軽減税率の対象、飲食料品の範囲はどこまで?
軽減税率8%の対象は、簡単に要約すれば、次の2つです。 飲食料品 新聞 よく言われるような「生活必需品」…[続きを読む]
軽減税率の対象が何かについて、テレビやネットでも大きく話題になっていますが、実はそれほど難しいことはありません。
軽減税率(8%)の対象は
①飲食料品
②新聞
の2つだけです。
ただし、それぞれに条件があります。
その条件が混乱の原因になっていますので、この記事では軽減税率の対象を簡単にご説明します。
基本的に、食品や飲料は軽減税率の対象で、8%になります。
日本では珍しい食べ物や、鹿や熊などのジビエであっても、お店が食品として売っていれば8%です。
では、なぜ軽減税率で混乱が起きるのでしょうか。
それは、飲食料品と言っても例外があるからです。この例外さえ分かってしまえば、軽減税率は簡単です。
お酒も飲食料品ではありますが、軽減税率の対象外です。
外食でも消費者がやることは飲食ですが、サービスの提供なので対象外です。
軽減税率でよく話題に上がるものは、こうしたおまけ付きお菓子などの税率です。
おせちの重箱、お菓子のおまけ、ケーキの専用容器など、食品以外のものが組み合わされて販売されているものは意外と多くあります。
これについては、食品の価格が2/3以上の物のみが軽減税率の対象になります。
一定の基準が必要になるため、食品がメインと言えるものを対象にした、ということでしょう。
食品というと、ペットフードも食品ではありますが、「人の飲食料品」のみが軽減税率の対象です。
ペットの食品は対象外です。
新聞の条件はシンプルです。
この3つだけです。
駅で買うものや、週1回のもの、電子版などは軽減税率の対象外です。
軽減税率の対象が「生活必需品」という論調がありますが、今回は生活必需品は軽減税率の対象外です。
対象になるのは、あくまでも①食品と②新聞です。
そのため、よく話題に上がるオムツや生理用品、電気・ガス・水道といったインフラなどは当然に対象外になってしまうということです。
生活必需品の一つではあっても飲食料品ではない、ということですね。
これまでご紹介した内容・条件以外に、細かく見ていくと判断が分かれるものもあります。
厳密な定義や区分について知りたい方は、下記記事をお読みください。