配当金にかかる税金、配当所得とは?
配当所得は十種類ある所得の一種であり、税金(所得税と住民税)が課されます。どんな所得か、どのように課税するか、控除は…[続きを読む]
「配当所得」は、投資した場合にその見返りとして企業や投資信託が利益の一部を配って得た配当金などのことをいいます。(借入金で投資している場合は利子を引きます)
配当の種類には、上場株式の配当、非上場株式の配当、剰余金の分配、投資信託の分配金などが該当します。
計算式は次のようになります。
「利子所得」は、次の5つに限定されています。簡単にいうと金融機関等に金銭を貸した場合、又は預け入れた場合に貰える利息のことをいいます。
銀行の普通預金、定期預金などの利子が該当します。
国債や地方債、企業が発行する社債の利子が該当します。
③④⑤は信託銀行などが資金を集めて国債や社債などに運用し、運用収益(利子)の分配が該当します。
③合同運用信託の収益の分配、④公社債投資信託の収益の分配、⑤公募公社債等運用投資信託の収益の分配は配当金に見えますが、「利子所得」です。それは、これらは会社の利益を分配したものではなく、信託銀行の運用利益の分配だからです。
配当所得の課税は基本「申告分離課税」か「総合課税」になります。ただし、「申告不要制度」を使って、源泉徴収方式で納税することもできます。
また、配当所得があり、確定申告(総合課税)をする場合は「配当控除」という税額控除を受けることができます。
利子所得は基本的に「源泉分離課税」で課税されます。
利子所得は「障碍者等のマル優制度」「財形貯蓄制度」などで非課税にすることができます。
配当所得の確定申告は三パターンに分かれます。
上場株式等の配当金については証券会社等の「源泉徴収ありの特定口座」を使用することで「確定申告をしない」という選択をすることができます。この場合は、上記の上場株式等の源泉徴収20.315%が差引かれます。
しかし、配当控除の適用が受けられないうえに、配当所得の経費に認められている借入金の利息を控除することもできません。
確定申告で配当所得を申告するのですが、配当所得以外の所得と配当所得を合算せずに申告する方法です。
この場合、確定申告するメリットは、上場株式等の売買を行い損失が出た場合に配当金をその損失に補てんすることができます。しかし、配当控除の適用を受けることができませんので注意が必要です。
配当所得と配当所得以外の所得を合算して申告を行う方法です。配当控除の適用を受けることが出来ますが、配当所得以外の所得と合算して所得税額(所得税率)を算出するため、所得次第では申告分離課税に比べて高額な所得税が発生する場合があります。
非上場株式等からの配当所得は基本「総合課税」になります。「少額配当」という選択もありますが、その場合別途住民税での申告が必要になります。
ここまでご紹介した利子所得ですが、利子所得について確定申告することは出来ません。
なぜならば源泉分離課税で納税が完結しているからです。
しかし、海外の金融機関に預金がある方は注意が必要です。国内の金融機関からは源泉分離課税制度により利子は源泉徴収されていますが、海外の金融機関からは利子は源泉徴収されていません。そのため確定申告で利子所得として申告する必要があります。
ここまで配当所得と利子所得について説明してきました。どちらも受取る場合に源泉徴収されていますが、所得区分や確定申告が必要か必要ではないかなど多くの違いがあります。
利子所得と配当所得の違いをざっくり表にまとめるとこうなります。
該当するもの | 課税方法 | 確定申告 | |
配当所得 | 上場、非上場等の法人から受け取る利益の配当。
株式投資信託などから受ける利益の分配金。 |
総合課税
申告分離課税 |
必要あり |
利子所得 | 銀行などの預貯金や公社債投資信託などの証券による収益の分配金。 | 源泉分離課税 | 必要なし |
配当所得について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご参考ください。
利子所得について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご参考ください。
所得には、利子所得、配当所得のほかに、全部で十種類の所得があります。それぞれ課税方法、確定申告の仕方などが異なるので、まずどんな所得があるのか、基本的な計算方法などを知りたい方は、こちらの記事をご参考ください。