【2024年版】ひとり親控除・寡婦控除|年末調整・確定申告の書き方
ひとり親控除と寡婦控除の違いを中心にして、それぞれの内容と控除額について解説します。また、最新の年末調整の書類や確定…[続きを読む]
この記事では、シングルマザー(母子家庭)やシングルファザー(父子家庭)の方向けに、どんな時に確定申告が必要になるのか、そして書類の記入方法について、記入例を使ってわかりやすく解説します。
目次
シングルマザー(ファザー)で確定申告が必要なのは、次の場合です。
フリーランス・個人事業主の所得は「事業所得」となりますが、確定申告が必要です。青色申告をすると、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。
会社にお勤めの方でも、ライティング、デザイン、プログラミング、せどり、物品販売などで、売上から経費を引いた副業の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
ダブルワークで2カ所以上から給料をもらっている場合、年末調整をするのは、どこか1つの会社のみです。残りの会社では年末調整をできませんので、確定申告が必要です。
会社にお勤めの方でも、年末調整では、医療費控除・寄付金控除を受けられませんので、確定申告が必要です。また、住宅ローン控除を初めて受けるときも確定申告が必要です。
次の場合は、確定申告は不要です。
アルバイト・パート・会社員などで、副業での所得が20万円以下であれば、たいていの場合、確定申告は不要となります。
シングルマザー(ファザー)が受けられる控除について、基本的なものだけ紹介します。
シングルマザー・シングルファザーの方の確定申告の大きなポイントは、ひとり親控除を受けられることです。
「ひとり親控除」とは、死別・離別、または未婚で、独身で子供を育てているシングルマザー・シングルファザーの方が受けられる控除です。
次の3つの条件にすべて当てはまる人が対象です。条件は、その年の12月31日現在で判断します。
一人で頑張って子供を育てている、一般的なお母さん・お父さんは、年収が高くないかぎり、ひとり親控除を受けられます。
所得税は35万円、住民税は30万円、控除されます。
「寡婦控除」は、夫と死別・離別した女性が受けられるものです。シンブルマザーで、以前は、これを受けていた人もいましたが、現在は「ひとり親控除」がありますので、寡婦控除は関係ありません。
16歳以上の子供を扶養している人は、扶養控除を受けられます。控除金額は年齢によって違い、38~63万円です。詳しくは、書き方の箇所で紹介します。
基礎控除は、よほど収入が多くない限り、48万円です。
ここでは、シングルマザー(ファザー)の方向けに、扶養している子供のひとり親控除と扶養控除の部分を解説します。
シングルマザー・シングルファザーの方で、令和4年12月31日時点で16歳以上の扶養している子供(平成19年1月1日以前生まれ)がいる方は、「⑰⑱寡婦、ひとり親控除」の欄に記入します。区分欄に「1」を記入して、金額欄には「35」を記入します(下図サンプル)。
また、「㉓扶養控除」の欄に、控除額を記入します。
扶養控除の金額は、扶養家族の年齢によって異なります。
扶養親族の年齢 | 扶養親族の区分 | 控除額 |
---|---|---|
0歳~16歳未満 | 年少扶養親族 | 0円 |
16歳以上~19歳未満 | 一般扶養親族 | 38万円 |
19歳以上~23歳未満 | 特定扶養親族 | 63万円 |
23歳以上~70歳未満 | 一般扶養親族 | 38万円 |
70歳以上 | 老人扶養親族 | 48万円 |
扶養している子供の氏名・個人番号(マイナンバー)・続柄・生年月日を記入します。
シングルマザー・シングルファザーの方で、令和4年12月31日時点で16歳未満の扶養している子供(平成19年1月2日以降生まれ)がいる方は、「⑰⑱寡婦、ひとり親控除」の欄に記入します。区分欄に「1」を記入して、金額欄には「35」を記入します(下図サンプル)。
16歳未満の場合、扶養控除は受けられませんので、「㉓扶養控除」の欄には何も記入しません。
扶養している子供の氏名・個人番号(マイナンバー)・続柄・生年月日を記入します。
住民税の「16」の箇所に「○」をします。