【図解】10種類の所得と計算方法
所得税では、利益のことを「所得」と呼び、所得には10種類あります。それぞれ、どんな種類の所得があって、どのように計算…[続きを読む]
利子所得は十種類ある所得と一種で、税金が課されます。
利子所得は一般的に源泉分離課税によって課税され、確定申告をする必要はありません。
また、利子所得には控除政策に障碍者等のマル優、勤労者財産形成貯蓄制度などがあります。
この記事では利子所得について詳しく説明します。
目次
利子所得とは簡単にいうと金融機関等に金銭を貸した場合、又は預け入れた場合に貰える利息のことをいいます。具体的な利子所得は次の5つに限定されています。
銀行の普通預金、定期預金などの利子が該当します。
国債や地方債、企業が発行する社債の利子が該当します。
③④⑤は信託銀行などが資金を集めて国債や社債などに運用し、運用収益(利子)の分配が該当します。
利子所得と間違えやすいものに「お金を貸した場合の利息」があります。個人間や法人への金銭の貸し借りで発生する利子は利子所得に該当しません。なぜかというと、ご紹介した①~⑤に該当していないからです。一般的な金銭の貸付による利子の所得区分は「雑所得」に該当します。
個人で貸金業を生業に事業を行っている場合は「事業所得」に該当する場合もありますが、貸付けた者と特殊な関係がある場合や、金利が低すぎる場合、保証人を付けていない場合などは「事業」として認められず、「雑所得」として課税されるおそれがあります。
その他、外貨預金をしている場合の為替変動による利益(為替差益)は利子所得に該当せず、「雑所得」になります。利子部分については利子所得になります。
預貯金などの利子所得は「源泉分離課税制度」によって課税されます。
「源泉分離課税制度」とは、他の所得と完全に分離する制度です。
金融機関等の利子の支払い者が、利子を支払う際に所得税を源泉徴収して税務署へ納付を行います。これで納税が完結する仕組みで、利子を受取る人は何も手続きをする必要がありません。
利子所得は「源泉分離課税制度」の対象で、金融機関等の利子の支払い者が源泉徴収を行い完結しますが、特例として利子所得が非課税になる制度があります。ここでは2つの非課税制度をご紹介します。
「マル優」とは「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」の通称で、障害者手帳の交付を受けているなどの一定の要件を満たしている方が利用できる制度です。マル優制度は2つ用意されており、「障害者等のマル優制度」と「障害者等の特別マル優制度」があります。「障害者等のマル優制度」と「障害者等の特別マル優制度」は非課税になる貯蓄の対象が違います。
「障害者等のマル優制度」は預貯金、合同運用信託及び一定の有価証券の貯蓄が対象です。元本の合計額が350万円までの利子が非課税になります。
「障害者等の特別マル優制度」は国債及び地方債が対象で、額面350万円までの利子が非課税になります。「障害者等のマル優制度」とは別枠で利用できるため、合計700万円までが非課税になります。
【参考外部サイト】国税庁|障碍者等のマル優(非課税貯蓄)
財形貯蓄制度を導入している事業者のもとで雇用されている方が利用できる貯蓄制度です。
財形貯蓄のうち、「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」の利子所得が非課税になります。
「財形住宅貯蓄」は、住宅を取得する目的で貯蓄する場合の制度です。元本550万円までの利子所得が非課税になります。
「財形年金貯蓄」は老後のために行う貯蓄制度です。こちらも元本550万円までの利子所得が非課税になります。
「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」を併用することはできますが、両方を合計して550万円までしか非課税となりません。
【参考外部サイト】厚生労働省|財形貯蓄制度
ここまでご紹介した利子所得ですが、利子所得について確定申告することは出来ません。
なぜならば源泉分離課税で納税が完結しているからです。
しかし、海外の金融機関に預金がある方は注意が必要です。国内の金融機関からは源泉分離課税制度により利子は源泉徴収されていますが、海外の金融機関からは利子は源泉徴収されていません。そのため確定申告で利子所得として申告する必要があります。
利子所得は金融機関からの利子などの利子所得は源泉分離課税制度により、受取時にすでに源泉徴収され、納税まで完結しているため確定申告することができません。
海外の金融機関からの利子がある場合は確定申告が必要になるため注意しましょう。
文頭で話したように、所得には十種類あって、それぞれ税率、控除方法、確定申告などが変わってきます。まず、どのような所得があるか、基礎的な計算方法を知りたい方はぜひこの記事を一読くださいませ。