年末調整するのに夫婦共働きの場合はどうなる?

共働きの夫婦

年末調整では扶養親族について申告する必要がありますが、夫婦共働きの場合は記入に迷うケースも多いでしょう。

妻と夫のどちらの扶養にすべきか、保険料控除などのいろいろな控除も夫婦どちらで利用するのが適切なのか……その選択によって還付金の金額も大きく変わる場合があります。

今回の記事では、夫婦共働きの場合の年末調整で押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

1.夫婦共働きの場合の年末調整の基礎知識

夫婦共働きの場合の年末調整はどのように行うのでしょうか? 年末調整の手続きは、それぞれの勤務先で別途に行います。

その際、年末調整書類の右上の世帯主の欄には、結婚(入籍)の際に住民票で登録した世帯主の氏名を記入し、配偶者の有無の欄の「有」に丸をつけます。

配偶者が扶養の範囲内で働いている場合は、配偶者控除の欄に配偶者の氏名や生年月日、マイナンバー、配偶者の見込みの今年の収入を記入します。

また、共働きの場合の所得控除は夫婦の両方で受けることが出来ます。

2.夫婦共働きの場合、配偶者控除は受けられる?

共働きの場合であっても下記の条件を満たす場合は配偶者控除が受けられます。

  • 納税者本人の所得の今年の見積額……900万円以下(年収1,095万円以下
  • 一緒に暮らして生計を一にしている配偶者の所得の見積もり額……48万円以下(給与収入の場合103万円

この金額を超えていても、配偶者の所得の見積額が123万円(給与所得であれば201万円)以下であれば配偶者特別控除の対象になります。

勤務先で結婚の届け出などを済ませていて、婚姻の事実関係が確認出来ていれば、特に提出書類などはありません。また、配偶者による記入などは必要ありません。

産休・育休中だけ一時的に控除を受けることはできる?

正社員でも育休等で収入が減った場合は、一時的に控除を受けられる場合があります。育休などで支給される各種手当ては、配偶者控除の対象になるかどうかの所得には含めません。詳しくは以下の記事をご覧ください。

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3.夫婦共働きの場合のさまざまな控除

配偶者控除の他にも、様々な所得控除があります。夫婦共働きの場合は、どちらで申告するか選択することが出来ますがどのように申告したら良いでしょうか? 確認していきましょう。

(1)夫婦共働きの場合、医療費控除はどちらが利用すべき?

治療費や薬代などの支払った医療費のうち一定額を控除出来る制度です。

生計を一にする家族であればそれぞれの医療費を合算して控除出来ますので夫婦のうち、収入が高く所得税率が高いほうで控除を受けたほうが良いです。ただしこちらは年末調整では控除の申請ができないため確定申告を行いましょう。

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(2)夫婦共働きの場合、生命保険料控除、地震保険料控除はどちらが利用すべき?

一般生命保険や個人年金保険、学資保険などの生命保険料、地震保険料についても同様に実際に掛け金支払った人で控除を受けることが出来ます。そのため夫婦のうち所得税率が高いほうが保険料を支払い、申告したほうが良いでしょう。

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(3)夫婦共働きの場合、住宅ローン控除はどうなる?

住宅ローンの残高に対して控除を受けられる住宅ローン控除を夫婦それぞれの名義で借り入れを行うペアローンの場合はそれぞれのローン残高に応じた控除を受けられます。

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4.夫婦共働きで、子供がいるときの年末調整

子供がいる場合の年末調整書類の書き方はどのようにすれば良いでしょうか?

16歳以上の子供がいる場合の年末調整書類の書き方

扶養対象の16歳以上の子供がいる場合は、用紙の中段の「扶養控除対象親族(16歳以上)」の欄に氏名やマイナンバー、生年月日、見込み年収などを記入します。

16歳未満の子供がいる場合の年末調整書類の書き方

16歳未満の扶養親族は、子供手当ての対象となる場合があり、扶養控除の適用外となりますが、用紙の下部に記入欄がありますので、同様に氏名、マイナンバーなどを記入します。

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夫婦共働きの場合、子供はどちらの扶養に入れる?

子供はどちらの扶養に入れるのがよいでしょうか? 基本的には夫婦のうち税率の高く、控除の効果の大きい年収の高い方の扶養とするのがよいでしょう。

また、税金だけでなく健康保険にも扶養があります。会社が支給する「家族手当」の要件ともかかわる為、注意が必要です。

会社によっては、扶養としていない場合は家族手当の対象としていない場合もあるため、会社の規定をよくみて、どちらの扶養にするか決めるのが良いでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は夫婦共働きの場合の年末調整の際に知っておきたいことをご案内しました。

共働きの場合は、各種控除を夫婦どちらで受けるか、子供がいる場合はどちらの扶養とするか選択することが出来ます。基本的には、年収の高い方の(控除)扶養とすべきですが、前出のように家族手当の金額などによってどのようにすべきかはケースバイケースです。

それぞれの要件を確認して、世帯全体で有利になるようにうまく選択しましょう。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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