2018年、配偶者控除改正で年収ラインが150万円に
女性活躍社会の実現に向け、2016年後半以降、配偶者控除の廃止も含めた見直しが議論されてきましたが、結局…[続きを読む]
2016年(平成28年)10月1日から、パート・アルバイトの社会保険の加入対象が拡大され、年収約106万円(月収88,000円)以上、週の労働時間20時間以上などの条件を満たす人が社会保険の加入対象となりました。
新たに加入対象になる人は25万人程度ですが、手取り額が減ってしまうことへの不安が広まっており、保険料負担を避けるために労働時間を減らす人も出てきているようです。一方で、社会保険に加入することで老後にもらえる年金額が増えるため歓迎する意見もあります。
社会保険の適用拡大による影響とメリット・デメリットがどこにあるのか解説します。
なお、関連として、2018年からの配偶者控除改正による年収ラインの変化については、次の記事で解説しています。
目次
日本に住む20歳以上の人や一定の条件を満たす人は、医療保険および公的年金に強制的に加入することになっています。主に自営業者は、国民健康保険、国民年金に加入することになっており、企業や団体に雇われている一定の条件を満たす従業員は、健康保険、厚生年金に加入することになっていますが、この従業員が加入する、健康保険・厚生年金のことをまとめて社会保険といいます。
雇われて働くすべての労働者が社会保険に加入するのではなく、労働時間および収入が一定以上の人が加入対象となっています。
また、本人が社会保険の加入条件を満たしていなくても、配偶者が社会保険に加入している場合は、配偶者(被保険者)の扶養に入りますので、自分で国民健康保険・国民年金に加入する必要も保険料を払う必要もありません。学生などで自分の生計を養ってくれている親が社会保険に加入している場合は、健康保険のみ親(被保険者)の扶養に入りますので、国民年金の保険料のみ支払います。
従来の社会保険の加入要件は、労働時間については「週30時間以上」となっていました。
(正確には、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が正社員の3/4以上であること。正社員の労働時間を週40時間と仮定すると週30時間。)
収入については要件はありませんでしたが、だいたい「年収130万円以上」(月収換算では108,333円)になると、社会保険に加入する必要が生じてきました。
(時給900円×30時間×4週と仮定すると、月収108,000円。ただし、最低賃金について、平成29年10月1日から東京都が958円、神奈川県が956円に引き上げられたため、東京都・神奈川県では当てはまりません。)
労働時間も収入も、ちょうどパート・アルバイトで働く人たちが、加入対象にならないくらいの条件でした。たとえば、毎日5時間/週5日働く人であれば、1週間の労働時間は25時間ですので、社会保険に加入する必要はありませんでした。また、月収10万円の人も対象外でした。
年収130万円以上になると最も大きな問題は、配偶者の社会保険の扶養から外れ自分で保険に加入しなければならなくなることであり、「130万円の壁」と呼ばれています。年収130万円を超えてしまうと、自治体で手続きをして国民健康保険・国民年金に加入するか、または会社で手続きをして健康保険・厚生年金(社会保険)に加入するのですが、どちらも保険料の負担が生じてしまいます。
社会保険の加入要件として労働時間週30時間以上という条件があります。これより少ない場合には、社会保険に加入できず、国民健康保険・国民年金に加入することになります。国民健康保険・国民年金の保険料はすべて自己負担のため高額であり負担が一気に増えてしまいます。そのため、年収130万円を超えないように働く人もいました。
なお、ここでいう「年収130万円以上」とは正確には「1年分の収入が130万円を超える見込み」かどうかで判断されます。つまり、平均的な月収を12倍した金額が130万円を超えるかどうかです。平均的な月収が108,333円(130万円÷12)を超えていれば社会保険に加入が必要です。
たとえば、年の途中である7月に就職して月収が15万円に決まった場合、その年の年収見込みは90万円ですが、1年間働いたら年収180万円になりますので、就職した7月時点で加入が必要です。もし、配偶者の被扶養者になっていた場合は、その扶養から外れて、自分の名前で加入します(保険証が変わります)。
(参考までに、所得税にも、税金がかからなくなる「103万円の壁」というものがありますが、こちらの年収はその年の年末時点で判断します。7月に就職して月収15万円であれば、その年の年収は90万円ですので、年末調整により非課税となります。)
2016年(平成28年)10月1日からの改正では、労働時間と年収の要件が変更されました。従業員規模501人以上の企業で働く人が、労働時間:週20時間以上、月収88,000円以上であれば、社会保険に加入しなければいけないようになりました。
上記で例としてあげた、毎日5時間/週5日働く人や、月収10万円以上の人は、どちらも新たに社会保険の加入対象となります。社会保険は強制適用ですので、加入対象になった人は必ず加入する必要があります。逆に加入対象でない人は加入できません。
月収88,000円×12=105万6,000円ですが、これを切り上げて新たに「106万円の壁」と表現されるようになりました。
新たな社会保険の加入条件をまとめますと次のようになります。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
週の労働時間 | 30時間以上(※1) | 20時間以上 |
収入 | ほぼ年収130万円以上(※2) (月収108,333円以上) |
年収約106万円以上 (月収88,000円以上) |
備考 | 従業員500人以下の 企業には引き続き適用 |
従業員501人以上の 企業のみに適用(※3) |
※1 正確には、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が正社員の3/4以上であること。正社員の労働時間を週40時間と仮定した。
※2 正確には、収入条件はないが、時給900円×30時間×4週と仮定すると、月収108,000円。
なお、東京都の最低賃金は958円、神奈川県の最低賃金は956円に引き上げられたため、東京都・神奈川県では上記の計算は当てはまらない。
※3 平成31年以降は従業員500人以下の事業所にも適用予定。
社会保険に加入すると、手取り額が減るというデメリットがありますが、将来もらえる年金額が増えるというメリットもあります。
まずは、給与所得者が一番気になる保険料から説明します。
今まで社会保険に加入していない人は、給料から所得税(月収88,000円を超える場合)・住民税(都道府県により異なるが東京都では年収100万円を超える場合)と労働保険料が天引きされていますが、社会保険に加入すると、新たに社会保険料も天引きされます。社会保険料は労使折半で、従業員が半分、会社が半分ずつ負担して払います。
社会保険料は加入する団体や都道府県によりやや異なりますが、中小企業が一般的に加入する協会けんぽ、東京都の場合で考えてみましょう。
月額83,000円~93,000円の場合、従業員が払う社会保険料は、健康保険料:4,382円(40歳未満)または5,077円(40歳以上)、厚生年金保険料:8,000円で、合計、12,382円(40歳未満)または13,077円(40歳以上)です。
月額93,000円~101,000円の場合、従業員が払う社会保険料は、健康保険料:4,880円(40歳未満)または5,654円(40歳以上)、厚生年金保険料:8,909円で、合計、13,789円(40歳未満)または14,563円(40歳以上)です。
この分が社会保険料として給料から引かれます。今まで配偶者の扶養に入っていた人の場合は、保険料がゼロでしたが、新たに社会保険料を支払う必要が生じますので負担が大きくなります。
【外部サイト】協会けんぽ:平成28年度保険料額表
社会保険料は労使折半ですので、従業員が払うのは半分だけです。今まで、国民健康保険・国民年金に加入していた人は、月収が少ない場合は、社会保険に加入するほうが保険料が減って得になることもあります。
まず、国民年金の保険料は、収入に関わらず一律で月額16,260円です(平成28年度)。
また、国民健康保険料は収入と住んでいる市区町村によって異なりますが、たとえば、35歳独身、月収10万円、東京都新宿区在住の人の場合、毎月の保険料は約4,900円です。
合計すると、21,160円です。
一方、社会保険料は、先ほどの計算では13,789円ですので、約7,300円くらい安いことになります。
どの年金制度に加入している人も基礎年金をもらえますが、社会保険に加入すると、基礎年金にプラスして厚生年金をもらえます。厚生労働省のサイトに掲載されている試算によれば、月収88,000円で厚生年金保険に40年間加入した場合、将来の年金受取額として、基礎年金65,000円+厚生年金19,000円がもらえます。つまり、社会保険に加入しなかった場合と比較して、もらえる年金が19,000円増えます。
年金をもらえる年になる前に障害を負った場合、その程度に応じて、障害年金をもらえます。障害基礎年金は全員もらえますが、厚生年金に加入している場合は、それにプラスして障害厚生年金をもらえます。
年金に加入している人(被保険者)が亡くなると、遺族に遺族年金が支給されます。遺族基礎年金は全員対象ですが、18歳未満の子がいない配偶者には支給されません。亡くなった人が厚生年金に加入していた場合は、遺族厚生年金を遺族がもらえますが、18歳未満の子がいなくても配偶者に支給されます。
病気やけがで病院にかかる際の保険料は同じですが、特別に支給される現金(傷病手当金、出産手当金)について、差があります。健康保険に加入していると、病気やけが、出産などで仕事を休まなければならない場合には、傷病手当金や出産手当金として、月収の3分の2程度の現金を受け取ることができます。
以上の説明から、社会保険に加入したほうが将来的もらえる年金が増えるというメリットがありますが、今まで配偶者の扶養に入っていた人は、やはり保険料の負担が増えて、世帯の手取り額が減ることになります。
年収106万円を超えて、新たに社会保険料負担が発生した場合、どのくらい収入を得れば、元の世帯の手取り額よりも多くなるのでしょうか?
たとえば、夫が会社員で妻がパート、夫の年収は500万円で、夫婦ともに40歳以上の場合を考えます。
まず、妻だけの収入を考えた場合、年収約106万円以上で社会保険料が発生しますが、手取り額が増えるためには、その社会保険料を超える収入があれば良いことになります。年収125万円(月収約10万4,000円)なら、社会保険料は15,454円×12=185,448円で、社会保険料を引いた手取り額は、125万円-185,448円=1,064,552円ですので、年収106万円以下の時よりも手取り額が増えています(正確には所得税・住民税の計算もありますが、この年収ではわずかのため省略しました)。
さらに、夫の収入も考えた場合、年収103万円を超えると夫が配偶者控除を受けられなくなり、所得税・住民税が増えますが、夫婦世帯の手取り額が増えるためには、その分を超える収入があれば良いです。年収500万円の夫の場合の所得税・住民税の税率は約20%ですので、妻の年収131万円なら、増える夫の所得税・住民税は、(131万円-103万円)×20%=56,000円で、131万円-56,000円=1,254,000円ですので、妻の年収125万円の時よりも世帯の手取り額が増えています。
よって、この夫婦のケースなら、妻の年収が131万円(月収約109,000円)以上であれば、106万円の壁を乗り越えて世帯の手取りを増やせることになります。
スーパーや商店などパート従業員が多い会社では、一部の従業員が社会保険料負担による手取り額減少を嫌って、働く時間を少なくする会社も出てきているようです。今はどの店も夜間営業やサービス充実化で店員への負担が増えていますので、企業にとっては人のやりくりに苦労することになるでしょう。
一方で、週20時間労働、年収10万円程度でも社会保険に加入できるということですから、厚生福利面の充実を打ち出しせば、パートでも長く働いてもらえる人材が集まりやすくなるともいえます。
現在は、従業員数501人以上の企業、いわば、ほぼ大企業といえる会社のみに適用されますが、平成31年以降は中小企業全体を含めて適用される予定となっています。その時が中小企業にとって大きな転換の節目となるでしょう。
現在の日本はだいたいどの業界も人手不足に陥っています。106万円の壁を嫌って、労働時間を減らすよりも、むしろ労働時間を少し増やして年収を131万円以上にし、手取り収入も将来の年金も増やしたほうが、従業員にとっても会社にとっても好都合ではないでしょうか。