配偶者控除には年収制限があるの?【図解】

「配偶者控除は年収が103万円以下」というのは、けっこう知られていますよね。
でも、他に、150万円、201万円という金額も登場したり、高所得者はNGという話もあったりします。

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、配偶者の年収、本人の年収、それぞれに制限がありますので、図を使ってわかりやすく解説します。

1.配偶者控除の年収制限

まずは、この図をご覧ください。配偶者控除を受けるには、配偶者と本人の両方に年収制限があります

配偶者控除

(1)配偶者の年収制限

配偶者控除を受ける条件は、配偶者の年収が103万円以下です。これは、アルバイト・パート・契約社員など、給与をもらっている人の給与収入の場合です。

個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得48万円以下です。

ここは以前から変わらず同じです。よく「103万円の壁」と呼ばれたりしています。

(2)本人の年収制限

配偶者控除を受けようとする本人にも年収制限があります。本人の年収が1,195万円以下です。(個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得1,000万円以下です)。これを超えてしまうと、配偶者控除を受けられません。

また、通常、配偶者控除の金額は38万円なのですが、
本人の年収が1,095万円を超えると26万円に減額され、
本人の年収が1,145万円を超えると13万円に減額されます。

以前は、本人の年収制限はなかったのですが、所得税の改正で、2018年(平成30年)から、本人にも年収制限ができました。

2.配偶者特別控除の年収制限

配偶者の年収が103万円を超えてしまっても、配偶者特別控除を受けられます。配偶者控除と同じく、配偶者特別控除を受けるには、配偶者と本人の両方に年収制限があります

配偶者控除

(1)配偶者の年収制限

配偶者特別控除を受ける条件は、配偶者の年収が201万円以下です(正確には201.6万円未満)。新たに「201万円の壁」と呼ばれています。

個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得133万円以下です。

以前は、年収制限はもっと低かったのですが(年収141万円以下だった)、2018年(平成30年)から、年収制限の基準が引き上げられました。

年収150万円までなら、38万円の配偶者特別控除を受けられる

配偶者特別控除の金額は、配偶者の年収によって異なりますが、年収150万円以下なら、配偶者控除と同じ38万円の控除を受けられます

なので、所得税だけでみると、「103万円の壁」はあまり関係なくて、むしろ「150万円の壁」のほうが大きいでしょう。

配偶者の年収が150万円を超えると、控除の金額は、36万円、31万円、26万円、、、と段階的に減っていき、年収が201万円を超えると、配偶者特別控除を受けられなくなります。

配偶者特別控除
配偶者の給与年収納税者本人の給与年収
1,095万円以下1,095万円超
1,145万円以下
1,145万円超
1,195万円以下
103万円超150万円以下38万円26万円13万円
150万円超155万円以下36万円24万円12万円
155万円超160万円以下31万円21万円11万円
160万円超166.8万円未満26万円18万円9万円
166.8万円以上175.2万円未満21万円14万円7万円
175.2万円以上183.2万円未満16万円11万円6万円
183.2万円以上190.4万円未満11万円8万円4万円
190.4万円以上197.2万円未満6万円4万円2万円
197.2万円以上201.6万円未満3万円2万円1万円
201.6万円以上0万円0万円0万円

(2)本人の年収制限

配偶者控除とまったく同じで、配偶者特別控除を受けようとする本人にも年収制限があります。本人の年収が1,195万円以下です。(個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得1,000万円以下です。)これを超えてしまうと、配偶者特別控除を受けられません。

また、本人の年収が1,095万円を超えると3分の2くらいに減額され、
本人の年収が1,145万円を超えると3分の1くらいに減額されます。

3.150万円の壁、201万円の壁を気にすればOK

配偶者控除・配偶者特別控除、どちらも、配偶者と本人の年収制限があります。

本人の年収制限は1,195万円以下なので、高所得者でない限りは気にする必要はないでしょう。

気にすべきは、配偶者の年収条件である「150万円の壁」と「201万円の壁」です。

年収150万円以下なら、配偶者控除でも配偶者特別控除でも38万円控除されます。それを超えてしまうと、控除額が減っていきます。

年収201万円以下なら、配偶者特別控除でいくらか控除されます。それを超えてしまうと、控除額が減っていきます。

社会保険の扶養に入れるのは、年収130万円未満

ところで、今までは所得税の話ですが、社会保険の扶養に入れる条件は、年収130万円未満です。年収130万円以上になると、扶養から外れてしまい、勤務先の社会保険に加入するか、自分で国民健康保険に加入しなければならなくなります。

もう少し正確にいうと、「年収130万円」というのは、実際には月収で判断します。

130万円を12で割ると、108,333円ですので、月収108,333円以下がずっと続く見込みなら扶養に入れますが、月収108,334円以上がずっと続く見込みなら扶養から外れます。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2023年時点)。
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