配偶者控除には年収制限があるの?【図解】

「配偶者控除は年収が103万円以下」というのは聞いたことがある方も多いと思います。「103万の壁」、という言葉も耳なじみがあるでしょう。

こちらについては2025年からそれぞれ123万・160万に引き上げられたわけですが、他にも、配偶者控除については150万円、201万円という金額が登場したり、高所得者はNGという話もあったりします。

配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、配偶者の年収、本人の年収、それぞれに制限がありますので、図を使ってわかりやすく解説します。

1.配偶者控除の年収制限

まずは、この図をご覧ください。配偶者控除を受けるには、配偶者と本人の両方に年収制限があります

配偶者控除 配偶者特別控除

 

(1)配偶者の年収制限

配偶者控除を受ける条件は、配偶者の年収が123万円以下です。これは、アルバイト・パート・契約社員など、給与をもらっている人の給与収入の場合です。

個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得58万円以下です。

2025年の改正で103万から引き上げられましたが、従来は「103万円の壁」と呼ばれていました。

(2)本人の年収制限

配偶者控除を受けようとする本人にも年収制限があります。本人の年収が1,195万円以下です。(個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得1,000万円以下です)。これを超えてしまうと、配偶者控除を受けられません。

また、通常、配偶者控除の金額は38万円なのですが、
本人の年収が1,095万円を超えると26万円に減額され、
本人の年収が1,145万円を超えると13万円に減額されます。

以前は、本人の年収制限はなかったのですが、所得税の改正で、2018年(平成30年)から、本人にも年収制限ができました。

2.配偶者特別控除の年収制限

配偶者の年収が103万円を超えてしまっても、配偶者特別控除を受けられます。配偶者控除と同じく、配偶者特別控除を受けるには、配偶者と本人の両方に年収制限があります

配偶者控除 配偶者特別控除

(1)配偶者の年収制限

配偶者特別控除を受ける条件は、配偶者の年収が201万円以下です(正確には201.6万円未満)。新たに「201万円の壁」と呼ばれています。

個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得133万円以下です。

以前は、年収制限はもっと低かったのですが(年収141万円以下だった)、2018年(平成30年)から、年収制限の基準が引き上げられました。

年収160万円までなら、38万円の配偶者特別控除を受けられる

配偶者特別控除の金額は、配偶者の年収によって異なりますが、年収160万円以下なら、配偶者控除と同じ38万円の控除を受けられます

なので、所得税だけでみると、「123万円の壁」はあまり関係なくて、むしろ「160万円の壁」のほうが大きいでしょう。

配偶者の年収が160万円を超えると、控除の金額は、36万円、31万円、26万円、、、と段階的に減っていき、年収が201万円を超えると、配偶者特別控除を受けられなくなります。

配偶者特別控除
配偶者の給与年収 納税者本人の給与年収
1,095万円以下 1,095万円超
1,145万円以下
1,145万円超
1,195万円以下
123万円超~160万円以下 38万円 26万円 13万円
160万円超~165万円以下 36万円 24万円 12万円
165万円超~170万円以下 31万円 21万円 11万円
170万円超~175万円以下 26万円 18万円 9万円
175万円超~180万円以下 21万円 14万円 7万円
180万円超~185万円以下 16万円 11万円 6万円
185万円超~190万円以下 11万円 8万円 4万円
190万円超~197.2万円未満 6万円 4万円 2万円
197.2万円以上~201.6万円未満 3万円 2万円 1万円
201.6万円以上 0万円 0万円 0万円

(2)本人の年収制限

配偶者控除とまったく同じで、配偶者特別控除を受けようとする本人にも年収制限があります。本人の年収が1,195万円以下です。(個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得1,000万円以下です。)これを超えてしまうと、配偶者特別控除を受けられません。

また、本人の年収が1,095万円を超えると3分の2くらいに減額され、
本人の年収が1,145万円を超えると3分の1くらいに減額されます。

3.160万円の壁、201万円の壁を気にすればOK

配偶者控除・配偶者特別控除、どちらも、配偶者と本人の年収制限があります。

本人の年収制限は1,195万円以下なので、高所得者でない限りは気にする必要はないでしょう。

気にすべきは、配偶者の年収条件である「160万円の壁」と「201万円の壁」です。

年収160万円以下なら、配偶者控除でも配偶者特別控除でも38万円控除されます。それを超えてしまうと、控除額が減っていきます。

年収201万円以下なら、配偶者特別控除でいくらか控除されます。それを超えてしまうと、控除額が減っていきます。

社会保険の扶養に入れるのは、年収130万円未満

ところで、今までは所得税の話ですが、社会保険の扶養に入れる条件は、年収130万円未満です。年収130万円以上になると、扶養から外れてしまい、勤務先の社会保険に加入するか、自分で国民健康保険に加入しなければならなくなります。

もう少し正確にいうと、「年収130万円」というのは、実際には月収で判断します。

130万円を12で割ると、108,333円ですので、月収108,333円以下がずっと続く見込みなら扶養に入れますが、月収108,334円以上がずっと続く見込みなら扶養から外れます。

税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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