国民年金・国民健康保険料の年末調整の書き方、間に合わない時の対処
子供の年金を親が肩代わりして支払った、過去の自分の国民年金を追納したときなどは、年末調整で社会保険料控除を受けること…[続きを読む]

妻の分の社会保険料を支払っている場合、年末調整で申告することで控除を受けることが可能です。この記事では、妻の分の保険料の控除を受けたい場合に必要な書類や書き方について解説します。
目次
社会保険料控除とは、その年に支払った社会保険料を所得から差し引き、課税の対象から外す制度のことです。
ポイントは以下の通りです。
社会保険料控除の申請をすると、自分の分であれ家族の分であれ、「今年中に自分が支払った社会保険料の総額」を全て所得から控除できます。
妻の分の保険料を自分が払っているという場合、年末調整で保険料控除の用紙に記載することでその分の控除を受けることが可能です。
なお、社会保険料控除の対象となる保険料は以下の通りです。
自分の給与から天引きされている社会保険料に関しては、通常、年末調整で申告書に記載する必要はありません。
ただし、
など、給与から天引きされない保険料については、申告しないと控除を受けることができません。
年末調整で妻の分の社会保険料控除を受けたい場合、以下の2点を会社に提出します。
会社から配布される下図の申告書です。社会保険料についての記載箇所は図例で青に着色した箇所で、書き方は次章で解説します。

社会保険料控除を受けるには、控除証明書が必要です。
給与から天引きされている社会保険料と国民健康保険料は例外ですが、そのほか、国民年金保険料や国民年金基金の掛金については、証明書を申告書に添付しなくては控除の適用を受けられません。
国民年金保険料の控除証明書は日本年金機構から、国民年金基金の控除証明書は国民年金基金連合会から10月~11月頃送付されます。

給与所得者の保険料控除申告書の書き方について解説します。社会保険料控除のブロックには、図例の通り①~⑤の5か所記入欄があります。
この時、自分の給与から天引きされている保険料は記載しません。あくまで、妻の分(またはほかの家族の分)で自分が支払っている保険料について記載しましょう。

① 社会保険の種類を書きます。例えば、「国民年金」や「国民健康保険」などです。2件以上ある場合はまとめずにそれぞれ書いてください。行が足りない場合、
などの方法がありますが、会社の担当者の方の指示に従うのがよいでしょう。
② 社会保険料の支払先を書きます。例えば、国民年金であれば「日本年金機構」、国民健康保険であれば「○○県○○市」などです。
③ 保険料を負担すべき人の氏名を書きます。例えば、妻の分の保険料を支払っている場合、ここには妻の名前を書きます。
④ あなたが支払った妻の分の保険料を記載します。控除証明書に記載されている金額を転記しましょう。
⑤ ④の金額の合計を書きます。これが社会保険料控除額の金額となります。