海外航空券や諸費用に消費税はかかるの?
海外旅行の際には、海外航空券の代金のほか、空港施設使用料や燃油サーチャージなどの諸費用が発生します。
それぞれ、消費税がかかるものと、かからないものがあります。
海外旅行と消費税の関係について解説します。
1.海外航空券は免税、消費税がかからない
まず、国内線の航空券(航空料金)には消費税がかかります。
消費税は「役務の対価」に課せられ、「人や物の運送」は役務になるからです。
一方、国際線の航空券には、消費税は課せられません。
ただし、その理由は、「国外取引」だからという理由ではありません。
消費税法では、旅客の輸送について次のように規定されています。
消費税法
第七条 事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。
(中略)
三 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信
つまり、海外航空券は、国内取引ではあるが免税という扱いとなります。
2.例外的に国内線の航空券が免税になるケース
国内線の航空券でも、消費税が免税となる例外ケースもあります。
例えば、地方の人が、地元の空港から成田空港に行き(国内線の航空券を利用)、成田空港から海外の空港に行った(国際線の航空券を利用)とします。
このとき、「地元の空港→成田空港」が「国際輸送の一環」であり、かつ、国内線と国際線を24時間以内に乗り継いだ場合は、「地元の空港→成田空港」の国内線航空券は消費税が免税となります(消費税法基本通達7-2-4)。
つまり、海外旅行の一環としての国内線航空券には消費税がかかりません。
【参照】国税庁:国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税
3.海外旅行に関わる諸費用の消費税
海外旅行に関連する諸費用の消費税についてまとめます。
内容 | 課税区分 |
---|---|
燃油特別付加運賃 (燃油サーチャージ) |
免税 |
旅客サービス施設利用料(PSFC) | 課税 |
旅客保安サービス料(PSSC) | 課税 |
海外での空港税 | 不課税 |
旅行代理店への手数料 | 課税 |
キャンセル手数料 | 不課税または課税 |
国際観光旅客税(出国税) | 免税 |
パスポート(旅券)の発行手数料 | 非課税 |
ビザ(査証)の発行手数料 | 不課税 |
燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)
国際線の燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)は免税となり、消費税はかかりません。ただ、燃油サーチャージについては、航空燃料の市況に応じて値上がりしたり値下がりしたりします。
旅客サービス施設利用料(PSFC)、旅客保安サービス料(PSSC)
国際線の利用でも、国内空港から出発するときに徴収される旅客サービス施設利用料(いわゆる空港税、PSFC)は、国内でのサービス・施設利用に対する対価ですので、消費税が課税されます。
旅客保安サービス料(PSSC)も消費税が課せられます。
一方、海外の空港で徴収される空港税(出入国税、空港施設利用料や税関審査料など)は、国外取引ですので、消費税はかかりません(不課税)。
2019年10月の消費税増税に伴い、成田空港では、PSFCとPSSCを合わせた大人の税込料金を2,610円から2,660円に値上げしました。
羽田空港では、PSFCのみで、PSSCはありませんが、それまでの2,570円から2,610円に値上げしました。
手数料関連
旅行代理店に支払う手数料も、国内取引における役務の対価ですので、消費税が課税されます。
航空券のキャンセル手数料は、搭乗区間や解約等の時期などにより金額の異なるものであれば、逸失利益等に対する損害賠償金に該当しますので消費税はかかりません(不課税)。
ただし、解約等の時期に関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、解約等に伴う事務手数料に該当し課税されます。
【参照】国税庁:タックスアンサー No.6253 キャンセル料
パスポート(旅券)の発行手数料は、国が法令に基づいて徴収する手数料であり、消費税はかかりません(非課税)。
ビザ(査証)の発行手数料も、消費税はかかりません(不課税)。
ただし、申請代行を行う業者への手数料は課税されます。
国際観光旅客税(出国税)
国際観光旅客税(出国税)は、日本から出国する人に対して、1回1,000円を徴収するものです。
航空会社が航空券代金に上乗せして徴収し国に納めるものであり、消費税は免税となっています。
まとめ
海外航空券(国際線の航空券)は国内取引・免税という扱いであり、消費税はかかりません。
国内線から国際線に乗り継ぐ場合など、海外旅行の一部としての国内線航空券も免税になります。