インボイス制度に抜け道はあるの?

悪 罪

インボイス制度が始まると、登録された課税事業者が発行するインボイスがなければ仕入税額控除を受けられなくなります。

何か抜け道はないの?という方に向けて、ここでは、合法的なものから、グレーゾーンのもの、違法と考えられるものまで紹介してみます。

ただし、この記事は抜け道について、問題提起として記述するものであり、決してその方法を勧めるものではありません。ここに記載した方法を実行して不利益を被ったとしても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

1.インボイスのどこが問題?

まずは簡単にインボイス制度の概要と指摘されている問題点を確認しましょう。

(1)インボイス制度の概要

インボイス制度を簡単に説明すると「仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存を必須」とする制度です。仕入税額控除とは、消費税の計算で適用される制度のことをいいます。

仕入税額控除についてもう少し詳しく説明します。
そもそも消費税は、売上時に「受け取った消費税」から、仕入や経費支払いの際に「支払った消費税」を差し引いて納税額を計算します。この「支払った消費税」に当たる部分を仕入税額控除と言います。つまり仕入税額控除が大きければ大きいほど消費税の納税額が少なくなるという仕組みです。

インボイス制度は2023年10月1日から施行されます。まだ時間的余裕はありますが、多くの事業者に影響が及ぶ可能性があるため早めの対策が必要です。

(2)免税事業者(売り手)から見た問題点

受注側(売り手)である免税事業者にとって最大の問題点は、消費税の免税事業者はインボイスを発行できないという点です。

先ほど解説した通り仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存が必須となります。したがって、発注側(買い手)から見ると、インボイスを発行できない免税事業者との取引は消費税の負担を増加させることに繋がります。そうなると「免税事業者とは取引をしない」という方針を買い手側が採る可能性があります。

ただし、免税事業者が自ら消費税の課税事業者を選択すればインボイスを発行することが可能です。しかし、消費税の課税事業者となれば、当然、消費税を申告・納付する義務が生じます。小規模事業者にとって消費税の負担は馬鹿にならないでしょう。

また、買い手側から値引きを強要される等の影響が生じる可能性もあります。免税事業者である売り手側にはこのような問題点があります。

(3)課税事業者(買い手)から見た問題点

上で触れた通り、免税事業者に仕入代金や業務委託報酬を支払っても課税事業者である買い手側は仕入税額控除を受けることができません。
何も対策をしなければ消費税の税負担増につながるため、免税事業者との取引が多い建築業者やIT業者などは早急に対策を講じる必要があるでしょう。

2.合法的な抜け道(対処方法)

まずはインボイス制度の合法的な対処方法を説明します。

先ほど触れた通り最もオーソドックスな解決策は売り手である免税事業者が課税事業者となることですが、ここではそれ以外の対処方法について解説します。

(1)【発注側】値下げを要求する

先ほど説明した通り、免税事業者と取引をすると発注側(買い手)である課税事業者は消費税の負担が増えます。となれば、その分を値引きするのが両者にとって最も手っ取り早い解決方法ではないでしょうか。消費税の負担が増える代わりに、取引先に支払う代金が安くなるためトータルで見れば損を避けることが可能です。

ここで「消費税分の値下げ要求は法律違反では?」と思った方もいるかもしれません。確かに消費税増税時の値下げ要求は消費税転嫁の違反となります。しかし、インボイス制度の導入は増税とは無関係であるため、合理的な理由に基づく値下げ要求であれば違反とはならないと思われます。

※消費税転嫁対策特別措置法は2021年3月31日で失効していますが、転嫁拒否等の行為は独占禁止法に抵触するおそれがあります。ただし、「転嫁拒否」とは消費増税分の価格を転嫁拒否することを指しますので、増税とは無関係のインボイス導入に係る消費税の値引き要求は、違反とはならないと考えられます。
【参照】消費税転嫁対策特別措置法の失効後における消費税の転嫁拒否等の行為に係る独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A

(2)【受注側】消費税を請求しない

今までは免税事業者でも売上時に消費税を請求していたのが普通だと思います。しかしインボイス制度開始後も免税事業者のままで、かつ、取引先にも迷惑をかけたくないのであれば、今まで請求していた消費税を請求しないという方法もあります。益税分の収入は減りますが、免税事業者であれば消費税申告・納税の手間が省けるというメリットもあります。

ただし、この方法を採用するには慎重な検討をする必要があります。細かい計算例は省きますが、大人しく課税事業者になって消費税を支払った方が得であるケースも多いためです。消費税申告にかかる手間や費用と天秤にかけて考慮しましょう。

なお、国税庁リーフレット最終ページの《軽減税率制度の実施により、請求書等に追加して記載すべき事項》部分※印部分に次のような記述があります。今後は、免税事業者が消費税を請求する行為が若干グレーとされる恐れもあります。

免税事業者は、課税資産の譲渡等に課される消費税がないことから、請求書等に「消費税額」等を表示して別途消費税相当額等を受け取るといったことは、消費税の仕組み上、予定されていません。

【参照】国税庁:消費税の軽減税率制度に対応した経理・申告ガイド 

(3)委託契約から雇用契約に切り替える

現在業務委託契約を結んでいる取引先と交渉して、報酬ではなく給与として対価をもらうのも1つの方法です。雇用契約を結びその取引先の従業員となるわけですから、インボイス制度の問題を全てクリアすることができます。

ただし、この方法には受注側にも発注側にもデメリットがあります。受注側である免税事業者からすると、従業員という立場となるため会社の指揮命令に従う必要が生じます。個人事業主時代と比べると時間や仕事の進め方に自由が効かなくなるでしょう。また、一般的に会社員よりも個人事業主の方が節税がしやすいと言えるため、所得税や住民税の負担が増える可能性があります。

発注側である課税事業者からすると、新たに従業員を雇用するため社会保険料の負担が生じます。また、これまでは受注側の負担であった業務上の経費などの負担も生じる可能性があります。

さらに言うと、発注側の消費税の負担も増加します。今までは「外注費」などで処理していた支払いを「給与」として処理するため仕入税額控除を使うことができなくなるためです。そのうえ源泉徴収や労務管理等の事務負担も生じます。

雇用関連の助成金や節税制度をうまく活用することによって一時的な損失は抑えられるかもしれませんが、上記のような負担が増える点は考慮しなければなりません。

(4)免税事業者が集まって組合のようなものを作る

免税事業者である個人事業主が集まり、最低限の管理部門を設けた組合や法人を作るという方法もあります。個人事業主はこの組合や法人と個々に雇用契約を結び、その組合を通して取引先と取引するという仕組みです。組織は完全にフラットなもので実態は個人事業主時代とあまり違いはありませんが、対価は組合から給与として受け取ります。

ここでいう組合や法人が課税事業者であればインボイスを発行できるため、免税事業者であることのリスクから逃れることができます。

この方法の大きな課題は、このような組織を正常に運営できるかどうかでしょう。個人で活動していた事業主をひとまとめにするのはかなりの労力を要するものと思われます。また、仕事量によっては社会保険料の負担が生じる可能性もあります。

3.グレーゾーンの抜け道

ここからはややグレーゾーンと思われる対処法を説明します。それぞれの方法のリスクを知る意味で読んでください。

(1)【発注側】消費税を払わない

発注側(買い手)の立場として、免税事業者との取引で請求された消費税を払わないという方法もあります。しかし、この方法は民事上の責任を負うことになる可能性が高いと言えます。

現状、免税事業者でも消費税を請求することは問題とされていません。したがって、一方的に「免税事業者には消費税を支払いません」という理屈は通らない可能性が高いでしょう。話がこじれたら調停や裁判で決着をつけるしかありません。

どうしても免税事業者に消費税を支払いたくないのであれば、事前に請求金額について協議を行うことを心がけましょう。

(2)知らないフリをする

インボイス制度のことを知らないフリをして、免税事業者との取引についても仕入税額控除を適用してしまうという方法です。消費税の申告時点では税務署も細かい内容をチェックしないため、申告自体は受け付けてもらえます。そのまま税務調査が来なければ「税負担を減らせてラッキー」となります。

しかし、もし将来的に税務調査に入られたらその際に発覚する可能性が高いでしょう。発覚すれば消費税の追徴課税を受けるとともに、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが生じる可能性があります。

「もし発覚したら追徴分を売り手と買い手で折半しよう」などと取り決めておけば発覚時の負担を軽減することはできるでしょう。しかしこのように故意に税負担を免れる行為は許されることではありません。さらに、故意であると見なされれば重加算税という非常に重いペナルティが課される可能性もあります。

本当に知らなかった場合は仕方ない部分もありますが、故意に税負担を減らす目的でこの方法を採用することはおすすめしません。いつ来るか分からない税務調査にビクビクするよりも、真っ当な処理を心がけた方が精神衛生上良いのではないでしょうか。

4.違法な抜け道

最後に、違法と思われる方法を解説します。これらの方法も「ズルできる方法はないか」という視点ではなく、罰則があることの確認として読んでみてください。

(1)偽の登録番号を記載してインボイスを発行する

売り手と買い手が共謀して偽のインボイスを発行すると仮定します。売り手である免税事業者は「インボイス発行事業者」として登録していないため、インボイスに記載する登録番号を所持していません。にもかかわらず、偽の登録番号を記載してインボイスを発行するという方法です。一方買い手は、偽のインボイスであることを知らなかったことにして、仕入税額控除を行います。

売り手側(免税事業者)の罰則

免税事業者があたかも正式なインボイスであると誤認されるような請求書を発行した場合には、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則が設けられています。登録番号を捏造して請求書に載せる行為は明らかにこれに当たり、違法行為である可能性が高いでしょう。

買い手側(課税事業者)の罰則

買い手側に税務調査が入った場合、インボイスが偽物であることが発覚する可能性があります。ただし、金額が少額であれば調査対象にならなかったり、調査が入ってもスルーされる可能性も無いとは言えません。

なお、インボイス偽造を知っていた場合は悪意があるとみなされ、重加算税の対象になる恐れがあります。

売り手単独でのインボイス偽造はバレる?

インボイス制度の登録事業者は、国税庁のホームページ上で確認できる仕組みとなっています。したがってインボイスを偽造しようとしても取引先に調べられたらアウト、場合によっては告発される恐れもあります。

では、買い手側が知らないうちに偽造されたインボイスを受け取ってしまった場合はどうなるでしょうか。買い手はインボイスの登録番号が正しいかどうかを確認する責任を負うため「取引先が勝手にやったこと」という理屈は通用しません。免税事業者と取引をしたことは事実なので、税務調査の際にその分の追徴課税を受ける可能性が高いです。

買い手側の対策としては、新規の取引先についてはインボイス発行事業者であるかどうかを事前に調べておく必要があるでしょう。

(2)買い手がインボイスを偽造する

上記と似ていますが、今度は買い手である課税事業者が、売り手である免税事業者から発行された請求書を偽造する方法です。具体的にはその請求書に架空の登録番号を記載する方法が考えられます。そうすることで免税事業者との取引も仕入税額控除を利用できるようになり、消費税の負担を減らすことができます。

しかし、この方法は私文書偽造の罪に問われる可能性があります。また、税務的には「仮装・隠ぺい行為」として重加算税の対象となる可能性が高いうえ、金額次第では脱税となる恐れがあります。

まとめ

インボイスに何か抜け道はないの?という方に向けて、合法的なもの、グレーゾーンのもの、違法と考えられるものを紹介しましたが、どれも、それぞれ副次的な問題をはらんでいます。

インボイスは決定事項であり、いつかは導入せざるを得ませんので、長い目で見たら、抜け道を探るよりは、正当な方法で対応していくほうが良いでしょう。

監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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