【2023年版】起業して初めての確定申告、基礎から申告方法まで

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確定申告

起業1年生やフリーランス1年生の方にとって確定申告はハードルが高いですよね。

この記事では、確定申告について、基礎から申告方法まで徹底解説します。

1.確定申告とはどんな手続き?

確定申告」とは、1年間の個人の収入に対して支払う税金を計算する手続きです。

「確定申告」で計算する税金は、「所得税」と言います。

「所得税」の納税は、税務署が税金を計算して通知するわけではなく、個人(納税者)が自ら申告して納税を行わなければなりません。会社員や公務員の人は「年末調整」を勤務先が行ってくれるため、「確定申告」という言葉にあまり馴染みが無いと思います。

この章では、「確定申告」の基礎をご紹介します。

1-1.確定申告の基礎知識

個人が支払う税金を「所得税」と言います。所得税には、2つの徴収方法「確定申告」「源泉徴収」があります。「確定申告」と「源泉徴収」は、以下の違いがあります。

  確定申告 源泉徴収
内容 税務署に自分で申告し、
納税を行う
会社が所得税を給料から差引き、
税務署に納税する
対象になる人 個人事業主、フリーランス、
不動産貸付業、株式や仮想通貨
のトレーダーなど
※一部、会社員も含む
会社員や公務員など、
給料をもらう人

会社員は「源泉徴収」のため、勤務先が所得税についての処理を全て行ってくれます。そのため、個人で行う特別な手続きは、ほとんどありません。しかし、個人事業主になると、全て自身で手続きを行わなければなりません。この確定申告手続きが会社員から個人事業主になった方の高いハードルになっています。

1-2.確定申告の歴史

「確定申告」を面倒だと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、「確定申告」をすることは国民の義務であり「権利」です。

少し「日本の確定申告の歴史」を振り返りたいと思います。

「確定申告制度」は、1947年に始まった制度です。個人の収入に対して税金を課税する「所得税」は、1887年より採用されました。それまでも「税金」のシステムはありましたが、納付額は政府が決める「賦課課税制度」でした。

「賦課課税制度」の下では重税で苦しむ国民が度々反乱を起こしており、その解決方法に用いられた制度が自身で納税額を申告する「申告納税制度」です。つまり、「確定申告」は我々国民の義務でもあり、同時に「権利」でもあるのです。

1-3.確定申告が必要な人

前述したとおり、「確定申告」の主な対象者は、個人事業主、フリーランス、不動産貸付業、株式や仮想通貨のトレーダーなどで収入を得ている人です。それ以外でも、次の人が確定申告の対象になります。

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
・副業や株式の売買を行っている人

会社員などの給与所得者で、副業や株の売買などで20万円超の所得(収入から経費を差引いた額)がある場合。所得が20万円未満の場合では所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の確定申告は必要です。

・2ヵ所以上から給与を得ている人

2ヵ所以上の事業所に所属し、給料を得ている場合は確定申告が必要です。ただし、従たる給与(主ではない給与)が20万円以内であれば確定申告の必要はありません。

・保険金などの満期金がある人

保険の満期を受け取った場合に、保険の満期金から支払保険料総額と特別控除額50万円を差引いた金額が20万円超の場合は確定申告が必要になります。

1-4.確定申告は必要ではないが、申告すると得する人

本来、確定申告する必要はありませんが、確定申告をすることによって税金の還付があり、得をする可能性がある人をご紹介します。

・多額の医療費を支払った人

確定申告には「医療費控除」という減税制度があります。一定額の医療費(年間10万円が目安)の支払いがある場合は、税金の還付を受けることができます。

・ふるさと納税を行った人

「ふるさと納税」を行っており「ワンストップ特例制度」を利用していない場合は、確定申告することで所得税の還付を受けられます。

・住宅ローンを組んだ人

住宅ローンを組んだ人は「住宅ローン控除」という減税制度を利用することができます。2年目以降は年末調整で手続きすることができますが、適用初年度は、確定申告が必要です。

・年の途中で退職し、再就職していない人

年の途中で退職し、再就職をしていない人は会社で年末調整手続きが済んでいません。年の途中で退職した場合は、年間所得が低くなるため所得税の還付を受けられるケースが多くあります。

2.確定申告の準備をしよう

起業1年生やフリーランス1年生など確定申告が初めての人の中には「何から始めたらいいのか」戸惑っている方もいらっしゃると思います。ここでは初めて確定申告するために何を準備すればいいのかをご紹介します。

2-1.青色申告? 白色申告?

確定申告で「青色」「白色」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。

これは、「青色申告」と「白色申告」の2種類の申告方法のことを意味しています。「青色申告」のほうは、もともと青い用紙が利用されていましたので、この名前がついています。(現在はどちらも白い用紙です。)

確定申告では、所得の種類別に計算を行います。「事業所得」と「不動産所得」、「山林所得」については「青色申告」と「白色申告」のどちらかで申告します。つまり、一般的な事業であれば「事業所得」で確定申告することになるため、「青色申告」か「白色申告」か、選択しなければなりません。

「青色申告」とは、事業者(納税者)が正しい申告を行うために適正な帳簿処理や書類の保管を行う人に対して有利な扱いを行う制度です。「青色申告」により確定申告を行うと10万円もしくは65万円の特別控除などの優遇措置があります。

青色申告と白色申告の違い
  青色申告(10万円) 青色申告(65万円) 白色申告
申請書 必要 必要 なし
記帳方法 経費帳(簡易簿記) 複式簿記 経費帳(簡易簿記)
決算書 青色申告決算書 青色申告決算書 収支内訳書
特別控除額 10万円 65万円 なし

「青色申告」の適用を受けるためには、所得税の青色申告承認申請書」を事前に税務署に提出する必要があります。承認申請書を提出した上で、「複式簿記」の記帳により作成した「青色申告決算書」をもとに確定申告を行った場合は、「特別控除65万円」を所得金額から控除することができます。

「複式簿記」を行うには簿記の知識が必要になり、損益計算書の他に貸借対照表の作成、総勘定元帳の作成が必要です。「簿記の知識」と聞くと難しく感じてしまいますが、会計ソフトを導入することで、専門的な知識がなくても「複式簿記」で経理をすることができます。

2-2.確定申告に必要な決算書関係資料

個人事業主が事業所得を計算する際には、前述した「青色申告」と「白色申告」のどちらで申告するのか選択します。それぞれの申告には、以下の書類が必要になります。

「青色申告」と「白色申告」共通して必要になる書類

「青色申告」と「白色申告」のどちらとも「確定申告書」を使用して確定申告を行います。

青色申告

事前に「青色申告承認申請書」を提出することで「青色申告」で確定申告を行えます。青色申告特別控除は、10万円または65万円かで必要になる書類が異なります。

青色申告特別控除10万円の適用を受ける場合は、後述する「白色申告」と同様の書類が必要です。

一方、青色申告特別控除65万円の適用を受ける場合は、「複式簿記」で記帳を行う必要があるため、総勘定元帳や仕訳帳、現金出納帳などの帳簿一式が必要です。
これらの「法定帳簿」は7年間、その他の帳簿や書類(領収書・請求書・納品書・棚卸表など)は5年間捨てずに保管しておく必要があります。1年間の収支、財務状況を「青色申告決算書」に転記し、税務署へ期限内申告することで65万円の特別控除の適用を受けることができます。

白色申告

「青色申告承認申請書」を提出していない人は、自動的に「白色申告」になります。「白色申告」の記帳は、簡易簿記のため「経費帳形式」で行います。

「経費帳形式」とは、領収書などの支出した費用が分かるものを見ながら、勘定科目別に転記していく方法です。帳票の保存期間は「青色申告」と同様です。1年間の収支を「収支内訳書」に転記し、税務署へ提出します。

2-3.2020年分(令和2年分)から青色申告特別控除の条件が変更

前述した、青色申告特別控除65万円については「複式簿記」による「青色申告決算書」、「期限内申告」が主な条件でしたが、2020年分(令和2年分)の申告より次の要件が付け加えられます。

  • その年分の事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
    または
  • その年分の確定申告書、青色申告決算書(貸借対照表及び損益計算書等)の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと

令和3年2~3月に行う確定申告(令和2年分)で、青色申告特別控除65万円の適用を受けるためには、電子帳簿保存かe-Taxのどちらかを利用しなければなりません。利用しない場合は、青色申告特別控除額は55万円になります。

※令和2年2~3月に行う確定申告(令和元年分)は、今まで通りです。

3.所得税を減額することができる「所得控除」

確定申告で所得税の計算を行う場合に、所得金額(収入から経費を差引いた額)を減額することができる「所得控除」という制度があります。

たとえば、事業による利益が300万円あったとしても、100万円の所得控除を受けると、課税される利益は200万円ですみます。

「所得控除」の種類は、14種類あります。ここでは主に利用される「所得控除」をいくつかご紹介します。

3-1.所得控除の種類

①基礎控除

所得2,400万円以下であれば、誰でも利用できる所得控除です。基礎控除額は48万円です(2020年、38万円→48万円に増額されました)。

②配偶者控除・扶養控除

扶養家族がいる場合に受けられる所得控除です。扶養親族の所得金額が48万円以下の場合に適用されます。配偶者の場合は、所得が48万円超の場合でも段階的に所得控除が受けられる「配偶者特別控除」があります。

③各種保険料控除

生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料、地震保険料の支払いがある場合に受けられる所得控除です。適用には、保険会社から年末に送付される「控除証明書」が必要です。

④社会保険料控除

健康保険料や国民年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。

⑤医療費控除

病気やケガなどで多額の医療費の支払いがあった場合に受けられる所得控除です。控除が受けられる目安は、年間10万円です。セルフメディケーション税制によりドラックストアなどで対象商品を12,000円以上購入した場合も対象になります。

⑥雑損控除

災害や盗難、横領などで資産に損害を受けた場合に利用できる所得控除です。様々な状況で利用することができる万能な所得控除です。

⑦寄付金控除

寄付金控除の対象になる特定の団体などに寄付を行った場合に受けられる所得控除です。ふるさと納税は、この寄付金控除の対象になります。

ご紹介した所得控除以外にも、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除などがあります。所得控除の適用を受けると所得税額が安くなります。自分が受けられる所得控除を探してみてはいかがでしょうか。

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3-2.住宅を購入した人は「住宅ローン控除」が受けられる!

確定申告での所得税の計算では、「所得控除」以外に減税できる制度として「税額控除」があります。「所得控除」は所得の金額を控除するのに対し、「税額控除」は所得税そのものを控除する制度です。代表的な「税額控除」には、「住宅ローン控除」があります。

「住宅ローン控除」とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」と言います。自宅(マイホーム)を住宅ローンで購入した場合に、その年末借入残高の一定割合に相当する金額を所得税から控除することができる制度です。

適用初年度、つまり自宅を購入し住み始めた年度に確定申告することで一定期間の間「住宅ローン控除」の適用を受けることができます。会社員などの給与所得者の場合、確定申告が必要になるのは初年度のみで、2年目以降は年末調整で「住宅ローン控除」の手続きを行うことができます。

3-3.節税対策におすすめの小規模企業共済

個人事業者の人におすすめの「所得控除」は、「小規模企業共済等掛金控除」です。「小規模企業共済」とは、個人事業主や中小企業の経営者が、事業の廃業や退職した時の生活資金確保のために積み立てを行う共済制度です。

月に最大7万円までの掛金を選択することができ、支払った掛金は全額「所得控除」になります。支払った掛金は将来受取ることができるため、定期預金などで運用するよりも効果的です。また、共済金を受け取った場合は退職所得(一括受取り)になり税制上の優遇を受けることができます。個人事業を起業された人におすすめの節税対策です。

4.確定申告書の提出方法と持ち物

ここまでは確定申告の内容についてご紹介しました。ここからは確定申告書の提出方法、提出に必要な持ち物(必要書類)をご紹介します。

4-1.確定申告書の提出方法

確定申告書の提出方法は、3種類あります。提出方法とそれぞれの特徴を見ていきましょう。

①税務署の窓口に提出

税務署は通常平日の8:30~17:00まで受付を行っています。確定申告期間中は確定申告相談会場が準備されており、不明な点があれば直接相談することができます。ただし、確定申告期間中は混雑が予想されるため、時間に余裕を持って出向きましょう。

②郵送で提出

税務署へ郵送で確定申告書を提出することができます。提出期限は、発信主義により3月15日の消印有効です。

3月15日の提出期限に閉庁のため税務署窓口への確定申告書の提出が間に合わなかった場合、その日の24時までに郵便局の夜間窓口から郵送を行えば提出期限内に確定申告書を提出することができます。

③e-taxで提出

e-Tax(国税電子申告)は、自宅からインターネット経由で24時間確定申告書を提出することができます。

簡単に確定申告書を提出することができますが、添付が省略されていない書類などがある場合は、別途税務署に郵送しなければなりません。また、ICカードリーダーや電子証明書が必要になります。(2019年から、ID・パスワード方式ができて、ICカードリーダーと電子証明書がなくても、e-Taxでの申告が可能になりました)

4-2.スマホ×確定申告 スマート申告

2019年からスマホで確定申告ができるようになりました。とても便利なのですが、現在のところ事業所得の申告はスマホでは行えません。

4-3.確定申告期間は?

確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までの1か月間になります。

3月に入ると税務署は混雑しますので、税務署の確定申告会場に出向いて確定申告書の提出を行う方は、余裕を持って行いましょう。

4-4.所得税の納税手続き

所得税の納税については、納付書で納付する場合は確定申告書提出期限が納付期限になります。つまり、毎年3月15日になります。

まとめ

個人事業主向けに「確定申告の基礎から申告方法まで」の流れをご紹介しました。起業1年生やフリーランス1年生の方にとって確定申告は初めての経験になるのではないでしょうか。

事業を行っていく限り確定申告は必ず必要な手続きです。確定申告も仕事の1つと割り切って上手く付き合っていくことをおすすめします。

青色申告と白色申告の違いは?

ざっくりいうと、青色申告は記帳が少し複雑(複式簿記)だけど税制上の優遇があり、白色申告は記帳がより簡単(簡易簿記)だけど税制上の優遇がありません。

「青色申告」の適用を受けるためには、「所得税の青色申告承認申請書」を事前に税務署に提出する必要があり、「青色申告承認申請書」を提出していない人は、自動的に「白色申告」になります。

青色申告は難しい?

「複式簿記」を行うには簿記の知識が必要になり、損益計算書の他に貸借対照表の作成、総勘定元帳の作成が必要です。「簿記の知識」と聞くと難しく感じてしまいますが、会計ソフトを導入することで、専門的な知識がなくても「複式簿記」で経理をすることができます。

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監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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