セルフサービスの飲食店は軽減税率の対象になる?

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2019年10月の消費増税で税率は原則10%になりましたが、飲食料品は軽減税率が適用され8%に据え置かれます。

しかし、コンビニやファーストフード店では、購入した飲食料品を持ち帰る(テイクアウトする)と消費税は8%ですが、店内で飲食すると軽減税率が適用されず10%になります。
店内で飲食させると外食扱いになるからです。外食は10%です。

それでは、テイクアウトと店内飲食の中間に位置する「セルフサービス」ではどうなるのでしょうか?

答えは「そのときの状況や店のつくりなどによって判断される」となります。10%が適用されるケースと8%が適用されるケースをみていきましょう。

1.セルフサービス店も外食扱いで対象外

まず原則は、カフェテリアなどのセルフサービス店であっても飲食設備があって飲食料品を飲食させる役務を提供していれば「食事の提供=外食」に該当し、軽減税率の対象とはならず、税率は10%です。

飲食設備とは、顧客が使用できるテーブル、椅子、カウンターなどのことをいいます。飲食設備で飲食させれば「食事の提供=外食」です。

2.カウンターのみの店も外食扱いで対象外

先ほど、「飲食設備とは、顧客が使用できるテーブル、椅子、カウンターなどのこと」と解説しました。ではカウンターのみがある店で、セルフサービスなどで飲食したらどうなるのでしょうか?

この場合も消費税率は10%です。つまり軽減税率の対象外となります。

「顧客が使用できるテーブル、椅子、カウンターなど」は、このすべてをそろえる必要はなく、また規模が小さくてもそこで飲食できれば「飲食設備」とみなされます。
したがって、「カウンターだけの店」だけでなく、「椅子だけの店」や「スーパーマーケットの休憩スペース」や「ベンチ」なども飲食設備に該当します。

3.飲食可能な場所が限られている場合

スーパーマーケットが休憩スペースやベンチを設置し、そこに「飲食はお控えください」といった飲食禁止の掲示をすれば、その空間は「飲食設備」とはみなされません。

したがって、そのスーパーマーケットに休憩スペースやベンチ以外に、飲食できそうな設備がなければ、そのスーパーマーケットは「飲食設備」を保有せず、「食事の提供」をしているわけではないので、そのスーパーマーケットで購入した飲食料品は軽減税率の対象(税率8%)となります。

4.飲食可能なものを限定している場合

仮に、弁当と総菜とパンと飲み物を販売している店があり、その店がイートインスペースを用意していたとします。

その店が店内に「イートインではパンと飲み物のみ召し上がることができます」と掲示してあったらどうなるのでしょうか?
すなわち店側としては、「弁当と総菜」をイートインで食べることを、事実上禁止している場合です。

この場合、店の対応は以下のようになります。

  • 弁当と総菜はイートインで食べることができないので、レジを担当する店員は、弁当と総菜を購入する顧客に「店内飲食か持ち帰りか」の意思確認は不要。何も聞かずに軽減税率を適用し8%となる。
  • パンまたは飲み物を購入した客には、「店内飲食か持ち帰りか」の意思確認をして、「イートインで飲食する」と答えたら税率は10%、「持ち帰る」と答えたら8%とする。

ただこのケースは、国税庁は次のように注意を呼び掛けています。

「イートインではパンと飲み物のみ召し上がることができます」と掲示していても、実態として顧客に弁当や総菜の飲食も許していれば、それは食事の提供をしていることになり消費税率は10%を適用します。
その場合、すべての顧客に「店内飲食か持ち帰りか」の意思確認が必要になります。

まとめ

セルフサービスでもイートインでも、ベンチでも、顧客が使用できるテーブル・椅子・カウンターなどの飲食設備であれば、食事の提供とみなされ、軽減税率は適用されません。

また食事の提供をしているかどうかは、店内飲食を禁止する掲示の有無で変わってきます。
ただ、国税庁は「実態」を重視していますので、禁止の貼り紙をしていても、飲食している顧客を注意せず放置していれば、食事提供とみなされる可能性もあります。

飲食店関係者は、この点に十分注意しておいてください。

服部
監修
服部 貞昭(はっとり さだあき)
東京大学大学院電子工学専攻(修士課程)修了。
CFP(日本FP協会認定)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)。
ベンチャーIT企業のCTOおよび会計・経理を担当。
税金やお金に関することが大好きで、それらの記事を2000本以上、執筆・監修。
「マネー現代」にも寄稿している。
エンジニアでもあり、賞与計算ツールなど各種ツールも開発。
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