ポイントや割引券で食品と日用品を一緒に購入した場合の値引き
スーパーや薬局などではポイントカードを発行していることが多く、消費者は買い物をした金額に応じてポイントがたまります。
それでは、そのたまったポイントを使って、軽減税率8%の食品と税率10%の日用品を一緒に購入したら、どのように割引されるのでしょうか?
また、割引券や商品券を利用したときはどうなるのでしょうか?
具体例を用いて詳しく解説します。
目次
1.消費者の支払う金額は同じ
まずは、消費者側から見てみましょう。
〇〇円割引や〇%割引といったポイントや割引券は、すべての合計金額(税込金額)から差し引かれるのが一般的です。
店舗側が、食品と日用品のどちらか一方から割り引いたと考えたとしても、支払う金額は同じであるため、事業をしている人や会社で経費になるものを購入した場合以外、一般消費者には影響はありません。
2.販売した店舗側は、計算方法によって納税額が変わる
食品と日用品など、税率の違うものを同時に購入した場合のポイントや割引券などを使った割引では、消費者には影響がありませんでした。影響があるのは、販売した店舗側です。
では、どのような影響があるのかを次の例で見ていきましょう。
2-1.食品から1000円分を割り引いた場合の計算
食品から1,000円分を割り引いた場合、税率10%の日用品を販売したことになります。この場合、日用品1000円(税込)の内訳は次のようになります。
本体 1,000円÷110%=909円
消費税 909円×10%=91円です。
2-2.日用品から1000円分を割り引いた場合の計算
日用品から1000円分を割り引いた場合は、軽減税率8%の食品を販売したことになります。
この場合、食品1000円(税込)の内訳は次のようになります。
本体 1,000円÷108%=926円
消費税 926円×8%=74円です。
このように、同じ1,000円の割引であっても、食品と日用品のどちらを値引きにするかによって、消費税の金額が違ってきます。
3.原則は按分で計算する
3-1.食品と日用品で割引額を按分
値引きがあった場合、軽減税率8%の食品と税率10%の日用品のどちらから値引きしたかによって、納める消費税の金額が異なります。
どちらから値引きしたのかを、納税者の任意にしてしまうと、皆が納める消費税の低くなる方で計算するでしょう。そこで原則は、購入金額に占める食品と日用品の金額の割合で按分します。
3-2.按分の計算例
では、上記と同じ例で按分の計算をしてみましょう。
(例)1,000円(税込)の食品と1,000円(税込)の日用品合計2,000円を販売した。客は1,000円分のポイントまたは割引券を利用した。
この場合、食品と日用品は1,000円ずつで比率は1:1です。そこで、値引きも1:1の金額で行われたと考えます。今回は1,000円の割引のため、日用品と食品それぞれ500円ずつ割り引いたと考えます。この場合の納める消費税は次のとおりです。
・税率10%の日用品500円(税込)の内訳
本体 500円÷110%=455円
消費税 455円×10%=45円
・軽減税率8%の食品500円(税込)の内訳
本体 500円÷108%=463円
消費税 463円×8%=37円
→納める税金=日用品45円+食品37円=82円
4.どちらか片方から優先的に割り引き
4-1.按分計算は大変
軽減税率8%の食品と税率10%の日用品を一緒に販売し、値引きがある場合は、原則、按分計算を行います。軽減税率8%のものと税率10%のものを一緒に販売することがあまりない店舗であれば、按分計算に手間はかかりませんが、頻繁に行う店舗ではその手間は大変です。特に、セールや繁忙期に按分計算を行うのは難しいでしょう。また、それに対応したシステムの改修なども必要になります。
では、あまりにも煩雑になり、実務上、按分計算をするのに無理がある場合はどうすればよいのでしょうか。
4-2.合理的な理由があれば、片方から優先的に値引くことが可能
国税庁によると、原則は按分計算ですが、合理的な理由があり、継続的に同じ処理をしている場合は、どちらか片方から優先的に差し引くことも可能となっています。
たとえば、食品をメインに販売している店舗で、レジ前や店の片隅などに日用品を少し販売している店舗など、相対的に食品の取扱高のほうが大きいときは、軽減税率対象の食品から優先的に割り引くことが可能です。
1,800円(税込)の食品と200円(税込)の日用品合計2,000円を販売し、1,000円分のポイントまたは割引券を利用した場合の値引きは、1,000円分すべてを食品から値引きしたとして、消費税の金額を計算します。
以上、食品と日用品など税率の違うものを同時に販売した店舗側の処理を見てきましたが、購入者が事業者である場合は、経費処理についても同様の処理をします。原則、按分計算を行い、合理的な理由があれば片方から優先的に値引きます。
まとめ
食品と日用品など税率の違うものを同時に購入し、値引きがあった場合、一般の消費者が影響を受けることはありません。影響があるのは販売した店、もしくは購入者が事業者の場合です。
その値引きが軽減税率8%のものなのか、税率10%のものなのかで、消費税の金額が異なります。そこで、原則は按分計算にしています。また、合理的な理由があれば片方から優先的に値引くこともできます。
今回のケースは日常的によくあるケースです。処理方法が不明な場合は、あらかじめ税理士などの専門家に相談しておいたほうがよいでしょう。