寿司屋での軽減税率いろいろ
スシロー、はま寿司、かっぱ寿司など大手チェーン寿司店は、単に寿司をレーンに流しているだけではありません。家族連れや単独客などさまざまな客に合わせ、さまざまな商品やサービスを提供しています。
このような飲食店では、2019年10月に軽減税率が導入されると、税率が複雑になりますので注意してください。
寿司をパック詰めにして持ち帰ったらどうなるか?
レジ前のお茶やおもちゃを買ったらどうなるか?
チェーン寿司店と軽減税率にかかわる疑問にお答えします。
1.持ち帰りの飲食料品は「原則」8%
消費増税と軽減税率の基本的なルールは次の3点です。
- 飲食料品を買ったときは原則、「飲食料品の譲渡」とみなされ、軽減税率8%の対象
- ただ外食は、軽減税率の対象外なので10%
- 飲食設備で食事の提供をしたら外食に該当する
したがって、チェーン寿司店は外食なので、寿司は原則、軽減税率対象外の10%となります。
しかしパック詰めにした寿司は、チェーン寿司店の飲食設備を使わず、その場で食事の提供も受けていないので、軽減税率8%の対象となります。
ところが状況によってこの基本ルールが適用できない場合があるのです。
2.パック詰めの寿司
チェーン寿司店で客が自分でパック詰めする寿司について、国税庁は次のような見解を示しています。
客がレーンで寿司を食べながら、パックにも寿司を詰めていった場合、これはいずれも「飲食設備で食事の提供を受けた」こととみなし、食べた分もパック寿司の分も軽減税率の対象外、つまり消費税10%が課されます。
食べ残った寿司をパックに詰めても、10%です。
しかしチェーン寿司店に入ってきた客が店員に「持ち帰り用の寿司を買う」と注文し、店内では食べず、自分でパック詰めした寿司だけを購入する場合は、外食ではなく「飲食料品の譲渡」に該当するので、軽減税率の対象となり8%です。
3.レジ前の商品の購入
チェーン寿司店のレジ前には、お茶やお菓子などの食料品が置かれてあります。
レーンで寿司を食べ、レジでお茶やお菓子を購入した場合、寿司は10%、お茶やお菓子は8%になります。
レジ前のおもちゃを購入した場合は、そもそも飲食料品ではないので10%です。
4.割引券を使ったときの値引き
では、客がチェーン寿司店で、割引券や株主優待券を使って、店内で食べた寿司とレジ前のお茶の両方の支払いをするとき、どのような計算になるのでしょうか?
消費税は、寿司代には10%、お茶代には8%が課されます。
このときは、割引券の割引率を2つの商品で按分します。事例で解説します。
・店内で食べた寿司の代金:7,000円(10%の税込)
・レジ前のお茶の代金:3,000円(8%の税込)
「寿司代:お茶=7:3」なので、割引券の1,000円分は、寿司に70%、お茶に30%使います。すなわち、寿司代から700円、お茶代から300円を差し引くことになります。
したがってこの客が支払う会計はこうなります。
・店内で食べた寿司の代金:7,000円-700円=6,300円…①
・レジ前のお茶の代金:3,000円-300円=2,700円…②
・支払金額=①+②=9,000円
寿司店側は客に渡すレシートや領収書に、税率ごとの割引金額である700円と300円も記載しなければなりません。
まとめ
チェーン寿司店のように外食用の飲食料品と持ち帰り用の飲食料品の両方を販売している店では、「外食に含まれる持ち帰り」は10%、「持ち帰りとして独立している持ち帰り」は8%と、税率が変わってきます。
この知識は飲食店側や小売店側だけでなく、消費者も知っておきたい内容です。