ペットフードは軽減税率の対象にならない?
消費税では、飲食料品は軽減税率の対象となり、税率8%となります。
では、ペットの飲食料品であるペットフードも8%になるかというと、そうではなく10%になります。
ペットフードが10%になる理由を解説します。
1.軽減税率の対象は人が食べるものだけ
軽減税率の対象は「飲食料品」ですが、対象は人が飲み食いするものだけです。「動物が飲み食いするもの」として販売されているものは対象になりません。
2.ドッグフードもキャットフードも10%
首相夫人がペット用の健康食品を人間用と間違って食べたと、首相が国会で証言して話題になったことがありますが(*)、ドッグフードもキャットフードも、例え人間が食べたとしても消費税10%が課されます。
(※)【参考サイト】産経ニュース:安倍首相が衝撃の告白! 昭恵夫人にペット用サプリを飲ませてた… ペットフードへの軽減税率適用めぐり応酬
では、ある小売店が、メーカーがドッグフードとしてつくっているドッグフードを、「これは人が食べても害がない人間用のドッグフードです」として売ったら、軽減税率の対象になるのでしょうか?実際、人が食べても害がないペット用の食べ物はたくさんあります。
しかしながら、税務署が「人間用として売るドッグフード」を「人が飲み食いするもの」と認める確率は極めて低いので、そのような売り方はしないほうがよいでしょう。
一般社会通念に照らして、人の食用とは言い難いからです。
3.人が食べる昆虫や爬虫類などの動物は8%
人の食用として売られている昆虫や爬虫類は、軽減税率の対象となります。例えば、イナゴやマムシ、カエルなどは、地域によっては人が食べる風習があるので、通常の食材とみなされ8%が課せられます。
他にも、ザザムシ、ヘビ、犬、猫、ネズミ、鯉、メダカなどの動物や昆虫があります。
まとめ
人が口に入れて飲み込むことができるものがすべて軽減税率の対象になるわけではありません。ペットフードは、人用の食べ物ではないので、軽減税率の対象から外れます。