年末調整の配偶者控除・配偶者特別控除の書き方【令和5年分】
配偶者が専業主婦(主夫)であったり、パートやアルバイトなどで、給与収入が少ない方は、配偶者(特別)控除を受けると税金…[続きを読む]
この記事では、結婚後の年末調整の流れや、よくある質問などをまとめて解説しています!
これから結婚を控えている方、結婚後に初めて年末調整をする方は是非ご覧ください。
目次
結婚し入籍した場合、その年の年末調整の手続きが色々と変わります。
結婚後も仕事を続ける場合は、勤務先で年末調整を行います。その際名前の変更はどうするのか、旧姓を使用してもいいのかという疑問が出てくると思います。
結論としては、年末調整書類の氏名はその年の12月31日のものを記載します。書類の提出後に結婚予定の場合は新姓を記載すると良いでしょう。(勤務先がわかりやすいように旧姓を付箋で添えておくのも良い)
生命保険料などの控除証明書は、旧姓で発行されていることも多いです。
この場合、勤務先の了解があればそのまま使用出来ることが多いようです。勤務先によっては新姓の控除証明書しか受け付けなかったり、一度旧姓の控除証明書を提出したあとで新姓の控除証明書が発行され次第それを提出することが求められる場合もあります。
不明な点については、あらかじめ勤務先に問い合わせてみましょう。
結婚して一人暮らしから同居するようになった場合は、世帯主も変わります。男性が世帯主となる場合が多いようですが、世帯主とは「世帯の生計を主に立てている人」のことなので、決まりがあるわけではありません。
夫婦共働きの場合は住民票に登録されている世帯主の氏名を年末調整の際に申告します。
結婚により配偶者ができると、新しく「配偶者控除」が適用出来るようになります。
配偶者控除とは、納税している人(所得のある夫や妻)に所得が少ない配偶者がいる場合に、一定の金額の所得の控除が受けられる制度です。配偶者の収入によっては、配偶者特別控除が適用される場合もあります。詳しくは別記事で解説していますのでご覧ください。
結婚前に国民年金や健康保険に自費で加入している場合は、結婚後に所得が一定以下などの要件を満たし、配偶者の扶養に入ると保険料の負担がなくなります。
年末調整の提出書類は以下の3つです。
では、結婚した場合の年末調整書類はどのように記入したら良いでしょうか。
結婚を期に同居を始めて生計を一にした場合は右上の世帯主の欄に、新しい世帯主の夫(妻)の氏名を書き、続柄を妻(夫)というように記入します。
自身が世帯主の場合は「本人」と記載します。
あなたが納税者で配偶者を扶養に入れて控除を受ける場合は、中段の源泉対象配偶者の欄に配偶者の氏名、生年月日、マイナンバーを記入します。
配偶者控除、配偶者特別控除を受ける場合は納税者本人(所得のある夫や妻)が配偶者控除等申告書に必要事項を記入します。
結婚により改姓した場合でも、勤務先によっては改姓前の保険料控除証明書で申告することができます。
ただ、新姓で発行された保険料控除証明書が求められる場合もあります。勤務先に問い合わせてみましょう。
年内に結婚する場合はその旨を書類に記入しましょう。配偶者控除の適用の判定は12月31日時点となりますので、年末時点で結婚(入籍)したとしても要件を満たしていれば1年分の配偶者控除を受けることが出来ます。
税金の観点からは年内に結婚したほうがお得ということになります。
年末調整の書類を提出後に年末までに結婚することになった場合は、経理担当者などに連絡し提出した書類を訂正しましょう。
年末調整の最終期限は翌年1月31日です。会社によって1月31日より前に訂正期限が設定されると思いますので、訂正はすぐに行うようにしましょう。
期限に間に合わなかった場合は、自身で確定申告をすれば配偶者控除などを受けることが出来ます。
結婚を期に退職すると勤務先では年末調整はしてくれませんので、自身で確定申告する必要があります。
ただし、年末調整の対象者は12月末時点での在籍者のため、12月末で退職する場合は年末調整の対象となり確定申告は不要です。
結婚後に共働きとなる場合には、今まで通りそれぞれの会社で年末調整の手続きをします。配偶者が扶養の範囲内で働いている場合には、年末調整の際に配偶者控除にかかる必要事項を記入します。
結婚後の年末調整についてご案内しました。
税金面では、配偶者控除の適用がうけられるかとどうか、退職する場合は確定申告が必要になる点などがポイントになりそうです。不安な場合は勤務先の結婚の届け出の際に勤務先の経理や人事担当者にご相談されるとよいかもしれません。
結婚後の年末調整では主に下記4点の記載が変更になることが多いです。
年末調整書類の氏名はその年の12月31日のものを記載します。書類の提出後に結婚予定の場合は新姓を記載すると良いでしょう。(勤務先がわかりやすいように旧姓を付箋で添えておくのも良い)
年内に結婚する場合はその旨を書類に記入しましょう。
配偶者控除の適用の判定は12月31日時点となりますので、年末時点で結婚(入籍)したとしても要件を満たしていれば1年分の配偶者控除を受けることが出来ます。
年末調整の書類を提出後に年末までに結婚することになった場合は、経理担当者などに連絡し提出した書類を訂正しましょう。
年末調整の最終期限は翌年1月31日です。会社によって1月31日より前に訂正期限が設定されると思いますので、訂正はすぐに行うようにしましょう。
期限に間に合わなかった場合は、自身で確定申告をすれば配偶者控除などを受けることが出来ます。