年末調整でマイナスになってしまう理由はこれ!|追加徴収の原因まとめ
年末調整でや還付金が発生することの方が多いですが、場合によってはマイナスになり、追加徴収によって給料がいつもより減る…[続きを読む]
会社員にとって、冬のボーナスと年末調整の還付金は年末の楽しみの一つですね。特に年末調整では、普通に働いている限りは基本的に還付金が戻ってくることが多いです。
この記事では、年末調整での還付金は一体いつもらえるのか? そしてどれぐらいの金額が戻ってくるのか、についてお話しします。
目次
年末調整の還付金とはそもそもなんでしょうか?
私たちの給料からは毎月「所得税(源泉所得税)」という税金が天引きされていますよね。これを「源泉徴収」というのですが、1月~12月の源泉徴収額を合計すると本来支払うべき所得税額とずれていることがほとんどです。
所得税の正しい金額は12月31日になるまでわからないので、毎月の給与を支給する段階ではおおよその概算額を天引きしているということですね。
このため、年末に12月31日時点の情報に基づいて計算した正確な所得税を比べて、源泉徴収で税金を払いすぎていた人には差額を返金します。これが年末調整の還付金です。
ここまでお話しした通り、「1月~12月の給料から天引きされた所得税の合計金額」が「本来払うべき所得税の金額」より大きかった人は年末調整で還付金がもらえます。
平たく言えば税金を払いすぎていた人がその分を「還付金」という形で返金してもらうという事です。
そして源泉徴収では「本来払うべき所得税よりちょっと多めの金額」を天引きしていることが多いので、追加徴収の要因がなければほとんどの場合還付金が発生します。
たとえ配偶者控除や扶養控除がない人でもおおよそ年収200万円以上であれば還付金が発生することが多いです。
ただし、天引きされた金額が不足していると追加で差し引かれることがあります。たとえば、以下のような場合です。
年末調整の還付金はいつもらえるのでしょうか?
還付金の支払い時期について法的な決まりはありませんが、多くの企業では、その年の最後の給与支払日、つまり12月の給与日に還付されることが多いです。
しかし、12月中に年末調整が間に合わず、翌年1月の給与支払日に還付されることもあります。
これは、企業側の都合の場合もありますし、または、従業員が提出すべき書類を期限までに提出しなかったため遅れてしまう場合もあります。
12月は賞与(ボーナス)が支給される会社も多いですが、賞与支給日が給与支給日より後になる場合は、賞与で年末調整を行うこともありえます。
年末調整で還付金が戻る時期は、それぞれの会社によって異なりますので、正確な日付が気になる方は、自分の会社の給与部門に確認しましょう。
年末調整で還付金はいくらぐらいもらえるのでしょうか?
還付される金額の目安というものはなく、わずか数百円程度から、多ければ数十万円以上還付される場合もあります。還付額の平均は8万円程度という話もあるようですが、あくまでも平均であり、それぞれの事情によって金額はまったく異なります。
還付金の金額の違いは、本人の「年収」と、適用する「控除」の差によって生まれます。
所得税は累進課税といって、年収(正確には「課税される所得」)が多ければ多いほど、税率が高くなります。
所得税の税率の範囲は5%から45%まであります。
たとえば、年収500万円、40歳独身の方だと、だいたい所得税率は10%になります。
一方、年収800万円、40歳独身の方だと、だいたい所得税率は20%になります。
支払う所得税(概算)は次のような式で計算されます。
後で述べる「控除」が増えると、「課税される所得」は減ります。
そして、これに税率をかけますので、「所得税」も減ります。
年収が多ければ多いほど、所得税の税率は高いですので、その分、控除によって所得税も大きく減って還付金額が多くなります。
還付金額の詳しい計算方法は下記の記事で細かく解説していますのでよろしければ是非ご覧ください。
年末調整で関連する主な控除として、下記の所得控除があります。
この中で、特に還付金額に大きな影響を及ぼすのは「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」「住宅ローン控除」です。
年内に扶養家族が増えた場合には、還付額が多くなります。
たとえば、その年の初めは、妻は働いていて夫の扶養に入っていなかったが、4月頃に、出産を機に退職して夫の扶養に入り年収103万円未満の場合には、「配偶者控除:38万円」を受けることができます。
本人の「課税される所得」によって還付額は異なりますが、19,000円から171,000円の範囲で、還付を受けられます。
また、よくありうる内容として、年末時点で子どもの年齢が16歳または19歳になった場合です。
16歳以上になると「扶養控除:38万円」を受けることができ、さらに19~22歳では「扶養控除:63万円」を受けることができます。
こちらも、本人の「課税される所得」によって還付額は異なりますが、扶養控除:38万円なら19,000円から171,000円の範囲で、扶養控除:63万円なら、31,500円から283,500円の範囲で、還付を受けられます。
「住宅ローン控除」とは、簡単にいうと、住宅ローン返済期間が10年以上ある場合、年末のローン残高4000万円を限度に控除率1%で10年に渡って最大400万円を控除することができる制度です(2021年9月30日までの契約、2022年12月31日までの入居は、最大13年間)。
「住宅ローン控除」では多額の控除を受けることができ、還付額も大きくなります。
たとえば、住宅ローン残高が3000万円のとき、住宅ローン控除での割合は1%なので30万円が控除可能額になります。
そうすると、もし所得税が36万円なら、所得税=36万円-30万円=6万円となり、30万円が還付されます。かなり大きい金額ですね。
2024年は定額減税があります(所得税3万円/人)。
たいていの場合、6月から給料やボーナスで所得税が減税されていて、年末調整で最終的に確定します。
2024年中に、扶養家族の状況に変化がなければ特に大丈夫ですが、変化があった場合は還付金にも大きな影響があります。
もし、扶養家族が増えればその分、所得税の減税額が3万円増えますので、還付金も3万円増えることになります。
逆に、扶養家族が減ったら、還付ではなく追加で払う分が3万円増えます。
年末調整の還付金がいくらになるのか、簡易に確認できる自動計算ツールを用意しました。ご自身の還付金の金額を手軽にチェックしたいという方は是非お試しください。
12月の給料が入って、確かに他の月より金額は多くなっている、だけど結局いくら還付されたのか分からないという方もいるかもしれません。
年末調整の還付金額は給与明細を見ることで確認できます。
内訳としては「年調過不足税額」「年末調整過不足税額」「年末調整還付金」というような名目で給与明細に記載されていることが多いので、その項目を探してみましょう。
還付金額は必ず確認するようにしましょう。
毎年、様々な控除を利用し、かなりの金額を還付金として受け取っていたのに、今年は急激に還付金が下がったという場合には、年末調整で何らかの控除を申告し忘れている場合があります。必ずチェックしておきましょう。
控除し忘れた場合には、次の年に自分で確定申告を行うことで還付金を受け取ることができます。
年末調整の還付金について
転職等がない限り、基本的に年末調整では還付金として戻ってくることが多いです。