配偶者控除には年収制限があるの?【図解】

「配偶者控除は年収が103万円以下」というのは聞いたことがある方も多いと思います。「103万の壁」、という言葉も耳なじみがあるでしょう。

でも、他に、150万円、201万円という金額も登場したり、高所得者はNGという話もあったりします。

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、配偶者の年収、本人の年収、それぞれに制限がありますので、図を使ってわかりやすく解説します。

1.配偶者控除の年収制限

まずは、この図をご覧ください。配偶者控除を受けるには、配偶者と本人の両方に年収制限があります

配偶者控除

(1)配偶者の年収制限

配偶者控除を受ける条件は、配偶者の年収が103万円以下です。これは、アルバイト・パート・契約社員など、給与をもらっている人の給与収入の場合です。

個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得48万円以下です。

ここは以前から変わらず同じです。よく「103万円の壁」と呼ばれたりしています。

(2)本人の年収制限

配偶者控除を受けようとする本人にも年収制限があります。本人の年収が1,195万円以下です。(個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得1,000万円以下です)。これを超えてしまうと、配偶者控除を受けられません。

また、通常、配偶者控除の金額は38万円なのですが、
本人の年収が1,095万円を超えると26万円に減額され、
本人の年収が1,145万円を超えると13万円に減額されます。

以前は、本人の年収制限はなかったのですが、所得税の改正で、2018年(平成30年)から、本人にも年収制限ができました。

2.配偶者特別控除の年収制限

配偶者の年収が103万円を超えてしまっても、配偶者特別控除を受けられます。配偶者控除と同じく、配偶者特別控除を受けるには、配偶者と本人の両方に年収制限があります

配偶者控除

(1)配偶者の年収制限

配偶者特別控除を受ける条件は、配偶者の年収が201万円以下です(正確には201.6万円未満)。新たに「201万円の壁」と呼ばれています。

個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得133万円以下です。

以前は、年収制限はもっと低かったのですが(年収141万円以下だった)、2018年(平成30年)から、年収制限の基準が引き上げられました。

年収150万円までなら、38万円の配偶者特別控除を受けられる

配偶者特別控除の金額は、配偶者の年収によって異なりますが、年収150万円以下なら、配偶者控除と同じ38万円の控除を受けられます

なので、所得税だけでみると、「103万円の壁」はあまり関係なくて、むしろ「150万円の壁」のほうが大きいでしょう。

配偶者の年収が150万円を超えると、控除の金額は、36万円、31万円、26万円、、、と段階的に減っていき、年収が201万円を超えると、配偶者特別控除を受けられなくなります。

配偶者特別控除
配偶者の給与年収 納税者本人の給与年収
1,095万円以下 1,095万円超
1,145万円以下
1,145万円超
1,195万円以下
103万円超150万円以下 38万円 26万円 13万円
150万円超155万円以下 36万円 24万円 12万円
155万円超160万円以下 31万円 21万円 11万円
160万円超166.8万円未満 26万円 18万円 9万円
166.8万円以上175.2万円未満 21万円 14万円 7万円
175.2万円以上183.2万円未満 16万円 11万円 6万円
183.2万円以上190.4万円未満 11万円 8万円 4万円
190.4万円以上197.2万円未満 6万円 4万円 2万円
197.2万円以上201.6万円未満 3万円 2万円 1万円
201.6万円以上 0万円 0万円 0万円

(2)本人の年収制限

配偶者控除とまったく同じで、配偶者特別控除を受けようとする本人にも年収制限があります。本人の年収が1,195万円以下です。(個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得1,000万円以下です。)これを超えてしまうと、配偶者特別控除を受けられません。

また、本人の年収が1,095万円を超えると3分の2くらいに減額され、
本人の年収が1,145万円を超えると3分の1くらいに減額されます。

3.150万円の壁、201万円の壁を気にすればOK

配偶者控除・配偶者特別控除、どちらも、配偶者と本人の年収制限があります。

本人の年収制限は1,195万円以下なので、高所得者でない限りは気にする必要はないでしょう。

気にすべきは、配偶者の年収条件である「150万円の壁」と「201万円の壁」です。

年収150万円以下なら、配偶者控除でも配偶者特別控除でも38万円控除されます。それを超えてしまうと、控除額が減っていきます。

年収201万円以下なら、配偶者特別控除でいくらか控除されます。それを超えてしまうと、控除額が減っていきます。

社会保険の扶養に入れるのは、年収130万円未満

ところで、今までは所得税の話ですが、社会保険の扶養に入れる条件は、年収130万円未満です。年収130万円以上になると、扶養から外れてしまい、勤務先の社会保険に加入するか、自分で国民健康保険に加入しなければならなくなります。

もう少し正確にいうと、「年収130万円」というのは、実際には月収で判断します。

130万円を12で割ると、108,333円ですので、月収108,333円以下がずっと続く見込みなら扶養に入れますが、月収108,334円以上がずっと続く見込みなら扶養から外れます。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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