今話題の出国税、実はすでに存在していた!国外転出時課税制度
目次
1.出国税とは?
政府が観光政策の為の財源を確保する為に、「国際観光旅客税」を創設し、2019年1月7日から導入されました。
今までは、「観光振興税」という仮称で呼ばれてきましたが、「国際観光旅客税」に名前が変更されました。
便宜的に「出国税」と呼ばれることも多くありました。
今のところ「出国税」のほうが認知されているようですので、以下、国際観光旅客税のことを出国税と呼んでお伝えしてまいります。
1-1.概要
日本へ訪れる外国人旅行者を増やす為の政策には、大きな財源が必要となります。しかし、現在の日本において、その財源を今ある税収から捻出するのは大変難しい状況です。
そこで、新たに創設されたのが、この出国税です。1人1,000円程度を日本から出国する日本人及び外国人から徴収し、年間400億円程度の税収が見込まれています。
2018年度(平成30年度)税制改正大綱に組み込まれ、当初より3ヶ月前倒しで、2019年1月7日から導入されました。
1-2.徴収方法
具体的な徴収方法は、航空運賃などに上乗せする形で検討されています。
国側は徴収し損ねる心配がないという利点がありますが、納税者側からしてみると税金が徴収されている実感がなく、納税意識が薄れてしまうという懸念があります。
1-3.日本以外の導入国とその税額
出国税を既に導入している代表的な国として、アメリカ、韓国、オーストラリアが挙げられます。
また、出国税という直接的な税金ではなくても、実質的に何らかの形で徴収している国はこの3国以外にもたくさんあります。
国 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
アメリカ | 14ドル (約1,500円) |
電子渡航認証制度に基づく申請手数料として、 ビザ免除国からの渡航者に対して課されます。 |
韓国 | 1万ウォン (約1,000円) |
出国納付金として、出国旅客に対して課されます。 |
オーストラリア | 60オーストラリアドル (約5,000円) |
出国旅客税として、出国旅客に対して課されます。 |
2.出国税導入のメリットとデメリット
納税者からしてみると、出国税を納税するようになったからといって新しいサービスの提供がある訳ではありません。単純に支払い負担が増えるだけなのです。
そこまでして出国税を導入することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。デメリットとあわせてお伝えいたします。
2-1.メリット
税収が増加する。
出国税導入の目的ですので当然ではありますが、税収が年間400億円程度増加します。それにより日本の観光をより充実したものとすることができ、経済活性化に繋がります。
日本人の国内旅行が増加する。
海外旅行をしようとする日本人が、出国税を嫌がり国内旅行とすることで、海外で使われるはずだったお金が国内で使われます。
2-2.デメリット
外国人旅行者が減少する。
1,000円程度の出国税を気にしない富裕層であれば良いですが、それ以外の人は出国税を気にして他の国へ旅行先を変更してしまう可能性があります。
旅行業界への影響。
外国人旅行者が減ってしまえば、それらをターゲットとしている旅行業界はダメージを受けてしまいます。
LCC(格安航空会社)の影響。
格安航空運賃を売りにしているLCCは、どうしてもチケットに対する出国税の割合が高くなってしまいますので、格安チケットのイメージが薄れてしまう可能性があります。
3.国外転出時課税制度の存在
3-1.出国税の先駆け
出国税は、その創設がニュースになって以来話題となっており、初めて出来た課税の考え方のように思うかもしれません。しかし、実は似たような概念である国外転出時課税制度という所得税が既に存在しているのです。
国外転出時課税制度は、基本的には1億円以上の金融資産を持っている富裕層を対象としており、出国者全員に一律課税する出国税とは大きく異なりますが、日本から出国する際に課される税金という点では似ています。
3-2.概要
国外転出時課税制度は、平成27年度税制改正において創設され、平成27年7月1日より施行されました。
この制度は、「国外転出時課税」と「国外転出(贈与・相続)時課税」とに分けられ、その総称として国外転出時課税制度と呼ばれます。
似たような内容でややこしいですが、簡単にまとめます。
税制 | 内容 |
---|---|
国外転出時課税 | 国外へ出国する本人が対象の資産を 所有している場合に課税 |
国外転出(贈与)時課税 | 海外在住の人に対象の資産を 贈与した場合に課税 |
国外転出(相続)時課税 | 海外在住の人が相続または遺贈により 対象の資産を取得した場合に課税 |
3-2-1.国外転出時課税
①概要
平成27年7月1日以後に国外に転出する人が、②の対象資産を1億円以上持っている場合には、国外転出時においてその対象資産について譲渡または決済があったものとみなして、その含み益に対して所得税が課されます。
②適用対象者
国外転出時において対象資産を1億円以上保有しており、かつ国外転出の日前10年以内のうち、国内に住んでいた期間が5年を超えている人。
③対象資産
- 有価証券
- 匿名組合契約の出資の持ち分
- 未決済のデリバティブ取引、信用取引、発行日取引
④申告納税方法
納税管理人の届出の有無で申告納税方法が異なります。
- 国外転出時までに納税管理人の届出をした場合においては、国外転出した日の属する年分の所得税確定申告書に、この制度の適用を受ける所得を含めて所得税を計算し、提出期限までに提出及び納税しなければなりません。
- 国外転出時までに納税管理人の届出をしない場合においては、その年1月1日から国外転出する日までの所得税準確定申告書に、この制度の適用を受ける所得を含めて所得税を計算し、国外転出時までに提出及び納税しなければなりません。
納税管理人とは、国外に転出する本人に代わって、確定申告や税務署とのやりとりをする人のことです。特に要件はなく、個人でも法人でも誰でも選任することができます。
本人が出国する前にあらかじめ税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。
3-2-2.国外転出(贈与)時課税
①概要
平成27年7月1日以後の贈与時点において、②の対象資産を1億円以上保有している国内に住んでいる人が、国外に住んでいる人に対して対象財産の全部または一部を贈与した場合には、贈与対象財産の譲渡があったものとみなして、その含み益に対して所得税が課税されます。
②適用対象者
対象資産の贈与時の価格が1億円以上であり、かつ贈与の日前10年以内のうち、国内に住んでいた期間が5年を超えている贈与者。
③対象資産
- 有価証券
- 匿名組合契約の出資の持ち分
- 未決済のデリバティブ取引、信用取引、発行日取引
④申告納税方法
贈与者が、贈与が行われた日の属する年分の所得税確定申告書に、この制度の適用を受ける所得を含めて所得税を計算し、提出期限までに提出及び納税しなければなりません。
⑤注意点
贈与した資産が対象資産のうちの一部であっても、贈与しなかった資産を含めて1億円以上であれば、課税対象となることにご注意ください。
極端な例でいえば、所有している1億円の有価証券のうち、200万円分を贈与しただけであったとしても、その200万円分に含まれている利益に対して課税されます。さらに、贈与した財産が110万円を超えていれば、受贈者に対しては贈与税が課税されます。
よって、贈与者が所有している対象資産が1億円以上の場合は、贈与側と贈与される側で2重課税になることに考慮が必要です。
3-2-3.国外転出(相続)時課税
①概要
平成27年7月1日以後の相続開始時点において、②の対象資産を1億円以上保有している国内に住んでいた被相続人が亡くなり、その資産の全部または一部を国外に住んでいる相続人が相続した場合には、相続対象財産の譲渡または決済があったものとみなして、その含み益に対して所得税が課税されます。
②適用対象者
対象資産の相続時の価格が1億円以上であり、かつ相続開始の日前10年以内のうち、国内に住んでいた期間が5年を超えている被相続人。
③対象資産
- 有価証券
- 匿名組合契約の出資の持ち分
- 未決済のデリバティブ取引、信用取引、発行日取引
④申告納税方法
被相続人の相続人が、その年1月1日から死亡の日までの所得税確定申告書に、この制度の適用を受ける所得を含めて所得税を計算し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに提出及び納税しなければなりません。
注:相続人ではなく被相続人の確定申告および納税です。
⑤注意点
相続した資産に対象資産が含まれていなかったとしても、被相続人が死亡時に対象資産を1億円以上所有していたら、課税対象となることにご注意ください。
たとえば、対象資産に含まれない土地を相続しただけであったとしても、被相続人が1億円の有価証券を所有していたら、その1億円分に含まれている利益に対して課税され、相続した割合に応じて、被相続人の所得税を負担することになります。
よって、被相続人の所有している対象資産が1億円を超えている場合は、確定申告の納税分を含めて相続配分を検討する必要があります。たとえば、土地を相続した人が、相続税だけでなく確定申告分の現金の準備に困らないように配慮が必要になるでしょう。