軽減税率の対象を簡単に解説!食品は増税後も8%のまま

軽減税率の対象が何かについて、テレビやネットでも大きく話題になっていますが、実はそれほど難しいことはありません。

軽減税率(8%)の対象は
①飲食料品
②新聞
の2つだけです。

ただし、それぞれに条件があります。
その条件が混乱の原因になっていますので、この記事では軽減税率の対象を簡単にご説明します。

1.飲食料品|軽減税率の対象

基本的に、食品や飲料は軽減税率の対象で、8%になります。
日本では珍しい食べ物や、鹿や熊などのジビエであっても、お店が食品として売っていれば8%です。

では、なぜ軽減税率で混乱が起きるのでしょうか。
それは、飲食料品と言っても例外があるからです。この例外さえ分かってしまえば、軽減税率は簡単です。

例外① お酒は対象外

お酒も飲食料品ではありますが、軽減税率の対象外です。

例外② 外食産業は対象外

外食でも消費者がやることは飲食ですが、サービスの提供なので対象外です。

例外③ 飲食料品以外との組み合わせ販売|ケーキ等

軽減税率でよく話題に上がるものは、こうしたおまけ付きお菓子などの税率です。
おせちの重箱、お菓子のおまけ、ケーキの専用容器など、食品以外のものが組み合わされて販売されているものは意外と多くあります。

これについては、食品の価格が2/3以上の物のみが軽減税率の対象になります。
一定の基準が必要になるため、食品がメインと言えるものを対象にした、ということでしょう。

例外④ 人の飲食料品のみが対象

食品というと、ペットフードも食品ではありますが、「人の飲食料品」のみが軽減税率の対象です。
ペットの食品は対象外です。

2.新聞|軽減税率の対象

新聞の条件はシンプルです。

  • 週に2回以上発行される新聞
  • 定期購読
  • 政治や経済などの一般社会的事実が掲載されている

この3つだけです。
駅で買うものや、週1回のもの、電子版などは軽減税率の対象外です。

3.軽減税率の対象は「生活必需品」ではない

軽減税率の対象が「生活必需品」という論調がありますが、今回は生活必需品は軽減税率の対象外です。
対象になるのは、あくまでも①食品と②新聞です。

そのため、よく話題に上がるオムツや生理用品、電気・ガス・水道といったインフラなどは当然に対象外になってしまうということです。
生活必需品の一つではあっても飲食料品ではない、ということですね。

4.詳細な区分

これまでご紹介した内容・条件以外に、細かく見ていくと判断が分かれるものもあります。
厳密な定義や区分について知りたい方は、下記記事をお読みください。

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服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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