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退職金には一時金でもらう方法と、年金として毎年定期的にもらう方法があります。
一時金でもらう退職金は、税金が引かれて支払われるため、自分で確定申告をする必要はありません。ただし、特定のケースでは自分で確定申告をしないと損をしてしまうような場合もあります。
退職金の受け取り方法と、それによってかかる税金(所得税・住民税)の計算方法や、確定申告・年末調整が必要かどうかについて解説していきます。
目次
退職金は、長年勤めていた従業員に対して、企業がその功労をねぎらうために支給する、いわば報償的給与です。
給与の一種ですので、退職金にも所得税と住民税がかかります。
ただし、退職金は通常の給与よりも税制的に優遇されており、払う税金は少なくてすみます。
退職金は、受け取り方に応じて大きく次の2種類に分けられます。それによって、所得の区分が異なり、税金の計算方法も違います。
退職の際に一括して一時金として受け取る制度です。
退職一時金制度で受け取る退職金は「退職所得」に該当します。
退職金を一時金ではなく、一定期間または生涯にわたって年金として受け取る制度です。
年金形式で受け取る退職金は「雑所得」に該当します。
一時金として受け取る退職金は「退職所得」となり、それに対して所得税と住民税がかかります。
退職所得とは、退職したことに基因し、一時に支払われることとなった給与(退職手当等)の所得のことです。原則、勤続期間等に応じて計算されます。
また、会社を退職して受け取る退職金だけでなく、従業員から執行役員になった場合に、従業員として勤務した期間に応じて支払われる一時金も退職金とみなされます。
具体的には、退職手当、退職一時金、一時恩給、社会保険や共済など各制度から受ける一時金などが退職所得の対象となります。
ただし、退職時に支給される給与でも、勤続期間等に応じたものでなく、通常の賞与の一部として考えられるものは、退職金にはなりません。
退職所得は次の計算式で計算します。
退職所得控除額は、勤続年数に応じて次のように定められています。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。
具体例を見てみましょう。
なお、役員に支給される役員退職金の退職所得の計算方法はやや異なりますので、次の記事をご参考ください。
退職金(退職所得)の税金は、他の所得とは分離して、所得税と住民税の計算をし、支払います。
その際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人は、通常通りの税金の計算をします。
よほど特別な事情がないかぎり「退職所得の受給に関する申告書」を提出するのが一般的ですので、ここでは、提出している前提で説明していきます。
所得税は、上記で計算した退職所得に所得税率をかけ、控除額を差し引いて計算します。所得税率は給与所得や事業所得と同じ税率(累進課税)を用います。所得税率は以下のとおりです。
退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
例1の場合、退職所得は120万円で、「税率5%」のため所得税の金額は次のようになります。
さらに、上記の税額に対して復興特別所得税が2.1%かかります。
所得税の合計は、
住民税は、退職所得に一律の税率10%をかけます。
所得税と住民税を合計します。
この金額が、退職金等から天引きされて退職者に支払われます。
会社が源泉徴収をする義務がありますので、退職者が自分で申告・納税を行うことはありません。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、所得税は、退職金の金額に一律で20.42%をかけて計算します。
その翌年、退職者が確定申告を行うことで、払いすぎていたら戻ってきます。逆に、足りなければ追加で税金を払います。
住民税は一律10%ですので、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているときと税金の金額は同じです。
退職年金制度は、「企業年金」などと呼ばれます。
企業年金が支払われるとき、一律で7.6575%(所得税7.5%、復興特別所得税0.1575%)が差し引かれて支払われます。通常、税金を払いすぎている状態になりますので、自分で確定申告が必要です。
退職年金制度として受け取る年金(企業年金)は、「公的年金等の係る雑所得」になります。
公的年金等の雑所得は、次の計算式で計算します。
区分 | 公的年金等の収入金額の合計額 | 割合 | 控除額 |
---|---|---|---|
65歳未満 | 130万円未満 | 100% | 70万円 |
130万円以上410万円未満 | 75% | 37.5万円 | |
410万円以上770万円未満 | 85% | 78.5万円 | |
770万円以上 | 95% | 155.5万円 | |
65歳以上 | 330万円未満 | 100% | 120万円 |
330万円以上410万円未満 | 75% | 37.5万円 | |
410万円以上770万円未満 | 85% | 78.5万円 | |
770万円以上 | 95% | 155.5万円 |
例えば、66歳で公的年金と合わせて400万円の退職年金を受け取っている場合の、公的年金等に係る雑所得の金額は次のとおりです。
給与所得など、他にも所得があれば、それらの所得と合算し、所得税の金額を求めます。
確定申告をすると、その情報が市区町村にも通知されますので、住民税の申告は不要です。後日、市区町村のほうで税額を計算し、住民税が発生する場合は、住民税の納付通知書が送付されてきます。
退職金を一時金で受け取った人が、確定申告や年末調整が必要かどうか説明します。
退職金の所得税は、分離課税制度を採用しています。分離課税制度とは、通常の所得税とは分けて申告・計算する制度のことです。
通常、退職金が支給されるとき、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出します。
この用紙を提出していれば、勤務先の方で退職金に対する所得税を計算し、所得税と住民税を天引き(源泉徴収)した後の金額を退職者に支給します。そのため、退職金を受け取った人が自分で確定申告をする必要はありません。
しかし、自分で確定申告を行ったほうが良いケースもあります。
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、一律20.42%の所得税(復興特別所得税を含む)が天引きされています。
確定申告を行い所得税の精算をすると税金を払いすぎていれば還付されます。その場合は、確定申告書の第一表、第二表に加え、第三表(分離課税用)の提出が必要となります。
なお、非常に多額の退職金をもらっていて、税金が足りていない場合は、必ず確定申告をして、追加で税金を納税する必要があります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していても、その年に受け取った給与が少なく所得控除の金額が余った場合、余った控除分を退職所得から差し引くことができます。
確定申告をすることで、源泉徴収された税金の一部を取り戻せる可能性があります。
事業所得や不動産所得があり、赤字が出ている場合も確定申告をしたほうがいいケースです。
退職所得を申告すると、それらと損益通算ができるため、源泉徴収された税金が戻ることがあるからです。
ここまで説明した通り、退職金は分離課税であり、退職を支払った時点で税金が差し引かれていますので、年末調整は行いません。
一方で退職後に再就職していない場合は、その年の所得税の年末調整が終わっていません。この場合は確定申告が必要になります。