【図解】臨時特例、国民年金保険料の免除申請は意外と簡単!コロナの支出負担減へ
コロナウイルスの影響で収入が減少した場合、どうしても支出を最低限まで減らしたい…そういうときに、毎月必ず払う決して小さな額ではない国民年金保険料を免除できる、こんなことをご存知でしたか。
この記事は、こちらの臨時特例免除申請に基づいた情報を提供しています。
是非、ご自身の申込み手続きの際にご参考なさいませ。
1.対象者と申込み期間
対象になる人
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
「現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準」とは、こちらの表を参照ください:
免除額 | 該当免除条件:
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること |
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
納付猶予制度 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
学生の場合は、基準がこちらになります:
- 118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
尚、申請手続きに当たって必要なのは、「当年中の所得の見込み」だけで、扶養親族等の数や社会保険料控除額等については記載不要です。(日本年金機構において、前年(申請年度の前年)の課税情報により判定されます。)
免除の対象になる期間
- 令和元年度分:令和2年2月分から令和2年6月分の国民年金保険料
- 令和2年度分:令和2年7月分から令和3年6月分の国民年金保険料
代理申請
自分の家族などに代理して申請することも可能です。その場合、委任状が必要になります。
代理の方が被保険者に代わって所得の申立書を記入する場合は、申立書の下部の署名欄に 被保険者ご本人様の署名又は本人の署名でない場合は押印をしましょう。
2.手続き方法
申請先
住民登録をしている市(区)役所・町村役場又は年金事務所
申請方式
郵送
*直接提出するのも可能ですが、感染拡大防止のためできる限り郵送をするのをお勧めしています。
申請に必要な書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 所得の申立書
- (学生のみ必要)学生証のコピー
*学生証について:コロナの影響により、学生証等がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で申請書を提出することもできます。また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかに提出しましょう。
3.【図解】申込み手順
こちらでは、申請に必要な申し込み書類の書き方を説明します。会社員や個人事業者の方は「3-1.学生以外の方」から、大学生や専門学校の学生は3-2.学生の方からお読みください。
3-1.学生以外の方
申立書はこちらから直接ダウンロードできます:
- 必要書類① 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 必要書類② 保険料免除・納付猶予申請用申立書(コロナ臨時特例用)
必要書類①記入手順
1.【注意事項】の確認
2.「提出年月日・住所・被保険者氏名」欄
こちらは必ず記入が必要です。忘れずに記入しましょう。
被保険者本人が自署した場合は押印はしなくても大丈夫です。
3.基本情報欄
・基本情報A. ①〜⑦
・⑧特記事項
もし、申告している年の1月1日時点で、税申告した住所が現住所と異なる場合は、前の住所を記入しなければいけません。
また、配偶者が別世帯(基本的に別居)の場合は、配偶者の個人番号を記入。
申請期間中に結婚、離婚、世帯主変更などがあった場合は、詳細を記入し、その日付も忘れず明記してください。
4.申請内容欄
・⑨免除等区分
コロナウイルスの影響で、収入がどの程度まで減るか計算し、該当の免除区分に◯をします。
免除額 | 該当免除条件:
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること |
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
4分の3免除 | 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
納付猶予制度 | (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
・⑩申請期間
・⑪16歳以上19歳未満の扶養親族
扶養親族とは、配偶者以外の、16歳以上19歳未満の生計を共にする親族のことを言います。
親族は「6親等内の血族および3親等内の姻族」を言います。詳しくは、こちらでご確認ください。
・⑫特例認定区分
こちらには、「3.その他」に臨時特例と記入します。
・⑬継続希望
自分がいつまで免除を申請したいか、収入状況に照らして確認します。
・⑭備考
必要書類②記入手順
1.申請対象期間
2.②にチェックを入れる
3.収入が減少した方の氏名、減少後の所得見込み額を記入
③は今回のコロナの影響で収入が減った方の名前のみ記入してください。収入が特に減っていない場合は「なし」と記入して、申請者本人が世帯主の場合は世帯主氏名の欄に「本人」と記入ください。
④計算については、2枚目の「所得見込み額計算シート」を用いて計算することができます。(後で詳しく説明します)
4.署名欄
被保険者が自署する場合は押印は不要です。
・所得見込み額計算シート
*こちらは計算を便利にするためのもので、記入しなくても問題ありません。
3-2.学生の方
申立書はこちらから直接ダウンロードできます:
- 必要書類① 国民年金保険料学生納付特例申請書
- 必要書類② 学生納付特例申請用申立書(コロナ臨時特例用)
- 必要書類③ 学生証のコピー(ご自身で準備)
必要書類①記入手順
1.署名
2.「提出年月日・住所・被保険者氏名」欄
3.基本情報欄
・⑤〜⑩基本情報
・⑪前年所得
・⑫⑬特例認定区分、備考
⑬の「3.その他」に「臨時特例」と記入します。
必要書類②記入手順
1.基本情報
2.収入減少後の所得見込み額
所得見込額計算シートを活用して、計算してみましょう。
最後に、こちらのセルフチェックシートで、確認してみましょう。
4.Q&A
Q:収入減少の根拠となる書類は必要ですか。
今回の臨時特例の申請手続きを行うに当たっては、証明書類を提出していただく必 要はありません! ただし、「所得の申立書」の内容を確認するために、後日、収入額の証明書類の提出をお願いする 場合がありますので、申請から2年間は保管しておく必要があります。
所得見込額の内容を明らかにすることができる書類とは、例えば、
- 令和2年2月以降の任意の1か月分 の契約解除通知書等の写し(所得見込額等がわかるもの)
- 事業所の業務帳簿(事業収入欄等)の写し
- 給与明細書
などになります。
Q:現在は、営業を続けているため所得の減少はありませんが、数か月後先に所得の減少が予想される場合、申請することは可能でしょうか。
できません。申請時に実際に減っている必要があります。所得の減少が発生した際に、申請手続きをお願いいたします。
Q:二月から未納の状態になっていましたが、保険は使えるのでしょうか。
臨時特例は、令和2年2月以降のどの期間の収入を用いて申請いただいても、令和2年2月 分の保険料までさかのぼって適用が可能ですが、免除の承認を受けずに保険料が未納の状態で、けがや病気で障害や死亡といった保険事故が生じた場合は、障害年金や遺族年金を受けることができない場合があります。
5.おわりに
臨時特例で国民年金の免除を申請するには、令和2年分へ遡って申請できたり、根拠書類の提出も必要ないので、とても便利です。
ただ、「所得見込額の内容を明らかにすることができる書類」を二年間自己保管する義務が発生します。また、免除の承認を得ず未納になっている間に怪我や病気になった場合は、障害年金や遺族年金を受け取れなくなる可能性もあります。