【令和6年分】基礎控除・配偶者控除・定額減税・所得金額調整控除申告書の書き方
年末調整の書類の一つに、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税…[続きを読む]
2024年(令和6年)の、年末調整の変更点は主に次の3つです(大きな変更点のみ掲載)。
一般の従業員の方にも、会社の経理部門の方にも、わかりやすく解説します。
目次
2024年(令和6年)年末調整の一番大きな変更点は、定額減税(年調減税)が追加されたことです。
定額減税とは、2024年(令和6年)だけ、1人当たり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円が減税される制度です。
6月からの給料や賞与から減税が行われましたが、実はそれはあくまでも仮の減税であって、確定ではありません。
なぜなら、本人の年収(所得)は1年間が終わらないと確定しませんし、扶養家族の状況は12月31日時点で判断するからです。
そのため、年末調整で最終的に調整を行い、いくら減税されるのか決まります。
従来の「給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書」に定額減税のための項目が追加されています。
(名前があまりにも長いため、略して「基・配・所申告書」と呼ばれたりしています。今回は、「年末調整に係る定額減税のための申告書」という名称が加わって、さらに長くなりました・・・。)
「本人定額減税対象」「配偶者定額減税対象」のチェック欄が追加されました(下図参照)。
このチェックの有無で、定額減税の計算を行いますので、非常に重要なポイントです。
それぞれの欄にチェックを入れるのは、次の場合です。
「本人定額減税対象」欄 | 本人の年収が2,000万円以下(所得が1,805万円以下) |
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「配偶者定額減税対象」欄 | 本人の年収が2,000万円以下(所得が1,805万円以下) かつ 配偶者の年収が103万円以下(所得が48万円以下) |
ただ、2024年(令和6年)だけ登場するチェック欄ですので、該当しているのに、チェックを忘れてしまうことがあるかもしれません。
会社側は、チェックが入っていないのに他の項目を見て該当していれば、一度、従業員に確認したほうが良いでしょう。
なお、配偶者以外の扶養家族(子ども・親等)の定額減税については、チェック欄はありませんが、「給与所得者の扶養控除等申告書」に扶養家族として記載があれば、定額減税の対象になります。
2024年(令和6年)の申告書からは、「続柄」欄がなくなりました。
2023年(令和5年)までの「給与所得者の保険料控除申告書」では、「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」欄に、「あなたとの続柄」欄がありましたが、こちらが削除されました(下図参照)。
保険料控除の対象となるには、その保険金等の受取人が、本人、または配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)であることが条件です。従来は、そのことを明示するために記載していましたが、まったくの他人を受取人にして保険料を支払うということは、通常はあまりありませんので、削除されたのでしょう。
令和7年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」から、簡易版が登場しました。
令和6年分から記載内容にまったく変更がない人については、簡易版の書類に記入して提出するだけで大丈夫です。
簡易版の記入項目は、氏名・個人番号(マイナンバー)、住所と、「申告内容に変更がない」ことを示すチェック欄だけですので、記入がとても楽です。
簡易版の「扶養控除等申告書」は記入が楽ですが、従来の申告書と簡易版の両方を配布するとなると、面倒になるかもしれません。
そこで、従来の「扶養控除等申告書」を利用することもできます。
氏名・個人番号(マイナンバー)、住所だけ記入し、用紙右側の「マル扶」マークのすぐ下の空白あたりに、「前年から異動なし」と記入すればOKです。