[図解]10種類の所得と計算方法
所得税では、利益のことを「所得」と呼びますが、所得には10種類あります。それぞれ、どんな種類の所得があって、どのよう…[続きを読む]
最近は会社勤めの傍らで副業をしている方も多いでしょう。副業収入のうちアフィリエイトやFXでのもうけなどは雑所得に含まれます。こうした雑所得は年末調整で処理ができるのでしょうか、それとも確定申告が必要になるのでしょうか? 今回の記事では年末調整と雑所得について解説していきます。
目次
副業解禁の流れもあり、会社員でも給与以外に副収入などの雑所得を得ている方が増えています。ただ、年末調整では雑所得は処理出来ません。以下、順に解説していきます。
そもそも雑所得とはどのような所得を指すのでしょうか? 一口に「所得」といっても、不動産所得や給与所得、事業所得などにわけられます。これらは所得税における課税所得の区分であり、どの所得にも当てはまらない所得を雑所得と呼びます。
サラリーマンの副業収入がどの所得に当てはまるかは、副業の形態や内容によります。
日雇いや時給制のアルバイトなど別の勤務先に雇用された場合は「給与所得」となります。また、業務委託などで個人事業主として業務を請け負った場合は、「事業所得」となります。原稿の執筆や講演の依頼などで収入を得た場合は、「雑所得」となります。
そもそも年末調整は、定期的な収入が見込めて、見込み年収を計算して税金を源泉徴収した給与所得のサラリーマンの税金を年末で精算する制度です。雑所得は収入のタイミングや性質が一定でないため年末調整では処理できないのです。
雑所得は大きく分けて公的年金の雑所得と公的年金以外の雑所得の2つにわけられます。
国民年金や厚生年金、公務員の共済などから受け取る公的年金、過去の勤務により会社などから支払われる年金などがこれにあたり、雑所得として課税対象となります。なお、以下のような公的年金は非課税(申告不要)となります。
公的年金以外の雑所得には、さまざまなものが含まれます。例えば、本業の著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など、アフィリエイトの収入やインターネットオークションの収入、FX(外国為替証拠金取引)や先物・オプション取引、ビットコインの売買の利益などが当てはまります。
雑所得はその性質上、所得の発生や内容がイレギュラーのため毎月の給与所得から源泉徴収した税金を年末に精算する年末調整では処理できません。そのため雑所得がある場合は基本的に確定申告が必要になります。ただし、以下の条件に当てはまる方は確定申告が不要となります。
公的年金(源泉徴収の対象となる)の受取額の合計額が400万円以下の場合にそれ以外の所得が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。
年末調整を行ったサラリーマンなどの給与所得者で公的年金以外の雑所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要となります。ただし、以下のような場合は公的年金以外の雑所得が20万円以下であっても確定申告が必要になります。
医療費控除や初年度の住宅ローン控除は年末調整で処理できないため確定申告が必要です。また、年収が高い人や個人事業主などそもそも確定申告が必要な人は、雑所得の申告不要制度は利用できません。
雑所得の金額はどのように計算するのでしょうか? 雑所得はあくまで「所得」なので「収入」から「必要経費」を差し引いた額で計算されます。
必要経費には、例えばインターネットオークションであれば、売却した物品の仕入れにかかった費用や送料、取引先との会食やお中元・お歳暮などの交際費、原稿執筆であれば、取材のための交通費や謝礼といったものが含まれます。
また自宅兼用で副業をしているような場合は、家賃や光熱費、通信費などのうち事業の割合に応じて一定の割合で按分した金額を経費として計上することが出来ます。
年末調整のさいに配偶者に雑所得がある場合は配偶者控除(配偶者特別控除)を申告出来るのでしょうか? 雑所得も所得の一種なので、配偶者の所得が他の所得と合わせて48万円以下(配偶者特別控除は133万円以下)であれば控除を受けることが出来ます。
いかがでしたでしょうか。今回年末調整を受けている人が雑所得を得た時の対応について解説しました。なお、記事中で述べた通り雑所得が20万円以下であれば確定申告不要となりますが、住民税は市町村などに申告義務がありますので納税しなくても良い訳ではない点には注意しましょう。