確定申告の納付方法、納付期限はいつまで?納付書の書き方を解説
確定申告をした後、プラスの税金の金額がある場合は、期限までに納税する必要があります。納付期限はいつまで?どこでどうや…[続きを読む]
所得税・消費税などの税金は、振替納税(口座振替)で納付することができます。
ただ、もし、振替日に残高不足で振替納税できないと、自分で納付しなければならなくなり、延滞税もかかります。
確定申告・予定納税の振替納税の期限と、残高不足で納付できなかったときの対処方法、延滞税について解説します。
目次
「振替納税」とは、所得税・消費税などの国税や、自動車税・固定資産税などの地方税を、銀行口座から口座振替(口座引き落とし)で納付することができる制度です。個人だけが利用できます。
地方税については、自治体により期限や振替日が異なるため、説明を省略しますが、基本的な概念は国税と同じです。
国税の場合、振替納税の振替日は、本来の納税期限より約1ヶ月前後、遅くに設定されています。
2023年(令和5年)に納税する、2022年分(令和4年分)の確定申告に対する所得税・消費税の振替日は、次のようになっています。
税金 | 法定納期限 | 振替日 |
---|---|---|
所得税(+復興特別所得税) | 2023年3月15日(水) | 2023年4月24日(月) |
消費税(+地方消費税) | 2023年3月31日(金) | 2023年4月27日(木) |
所得税・消費税のどちらも、本来の法定納付期限を約1ヶ月過ぎてから振替されますが、延滞税はかかりません。
振替納税では、上記の振替日に、登録した口座に納税する分の残高が残っている必要がありますが、もし残高不足で振替納税できなかったら、どうなるでしょうか?
クレジットカードや光熱費の場合、それぞれ扱っている企業・団体にもよりますが、たいていの場合、後日に再度、振替(再引き落とし)されます。
しかし、税金の振替納税では、再振替はされません。再振替されませんので、自分で納付の手続きが必要になってしまいます。
本来は何もしなくても自動的に引き落とされる便利な「振替納税」ですが、振替日に口座が残高不足の状態ですと、逆に手間が増えてしまいます。
振替納税できなかった場合、その瞬間から、税金を延滞している状態になります。
しかも、振替日ではなく、本来の納付期限から延滞していることになります。つまり、
たとえば、所得税は、本来の納付期限が2023年3月15日(水)で、振替日は2023年4月24日(月)ですので、振替できなかったら、すでに40日延滞していることになります。
その延滞日数に対して、延滞税がかかります(地方税の場合「延滞金」)
ただ、延滞しても、期間が短ければ、延滞税の割合は少ないので、早めに支払えば、まったく延滞税を支払わずにすむ可能性もあります。
所得税・消費税など国税の場合、2023年時点の延滞税の割合は、次のとおりです(毎年変わります)。
※地方税は1ヶ月が分岐点で割合は同じ
たとえば、所得税20万円を、振替納税できなかった場合、延滞日数40日ですので、
振替納税できなかったら、通常の納付と同じで、自分で納付の手続きをします。
振替納税以外の納付方法として、次のような方法があります。
納付書に記入し、金融機関または税務署の窓口で、現金で納付します。納付書は、税務署または金融機関に置いてあります。
「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスし、クレジットカードで納付します。納税金額1万円当たり、約83~84円(税込)程度の決済手数料がかかります。
「国税スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付できます(このサイトには、スマホからのみアクセスできます)。決済手数料はかかりません。納付可能な金額の上限は30万円です。
2023年4月時点で利用可能なアプリはこちらです。
国税庁の「コンビニ納付用QRコード作成専用画面」から、納付に必要な情報を入力してQRコードを作成し、コンビニで納付します。納付可能な金額の上限は30万円です。
事前に「ダイレクト納付利用届出書」を提出していると、e-Tax(WEB版)から、登録している口座から口座引き落としができます。
ただ、そもそもダイレクト納付を利用している人は、e-Taxで確定申告をした後に、納付するはずですので、振替納税を利用する人は使わないでしょう。
インターネットバンキングやATMで納付情報を入力することで納付可能です。
これらの納付方法について、詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
所得税・消費税を一定金額以上、納税した方は、年の途中で、その納税した金額の何割かを納税する必要があります(予定納税)。
が対象になります。
振替納税をしている方は、予定納税も、自動的に振替となります。
所得税の予定納税の振替日は、年2回あり、法定納期限と同じです。
法定納期限 | 振替日 | |
---|---|---|
第1期 | 2023年8月1日(月) | 2023年8月1日(月) |
第2期 | 2023年11月30日(水) | 2023年11月30日(水) |
消費税の予定納税の振替日は、前期の消費税額(地方消費税を除く)によって回数が異なります。
法定納期限 | 振替日 | |
---|---|---|
1回目 | 2023年8月31日(木) | 2023年9月27日(水) |
法定納期限 | 振替日 | |
---|---|---|
1回目 | 2023年5月31日(水) | 2023年6月26日(月) |
2回目 | 2023年8月31日(木) | 2023年9月27日(水) |
3回目 | 2023年11月30日(水) | 2023年12月26日(火) |
法定納期限 | 振替日 | |
---|---|---|
1~3回目 | 2023年5月31日(水) | 2023年6月26日(月) |
4回目 | 2023年6月30日(金) | 2023年7月26日(水) |
5回目 | 2023年7月31日(月) | 2023年8月24日(木) |
6回目 | 2023年8月31日(木) | 2023年9月27日(水) |
7回目 | 2023年10月2日(月) | 2023年10月26日(木) |
8回目 | 2023年10月31日(火) | 2023年11月24日(金) |
9回目 | 2023年11月30日(水) | 2023年12月26日(火) |
10回目 | 2024年1月4日(木) | 2023年1月29日(月) |
11回目 | 2024年1月31日(水) | 2023年2月27日(火) |
振替納税できない理由として次のようなものがあります。
2.について、振替納税の依頼書には、所得税と消費税を選ぶ欄があります。所得税を選んだが、消費税を選んでないという場合は、消費税では振替納税がされません。
3.について、引っ越しをして管轄の税務署が変わると、再度、振替納税の依頼書を、引越し先の税務署に提出する必要があります。
振替納税依頼書(預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書)を、所得税・消費税それぞれの納付期限までに、税務署または口座のある金融機関に提出します。e-Taxでも依頼書を提出できます。
また、振替納税依頼書を提出する代わりに、所得税・消費税の申告書の振替継続希望欄に「○」を記載して提出することでも、手続きが可能です。