2018年、国民生活に影響する税制改正のまとめ

税金

 2018年度(平成30年度)の税制改正大綱が平成29年12月22日に閣議決定され、2018年1月22日に召集された通常国会において提出される予定です。
今年も所得税やたばこ税、出国税といった一般国民の生活にも大きな影響の出る税制改正が予定されています。

全体でみると、平年度ベース(つまり改正が行われた翌年以降の数値でみた場合)で2800億円程度の増税となることが見込まれます(内訳は国税1600億円、地方税が1200億円です)
ただし、個人の所得税制については高所得者に対しての増税措置が行われる一方で、個人一般に対しては基礎控除の一律引き上げなど減税の措置が盛り込まれる予定です。

以下では、国民生活に影響が出る税制改正内容に焦点を当てて解説します。

1.所得税:増税/減税/変化なしの様々なパターン

サラリーマン・自営業者など働くすべての人にとって影響がある「所得税」については、以下のような改正が予定されています。
おおまかにいうと「高年収のサラリーマン家庭では増税・個人事業主の方は減税」ということになります。

1-1.配偶者控除の年収ラインを150万円に引き上げ[減税、増税、変化なし]

こちらは2018年(平成30年)ではなく2017年(平成29年)の税制改正によって決まっている内容ですが、2018年1月から適用され、今年、最も大きな違いとなる改正内容です。

配偶者控除を受けるためには、従来は配偶者の年収103万円以下(所得38万円以下)である必要がありましたが、この年収ラインが150万円以下(所得85万円以下)に引き上げられました。
よって今まで年収103万円を気にして働く時間を調整していた人も、年収150万円までは気にしなくても良くなります(ただし、年収換算で130万円を超えると社会保険の加入が必要になります)。

また、控除額が段階的に減らされる配偶者特別控除については、従来、配偶者の年収が103~141万円の範囲の場合に受けられましたが、この範囲も150~201.6万円に引き上げられました。ただし、納税者本人の年収が1,120万円を超えると配偶者特別控除が段階的に減らされ、納税者本人の年収1,220万円超では配偶者特別控除がゼロになります。

増税となるか減税となるかは納税者本人の年収と配偶者の年収によって異なりますので、表に整理しておきます。

  専業主婦世帯
(配偶者の年収
0~103万円)
パート主婦世帯
(配偶者の年収
103~141万円)
パート主婦世帯
(配偶者の年収
141~201.6万円)
フルタイムで働く
夫婦世帯
(配偶者の年収
201.6万円~)
納税者の年収 配偶者控除 配偶者特別控除 配偶者特別控除 なし
1,120万円以下 影響なし 減税 減税 影響なし
1,120万円超
1,220万円以下
増税 減税または増税 減税 影響なし
1,220万円超 増税 影響なし 減税 影響なし
注:配偶者控除と配偶者特別控除について、正確には、配偶者の年収が103万円以下の場合が配偶者控除の適用、配偶者の年収が103万円~201.6万円の場合が配偶者特別控除の適用となります。ただ、配偶者の年収が103万円~150万円の範囲では、配偶者特別控除額は38万円であり、配偶者控除38万円と同じですので、説明を簡易にするために、「配偶者控除の年収ラインが150万円に引き上げ」という表現をしています。
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1-2.基礎控除の一律引き上げ[減税]

すべての個人に適用される基礎控除が、これまでの38万円から10万円プラスして48万円に増額されます。
基礎控除が増額されると各人の総所得金額も低くなりますので、税金の負担は軽減されることになります。

この改正により、約370億円の税収減少が予定されていますが、その分を以下の改正によって埋め合わせることになります。
以下の所得税の各項目の改正と合わせて、2020年1月から施行される予定です。

1-3.ただし、所得2400万円超の人の基礎控除については逓減・消失[増税]

基礎控除の一律引き上げは減税につながる措置ですが、その一方で所得が多い方(具体的には合計所得金額2400万円超の人)は基礎控除が少しずつ減少するものとし、総所得金額2500万円を超える場合には基礎控除は0円となる仕組みへの改正が検討されています。

次で説明する給与所得控除額の引き下げや公的年金等控除の引き下げと共通する考え方として「国民全体的には減税となるようにするが、高収入の人は増税とする」というのが今回の税制改正の基本的な流れといえるでしょう。

基礎控除の逓減・消失で約350億円の税収増加が見込まれています。

1-4.給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除金額の引き下げ[増税]

給与収入が850万円を超える場合、給与所得控除の金額が195万円に引き下げられます(現状は、給与収入が1,000万円を超える場合、給与所得控除は一律220万円です)。

給与所得控除とはお給料による収入金額から差し引きすることができる「必要経費」のようなものです。
例えば、給与収入が1,000万円の方の場合、現状と改正後の所得金額には以下のような違いが出ることになります。

給与所得(現状) :1,000万円-220万円=780万円

給与所得(改正後):1,000万円-195万円=805万円

この点、個人事業主の方は給与所得控除は関係がありませんから、基礎控除の引き上げとあいまって実質的には減税ということになります。

給与所得控除金額の引き下げで約730億円の税収増加が見込まれています。

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1-5.1000万円以上の公的年金収入がある場合の公的年金等控除額の引き下げ[増税]

公的年金についても、公的年金による収入が1000万円を超える方の場合、公的年金等控除額に195.5万円の上限額を設けます。
また、公的年金等以外にも所得がある方の場合で、その所得金額が1000万円を超える場合にも、公的年金等控除額の引き下げが予定されています。

現状、公的年金については必要経費として控除できる公的年金等控除額に上限額は設けられていませんので、増税にむかう措置といえます。
公的年金等控除の見直しで、約70億円の税収増加が見込まれています。

2.税務手続きの電子化

税金申告に関する電子化を進める措置が以下のように実施されます。
なお、以下の環境整備は電子申告による税務申告を前提としています。

2-1.年末調整関係書類の電子化

従業員の年末調整について、各種所得控除(生命保険料控除・地震保険料控除)と、税額控除(住宅ローン控除)に関する控除証明書類等の提出を、電磁的な方法によって行うことができるようになります。
現状、控除証明書については発行団体から交付されるものの原本の送付が必要ですので、税務手続きの簡略化につながるものと考えられます。

2-2.2つ以上の地方公共団体に納税する場合の手続きの一本化(共通電子納税システム)

事業所が複数の都道府県や市区町村にまたがっている場合などには、それぞれの役所に納税手続きを行う必要がありました。
今回の改正では電子情報処理組織(eLTAX)を利用して共通の手続きで納税ができるようになります。

3.たばこ税[増税]

2018年10月1日より、段階的にたばこ税の税率が1本あたり3円引き上げられます。
また、加熱式たばこについては新しい区分として分けられます(現状はパイプタバコと同じ区分になっています)。
アイコス(フィリップモリス)とプルームテック(JT)とでは同じ加熱式たばこでも税率の仕組みが違うなどの状況を是正するための措置と考えられます。

たばこに関しては今後も基本的には増税に傾いている方向となるのは間違いないでしょう。
なお、たばこ税増税により、約1,280億円の増収が予定されています。これは、他の税金と比較して中で最も大きい税収増加です。

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4.森林環境税[増税]

正式な名称は決定していませんが、森林環境に関する税金(仮称は国税である「森林環境税」および、地方税である「森林環境譲与税」)が創設されます。
課税の形としては住民税に対して年額1,000円を上乗せするという形が検討されています。
導入時期はまだ先ですが、2024年6月頃の予定です。

森林環境税は主に森林環境を守るための間伐や、治山・流木対策、都市緑化、森林環境教育などに利用されます。
自治体によってはすでに同じような税金が徴収されていますので、さらにプラスで徴収されることになります。

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5.国際観光旅客税(出国税)[増税]

平成31年1月7日以降、日本から出国する際には一律1,000円の国際観光旅客税(出国税)が課税されるようになります。
なお、2歳未満の幼児や日本国内に入ってから24時間以内に乗り継ぎで出国する場合などについては非課税となります。

この税金が創設されることにより、海外へ旅行する日本人が減る、日本に観光に来る外国人が減るなどの懸念があがっています。

国際観光旅客税の創設により、約430億円の税収増加が見込まれています。

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6.酒税

2017年の税制改正ですでに決まっており、その一部は2017年から施行されています。
酒税法上では、お酒が以下のように分類され、それぞれ税率が定められていますが、今後、段階的に、酒類品目の定義および税率が改正されます。

  • 発泡性酒類(ビールなど)
  • 醸造酒類(日本酒、ワインなど)
  • 蒸留酒類(焼酎、ブランデーなど)
  • 混成酒類(梅酒、チューハイなど)

特に2018年4月から、ビール類の定義が改正されます。発泡性酒類は、現在、ビール、発泡酒、第3のビール(その他の発泡性酒)と分けられていますが、発泡酒の一部もビールとして扱われるようになります。

今まで、ビールの税率は高く、発泡酒・第3のビールの税率は低かったのですが、2020年10月以降、段階的に、ビールの税率は引き下げられ、発泡酒・第3のビールの税率は引き上げられることで、同じ税率になっていきます。

醸造酒類のほうでは、2020年10月以降、段階的に、日本酒の税率は引き下げられ、ワインの税率は引き上げられて同じ税率になります。

7.消費税率の引き上げと地方消費税の清算基準見直し

消費税については2019年10月から10%に増税が行われる予定です。また同時に飲食料品と新聞の税率が8%に据え置かれる軽減税率制度も始まる予定です。

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ただし、同年4月には統一地方選挙、夏には参院選が行われるというスケジュールとなっているため、今後の政治状況の変化によっては、また延期が行われる可能性も残しています(現状、2015年10月、2017年4月と、2回の延期をしています)。

7-1.地方消費税の清算基準の見直し

現状、消費税の一部は「地方消費税」として国が一括で徴収したうえで地方公共団体に配分を行っていますが、この配分のあり方についても見直しが行われる予定です。

8.法人税

会社勤めの方の給料アップにつながりそうな法人税改正についてです。

法人税については、平成30年4月1日~平成33年3月31日までの期間に開始する各事業年度において、国内で雇用している従業員への給与について以下の条件に合致する賃上げ(3%以上の賃上げ)を行う場合に、増加した支給額の15%の範囲で税額控除を適用してもらえる制度が検討されています。

従来は2%以上の賃上げが行われる場合に、最大12%の減税が適用されていたところ、より手厚い優遇措置が受けられるようになる見込みです。
また後述の通り中小企業者についてはさらに手厚い税額控除(最大25%の税額控除)を受けられるようになります。

8-1.「給与等支給増加額×15%」の税額控除が適用される賃上げの条件

上記の15%の税額控除(後で説明させていただく通り、一定の条件に合致する場合は20%)を適用してもらうためには、下記の①と②の要件を満たす必要があります。

8-1-1.①「(平均給与等支給額-比較平均給与等支給額)÷比較平均給与等支給額≧3%」であること

上の計算式で、「平均給与等支給額」とは、適用を受けようとする当該年度において、継続的に雇用している従業員に対する給与の合計額を、従業員の合計数で割った値のことを言います。

また、「比較平均給与等支給額」とは、当期から1つ前の事業年度において損金算入された国内雇用者への給与支給額から日雇い労働者への給与支払額を差し引きし、その値を当期の1つ前の事業年度における国内雇用者の合計数で割った数値をいいます。

8-1-2.②当該年度において「国内で行った設備投資の合計額」が、当期において損金計上した減価償却費の総額の9割以上であること

「国内で行った設備投資の合計額」とは、当期に国内で取得した減価償却資産のうち、当期末においても所有し続けているものの取得価額の合計額をいいます。
こちらの条件により、国内において事業活動を行っている事業者に限定して減税措置を適用する意図があると思われます。

8-2.「給与等支給増加額×20%」の税額控除が適用できるケース

なお、当該年度の教育訓練費が、直近2年内の事業年度において支給した教育訓練費(比較教育訓練費といいます)より20%以上増加している場合には、上記の税額控除は20%に増額されます。
ただし、税額控除してもらえる金額は、当該事業年度の法人税額の20%が上限となりますので注意してください。

8-3.中小企業者の場合①(「給与等支給増加額×15%」の税額控除)

青色申告を行っている中小企業の場合、より緩和された下記の条件を満たす場合に上記の優遇措置(給与等支給増価額の15%の税額控除)を受けることができます。
(平均給与等支給額-比較平均給与等支給額)÷比較平均給与等支給額≧1.5%
平均給与等支給額や比較平均給与等支給額の言葉の意味については中小企業以外の企業の場合と同様です。

8-3-1.優遇措置が適用される中小企業者の範囲は?

なお、今回のような租税特別措置法における「中小企業者」とは、下記の条件に合致する法人のことをいいます(法人税法上の中小企業者とは定義が異なるので注意してください)

  1. 資本金(または出資金)が1億円以下
  2. 常時雇用の従業員数が1000人以下

8-4.中小企業者の場合②(「給与等支給増加額×25%」の税額控除)

中小企業者の場合、下記の①と、②または③どちらかの要件を満たす場合には、15%から増額して25%の税額控除を受けることが可能になります。

  • ①(平均給与等支給額-比較平均給与等支給額)÷比較平均給与等支給額≧2.5%
  • ②当期の教育訓練費の支払額が前事業年度より10%以上増加する場合
  • ③中小企業等経営強化法でいう「経営力向上計画の認定」を受けた中小企業者である場合は、当該計画に従い「経営力向上」が行われたものとして証明された場合

※経営力向上計画の認定は中小企業庁に対して申請を行うことによって行われます。

9.相続税・贈与税(事業承継税制の改正)

相続税・贈与税に関しては、いわゆる事業承継税制に関する改正が予定されています。
事業承継税制というのは、代替わりを行う中小企業経営者については、税金の負担を大幅に減らしてもらうことができるルールのことです。

具体的には、一定の条件(代替わり後の雇用の確保など)を満たす場合に、贈与や相続の対象となる株式(非上場株式)について課税される贈与税や相続税の納税を猶予(実質的には免除)してもらうことが可能になります。
今回の改正では、従来の猶予措置が以下のような面でさらに拡充される予定です。

  1. 納税猶予の対象となる株式の拡充(3分の2まで→すべて)
  2. 納税猶予される割合の拡充(80%→100%)
  3. 雇用の確保に関する条件(打ち切り要件の撤廃)
  4. 先代経営者側の人的要件緩和
  5. 後継経営者側の人的要件緩和
  6. 株式譲渡、合併、解散による場合の納付金額の減免
  7. 相続時精算課税制度の対象拡大

中小企業経営者においては事業そのものが好調であっても後継者がいないために事業を廃業せざるを得ないケースが多く見られ、今回の改正によってこの問題を解決しようとする政府の意図が読み取れます。

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まとめ

以上、平成30年度(2018年度)の税制改正において、一般個人の方に影響が強いと思われる改正内容について、解説しました。

全体の大きな流れとしては、本文でも説明させていただいた通り「一般国民全体としては減税措置を設けるとともに、多くの収入を得ている人に対しては増税を行う」という方向性が見て取れます。
所得税の改正については実務上も大きな影響が出るものと思われますので、今後の国会での審議に注目しましょう。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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