配偶者控除には年収制限があるの?【図解】
「配偶者控除は年収が103万円以下」と聞いたことがある人が多いと思います。「103万の壁」という言葉も耳なじみがあるでしょう。
でも、他に、150万円、201万円という金額も登場したり、高所得者はダメという話もあったりします。
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには、配偶者の年収、本人の年収、それぞれに制限がありますので、図を使ってわかりやすく解説します。
1.配偶者控除の年収制限
まずは、この図をご覧ください。配偶者控除を受けるには、配偶者と本人の両方に年収制限があります。
(1)配偶者の年収制限
配偶者控除を受ける条件は、配偶者の年収が103万円以下です。これは、アルバイト・パート・契約社員など、給与をもらっている人の給与収入の場合です。
個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得48万円以下です。
ここは以前から変わらず同じです。よく「103万円の壁」と呼ばれたりしています。
(2)本人の年収制限
配偶者控除を受けようとする本人にも年収制限があります。本人の年収が1,195万円以下です。(個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得1,000万円以下です)。これを超えてしまうと、配偶者控除を受けられません。
また、通常、配偶者控除の金額は38万円なのですが、
本人の年収が1,095万円を超えると26万円に減額され、
本人の年収が1,145万円を超えると13万円に減額されます。
以前は、本人の年収制限はなかったのですが、所得税の改正で、2018年(平成30年)から、本人にも年収制限ができました。
2.配偶者特別控除の年収制限
配偶者の年収が103万円を超えてしまっても、配偶者特別控除を受けられます。配偶者控除と同じく、配偶者特別控除を受けるには、配偶者と本人の両方に年収制限があります。
(1)配偶者の年収制限
配偶者特別控除を受ける条件は、配偶者の年収が201万円以下です(正確には201.6万円未満)。新たに「201万円の壁」と呼ばれています。
個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得133万円以下です。
以前は、年収制限はもっと低かったのですが(年収141万円以下だった)、2018年(平成30年)から、年収制限の基準が引き上げられました。
年収150万円までなら、38万円の配偶者特別控除を受けられる
配偶者特別控除の金額は、配偶者の年収によって異なりますが、年収150万円以下なら、配偶者控除と同じ38万円の控除を受けられます。
なので、所得税だけでみると、「103万円の壁」はあまり関係なくて、むしろ「150万円の壁」のほうが大きいでしょう。
配偶者の年収が150万円を超えると、控除の金額は、36万円、31万円、26万円、、、と段階的に減っていき、年収が201万円を超えると、配偶者特別控除を受けられなくなります。
配偶者の給与年収 | 納税者本人の給与年収 | ||
---|---|---|---|
1,095万円以下 | 1,095万円超 1,145万円以下 |
1,145万円超 1,195万円以下 |
|
103万円超150万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
150万円超155万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
155万円超160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
160万円超166.8万円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
166.8万円以上175.2万円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
175.2万円以上183.2万円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
183.2万円以上190.4万円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
190.4万円以上197.2万円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
197.2万円以上201.6万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
201.6万円以上 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
(2)本人の年収制限
配偶者控除とまったく同じで、配偶者特別控除を受けようとする本人にも年収制限があります。本人の年収が1,195万円以下です。(個人事業主・フリーランス・自営業の場合の条件は、所得1,000万円以下です。)これを超えてしまうと、配偶者特別控除を受けられません。
また、本人の年収が1,095万円を超えると3分の2くらいに減額され、
本人の年収が1,145万円を超えると3分の1くらいに減額されます。
3.150万円の壁、201万円の壁を気にすればOK
配偶者控除・配偶者特別控除、どちらも、配偶者と本人の年収制限があります。
本人の年収制限は1,195万円以下なので、高所得者でない限りは気にする必要はないでしょう。
気にすべきは、配偶者の年収条件である「150万円の壁」と「201万円の壁」です。
年収150万円以下なら、配偶者控除でも配偶者特別控除でも38万円控除されます。それを超えてしまうと、控除額が減っていきます。
年収201万円以下なら、配偶者特別控除でいくらか控除されます。それを超えてしまうと、控除額が減っていきます。
社会保険の扶養に入れるのは、年収130万円未満
ところで、今までは所得税の話ですが、社会保険の扶養に入れる条件は、年収130万円未満です。年収130万円以上になると、扶養から外れてしまい、勤務先の社会保険に加入するか、自分で国民健康保険に加入しなければならなくなります。
もう少し正確にいうと、「年収130万円」というのは、実際には月収で判断します。
130万円を12で割ると、108,333円ですので、月収108,333円以下がずっと続く見込みなら扶養に入れますが、月収108,334円以上がずっと続く見込みなら扶養から外れます。