確定申告の納付方法、納付期限はいつまで?納付書の書き方を解説
確定申告をした後、プラスの税金の金額がある場合は、期限までに納税する必要があります。納付期限はいつまで?どこでどうや…[続きを読む]
「確定申告書の控え」というのは、自分が提出した確定申告書と同じ内容の申告書に、税務署の収受印を押してもらったものです。
確定申告書の控えは、申告の手続きが済んだ後も、様々なシーンで必要となる可能性があるため、そのもらい方を事前に確認しておきましょう。
目次
郵送や税務署への持参、e-Taxによる電子申告など、提出方法別の確定申告書の控えのもらい方を解説します。
確定申告書を郵送で提出した場合、切手を貼った返信用封筒を同封しておけば、控えを返送してもらうことができます。もし控え用の確定申告書や返信用封筒を同封し忘れてしまった場合、税務署に対応を問い合わせてください。
郵送する際には、確定申告書をどのように作成したかで対応が変わります。
税務署で入手した用紙に手書きで作成した場合、複写式となっているため控えの確定申告書も同時に作成できます。そのまま確定申告書を郵送すれば、同時に控え用の確定申告書も提出したことになります。
国税庁の確定申告書作成コーナー等で作成した確定申告書をプリントアウトして提出する場合、提出用の確定申告書と控え用の確定申告書の2部を税務署に郵送する必要があります。
持参の場合も郵送したケースと対応は同じです。
手書き作成の場合は複写式のため別途控え用を準備する必要はありません。
オンラインで作成した確定申告書を持参する場合は、控え用の確定申告書を別途持参し、収受印を押してもらう必要があります。
e-Taxで電子申告をした場合、郵送や持参した時とは異なりデータ形式で確定申告を行うため、控えの確定申告書は作成されません。
また、電子申告では税務署の収受印を押してもらうこともできません。電子申告の場合、確定申告書の控えに代わる書類は以下の2点になります。
受信通知は税務署の収受印の代わりとなる書類です。
電子申告後にメッセージボックスに「メール詳細」という通知が格納されますが、これが受信通知となります。金融機関等に提出する際にメール詳細は必ず必要となるため、保管しておくことが必要です。
申告した確定申告書のデータの確認方法は、「マイナンバーカードで認証する場合」「電子証明書で認証する場合」「マイナンバーカードでログインする場合」などのケースによって手順が異なります。詳細は以下の国税庁ホームページから確認してください。
確定申告書の控えは様々なシーンで必要となります。どのようなケースで必要となるのか頭に入れておきましょう。
確定申告が完了した後に、確定申告書の内容を確認しなければならないことも考えられます。
例えば「控除の漏れがないか」「収入を入れ忘れた気がする」などと気になっても、控えがなければ見返すことができません。
確定申告を済ませた後に、確定申告書に記載した内容について税務署から問い合わせがくる可能性があります。
その際に確定申告書の控えが手元にないと、明確な回答ができない可能性があります。
フリーランス・個人事業主の方は、住宅ローンやビジネスローン、クレジットカードの申し込みには確定申告書が必要となる場合があります。
会社勤めをしている方は源泉徴収票を収入証明として利用することも可能ですが、個人事業主の方は確定申告書がなければ収入を証明する書類がありません。
また、個人事業主の方が銀行で資金調達をする際にも確定申告書の控えは必ず必要となります。
子供の奨学金を申請する際には収入証明の提出を求められます。
会社員の方は源泉徴収票で代用可能ですが、個人事業主の方は確定申告書の控えを提出する必要があります。
保育園の入園申し込みの際にも収入証明の提出が必要です。特に個人事業主の方は注意しましょう。
2020年以降、新型コロナウイルスの影響で様々な給付金が実施されました。
持続化給付金や家賃支援給付金などの申請には確定申告書の控えが必要となりました。今後もこのような制度がいつ実施されるか分かりませんので、必ず確定申告書の控えを保管しておくべきでしょう。
確定申告書の控えを紛失してしまった場合再発行はできるのでしょうか?対応方法について解説します。
確定申告書の控えは、税務署に「開示請求」を行うことで再発行してもらうことができます。再発行には1か月程度の期間を要するため、余裕を持って開示請求を行いましょう。
なお、e-Taxソフトから電子申告により確定申告を行った方は、e-Taxソフトのメッセージボックスから確定申告書の控えを印刷することができます。手順は以下の国税庁ホームページから確認してください。
確定申告書の控えの再発行をしてもらうためには、税務署で開示請求をする必要があります。税務署の窓口で開示請求をする際に必要となるものは以下の通りです。
保有個人情報開示請求書は、国税庁のホームページにて印刷して記入します。
なお、税務署の窓口で開示請求を行う場合は税務署でもらうこともできます。
こちらに必要事項を記入し、提出します。
「開示を請求する保有個人情報」には、必要な確定申告の書類を記入します。
例えば、「令和4年 確定申告書第一表、第二表」などです。
なお、開示請求は郵送で行うこともできます。郵送で開示請求する際に必要となるものは以下の通りです。
【郵送で開示請求を行う場合】
本人が開示請求の提出を行えない場合、代理人が申請を行うことができます。その場合、以下の書類が必要となります。
【代理で開示請求を行う場合】
参考:委任状(開示請求用)
ここまで解説してきた開示請求は確定申告書の控えを受け取るための手続きですが、ただ単に過去の確定申告の内容を確認したいということであれば「閲覧請求」という手続きが手軽です。
閲覧請求とは本人や代理人が、過去に提出した確定申告書を税務署の窓口で閲覧できるサービスです。開示請求は再発行まで1か月程度の期間を要しますが、閲覧請求は窓口でその場で確認することができるため、急いで内容を確認したい場合に便利です。
【閲覧請求に必要な書類】
【代理人の場合】
なお、閲覧請求した確定申告書は、デジタルカメラやスマートフォンでの撮影、メモなどが認められています(動画撮影は不可)。ただし、紙面で申告書の控えをもらうことはできません。
確定申告書に収受印や受付印などの印鑑が押されてない場合どのように対処したらいいのでしょうか?
残念ながら、後日収受印を押してもらうことはできません。
この場合、税務署の収受印の代わりとして「納税証明書(その2)」を取得することで税務署の収受印の代わりとすることができます。
納税証明書(その2)とは所得金額の証明として使われる書類です。
納税証明書はe-Taxを利用してオンラインで請求するか、「納税証明書交付請求書」を郵送して請求しましょう。
納税証明書についてより詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
持続化給付金や事業復活支援金の申請の際に、確定申告書に収受印がない人向けの対応として「納税証明書(その2)で代用可能」とされていたため、その他の場面でも収受印の代用として使用できる可能性が高いです。
ただし、確実を期すのであれば確定申告書の控えを提出する相手にどのように対応したら良いか確認した方が良いでしょう。
なお、e-Taxで確定申告をした方が、何らかの理由で受信通知を印刷できない場合、納税証明書を取得すれば収受印の代わりとして利用することができます。
この記事を簡単にまとめます。