住民税は年収いくらからかかる? 住民税非課税世帯は年収いくらから?
「住民税」は、一定の収入をお持ちの方全てが支払う税金です。それでは、住民税がかかる「一定の収入」とはいくらなのでしょ…[続きを読む]
この記事では、緊急小口資金・総合支援資金の返済免除について、
を解説します。
目次
緊急小口資金と総合支援資金は、一定の条件を満たすことで返済免除になりますよね。
返済免除になるとはつまり、借りたお金を返さなくてよくなるという事です。
そしてこの返済免除の手続きについて、東京都社協さんのホームページで詳細が発表されていましたので、この記事では「返済免除の申請方法」や「申請期限」などについて、詳しくお話ししたいと思います。
その前に、簡単に緊急小口資金と総合支援資金の返済が免除される条件をおさらいしておきましょう。
まず、「緊急小口資金」そして「総合支援資金(初回貸付)」については、
であれば、返済免除の対象となります。
令和3年度の住民税が非課税という方は既に返済免除の対象であることが確定していますが、令和3年度の住民税が課税だった方も、令和4年の住民税が非課税になっていれば返済免除の対象となります。
なお、令和4年度の住民税が課税か非課税かは、令和3年1月1日から12月31日までにどれだけお金を稼いだかで決まります。
「令和3年中の稼ぎがいくらまでなら令和4年度の住民税が非課税になるのか」については下記の記事で詳しくお話していますが、令和4年度の住民税が非課税になれば、令和4年の6月頃には役所で住民税非課税証明が取れるようになります。
緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)の返済免除については一点注意しないといけないところもあります。
先ほど
「お金を借りたい人」と「世帯主」が令和3年度または令和4年度のどちらか一方でも住民税非課税なら返済免除の対象
とお伝えしましたが、お金を借りた人と世帯主が、それぞれ別々の年に住民税非課税という場合は、返済免除の対象外となってしまいます。
例えば、
というふうに、非課税の年が「お金を借りた人」と「世帯主」でずれてしまっていると、返済免除の対象にならない、ということですね。
総合支援資金の延長貸付については、お金を借りた人と世帯主が令和5年度に住民税非課税なら返済免除の対象となります。
そして総合支援資金の再貸付については、お金を借りた人と世帯主が令和6年度に住民税非課税なら返済免除の対象となります。
それでは本題、「緊急小口資金と総合支援資金の返済免除の手続き」についてお話ししていきます。
緊急小口資金・総合支援資金の申請をした方には、社協さんから返済や返済免除に関する案内が郵送されることになっています。
この案内の送付時期について一都三県の社協さんのホームページ確認してみたところ、
というところだったので、この辺りの対応スピードは地域によって差が出ている印象です。
ということで、現時点で東京都以外で返済免除の手続きに関する詳細を公表している地域が見当たらないので、返済免除の申請方法について地域で差があるかどうか、現時点ではちょっと不明なのですが、大きな差が出ることはないかと思いますので、この記事では東京都の返済免除の手続きについて分かりやすく解説します。
まず、返済免除の手続きをする時期についてですが、緊急小口資金と総合支援資金(初回貸付)の返済免除については令和4年に手続きを行います。
東京社協の場合、令和4年8月31日までに申請書を郵送する必要があります(当日消印有効です)。
総合支援資金(延長貸付)の返済免除については令和5年に、総合支援資金(再貸付)の返済免除については令和6年に手続きを行います。
続いて返済免除の具体的な申請方法ですが、
します。
償還免除申請書は、お金を借りた人(借入の申請をした人)に社協から郵送されてきます。記入の方法は次章で詳しくお話しします。
住民票は役所で発行してもらえます。マイナンバーカードを持っている人ならコンビニでも発行できますね。
返済免除の手続きには、「世帯全員が載っていて、3か月以内に発行した」住民票が必要です。
通常、役所で住民票を発行してもらうと300円程度の手数料がかかりますが、地域によっては新型コロナ関連の手続きに住民票が必要な場合は手数料が無料になることもあります。
役所で住民票を発行してもらう場合、免許証やマイナンバーカード、年金手帳など、本人確認ができる書類が必要なのでお忘れなく!
非課税証明書も、役所で発行してもらうか、マイナンバーカードを使ってコンビニで発行することで入手できます。
ただし、世帯主の方の非課税証明書については、次のようなケースでは省略可能になる可能性があります。
また、マイナンバーカードを使ってコンビニで住民票を発行する場合、手数料は200円です。
今年(令和4年)は緊急小口資金と総合支援資金初回貸付の返済免除の手続きがありますが、緊急小口資金と総合支援資金初回貸付の両方を利用している場合、償還免除の申請書は、緊急小口資金用・総合支援資金初回貸付用で2枚記入することになります。
添付する住民票や非課税証明書も2枚ずつ必要ですが、添付書類に関しては、2枚目はコピーでも大丈夫です。
先ほどお伝えした通り、返済免除の申請書は借り受け人に郵送されてきます。どうやらwebでのダウンロードなども(少なくとも今のところは)出来ないようです。
こちらの記入は次の5つのステップで完了します。
まず、書類に最初から印刷されているお名前が借り受け人、借り入れの申請をしたした方本人の名前かどうかをチェックします。画像の赤くしてある部分ですね。
次に、こちらも書類に最初から印刷されている、利用した制度の種類と金額があっていることを確認します。画像だと「緊急小口資金」を「20万」借りたことになっていますね。この金額や内容に間違いがないか、確認します。
続いて世帯の状況について記載します。ここで初めてペンを使うことになりますね。お金を借りた人が世帯主なのかお金を借りた人以外の人が世帯主なのか借入の申請をしたあとに同じ世帯になった人が現在の世帯主なのかなど、当てはまるものにチェックを入れて……
必要書類を確認します。必要書類は記事前半でお話しした通りですね。
続いて同意事項、つまり、返済免除の申請をするうえで同意しないといけないこと柄ですね、これをすべて読み、同意できるのであればチェックを入れて、一番下の署名欄にお名前、書類の記入日、電話番号を記入すれば書類の記入は完了です。
返済免除の手続きをすると、令和4年9月頃に、返済免除になったかどうか、社協からお知らせが届きます。
返済免除になったという通知がくれば、あとはもうすることはありませんが、総合支援資金の延長・再貸付を利用した場合は来年(令和5年)・再来年(令和6年)にまた返済免除の手続きが必要です。
また、返済免除にならなかった場合は返済が始まり、口座から毎月お金が引き落とされることになりますので、返済用の口座情報を届け出る必要があります。
お金を借りた人に社協から返済免除の申請書と一緒に届く「預金口座振替依頼書」を提出するか、webからでも届け出が可能なようです!