マイナンバーカードは身分証明書として利用できるの?

マイナンバーカード

マイナンバーカードはマイナンバーを使った手続きのみだけでなく、身分証明書としても利用可能です。

ただし、身分証明書として利用する場合には、いくつかの注意点があります。

「コピーでも使える?」「マイナンバーも見せるの?」「通知カードは使える?」など気になる点を整理していきましょう。

1.マイナンバーカードは身分証明書として利用可能

マイナンバーカードは運転免許証やパスポートなどと同様に身分証明書としての利用が可能です。
最近では運転免許証を所有していない方もいると思いますので、身分証明書として便利ですね。

また、身分証明書なので「カード原本」を提示する必要があります

マイナンバーカードを持ち歩くのは不安かもしれませんが、コピーを提示しても身分証明にはならないので注意してください。

2.身分証明書としての利用方法

マイナンバーカードを身分証明書として利用する際は、「表面」と「裏面」にどのような個人情報が記載されているかを意識して使う必要があります。

特に「マイナンバー」の取り扱いには注意が必要で、他の証明書とは使い方が異なります。

身分証明として使う際は、顔写真が貼ってある表面を「専用ケース」に入れたまま提示します。

専用ケースに入れた状態だと「性別」や「臓器提供意思」「マイナンバー」といった情報が隠れるようになっています。
一方、「顔写真」「氏名」「住所」「生年月日」といった情報は見えますので本人確認ができます。

マイナンバー カードケース

コピーをとる場合もケースに入れた状態で表面のみをコピーしてください。

まず、身分証明としてマイナンバーカードを使う場合「マイナンバーの提示は不要」ですし、逆に、マイナンバーを提示してはいけません

マイナンバーが記載されている裏面は法令で定められた税・社会保障・災害対策の手続き以外で利用することが認められていないため、見せてはいけませんし、コピーもさせてはいけません。

運転免許証の場合、店員が番号を控えるために確認を行いますが、マイナンバーの場合はこれもNGなので注意しましょう。

「犯収法(犯罪による収益の移転防⽌に関する法律)」の本人確認の記録(確認記録)を残す必要がある場合でも、本人確認書類を特定するためにマイナンバーを記録してはならず、マイナンバー以外の情報を記録する必要があります。

3.通知カードは身分証明書として利用できない

「マイナンバーカード」は身分証明書として利用できますが、下記のような通知カードは利用できないので注意しましょう。

通知カード(新宿区HPより画像引用)

以前までは番号確認書類として利用できたのですが、2020年5月25日以降、通知カードが廃止されたため、住所・氏名が変わってしまうと、番号確認書類としても利用できなくなります。

身分証明書として使いたい場合は、マイナンバーカードの交付申請を行いましょう。

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監修
ZEIMO編集部(ぜいも へんしゅうぶ)
税金・ライフマネーの総合記事サイト・ZEIMOの編集部。起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)を中心メンバーとして、税金とライフマネーに関する記事を今までに1300以上作成(2024年時点)。
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