人数を正しく計算することが重要です。

また、生命保険金がある場合には特別な非課税枠があったり、家・土地などの不動産がある場合には、特別な減額制度があったりします。

これらの計算は、やや複雑になりますので、よくわからない方は税理士へのご相談をオススメします。

さらに詳しく

下記の姉妹サイト「相続税理士相談Cafe」にて、相続税について、さらに詳しく解説しています。
また、全国の相続税に強い税理士を紹介しています。

関連姉妹サイト
税理士
執筆
杉谷 大輔(すぎや だいすけ)
税理士事務所代表。2017年に官報合格。税金の「困った」を「分かった」に出来るよう、日々奮闘しています。
この執筆者の記事一覧
\この記事が役に立った方は是非シェアをお願いします/
  • Pocket