給付金の申請書類が届かない!どうすればいい?
国民全員に1人10万円の特別定額給付金が支給されることが決定され、早い自治体では、4月28日から、それぞれの家庭に申請書の郵送が始まりました。
ところが、申請書が届かないというケースが続出しているようです。
申請書が届かない主な理由と対処方法をパターン別に解説します。
目次
給付金の申請書が届かない理由
特別定額給付金の申請書が届かない理由として、大きく分けると、次のように分けられるのではないかと思います。
- 市区町村からまだ郵送が始まっていない
- 引っ越しの関連で、新しい住所に郵送されていない
- 自宅の郵便受けや表札に問題がある
- 住民基本台帳に登録されていない
一つずつ解説していきます。
1.市区町村からまだ郵送されていない
申請書が届かない、そもそもの理由として、まだ郵送されていないことが考えられます。
今回の特別定額給付金の申請書は、お住まいの市区町村から、それぞれの家庭に郵送されます。
申請書を印刷して封筒に入れて郵送をするのは、それぞれの市区町村の職員です。
そのため、市区町村によって、郵送の時期が異なります。早いところでは、4月28日から郵送が開始されていますが、遅いところでは、6月以降になりました。
人口が少ない市区町村のほうが郵送が早く、人口が多ければ多いほど郵送が遅くなる傾向にあるようです。
申請書の郵送がいつから始まるかは、それぞれの市区町村のホームページに記載されていますので、まずは、ホームページを確認すると良いでしょう。
また、郵送が開始されても、すべての家に配達されるまでに、1~2週間程度かかると予想されます。しばらく経っても、届かない場合には、市区町村に問い合わせると良いでしょう。
当サイトでは、各市区町村ごとに、郵送申請の受付開始日、申請期限などを確認するためのツールを提供しておりますので、こちらを使っていただいても確認が可能です。
なお、最も遅かった高知市で6月11日に郵送が開始されまして、現在、全市区町村で郵送されています。
届かない場合は、市区町村にお問い合わせください。
特別定額給付金 受付期間・申請期限 確認ツール
利用上の注意点
6月8日 18:00時点の総務省サイトの情報を基に掲載しています。情報更新が間に合っておらず、情報が古くなっていたり表示できないこともありますので、ご了承願います。
申請受付期間の終了日は、原則、郵送申請の受付開始日より3ヶ月です(一部の市区町村では異なる場合もあります)。
市区町村のホームページで、終了日を明示している場合のみ、終了日を表示しています。
本ツールを利用して、不利益や損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負いませんので、ご了承ください。
給付金の受給に際しては、必ず自治体のサイトを参照したり、自治体に問い合わせいただくようにお願い致します。
2.引っ越しの関連で、新しい住所に郵送されていない
その次に考えられるのが、こちらのパターンです。
今回の特別定額給付金の申請書を郵送するに当たって、基準となるのは4月27日です。その前後で引っ越しをしている場合は、新しい住所に郵送されていないことが考えられます。
転出届・転入届との関係
原則として、基準日である4月27日に、住民基本台帳に登録されている自治体から申請書が郵送されます。
4月27日の前後で、転出・転入の手続きを行っている場合、次のようなパターンになります。
- (1)転出届を4月27日までに提出して、かつ、異動日(転出予定日)を4月27日までの日付とした場合は、新たに転入した市区町村から郵送されます。
- (2)転出届を4月27日までに提出して、かつ、異動日(転出予定日)を令和2年4月28日以降の日付とした場合は、転出前の市区町村から郵送されます。ただし、その後転入届を4月27日までに提出した場合は、新たに転入した市区町村から郵送されます。
- (3)転出届を4月28日以降に提出した場合は、異動日(転出予定日)にかかわらず転出前の市区町村から郵送されます。
ここで、問題になるのは、(2)(3)の「転出前の市区町村から郵送される」場合です。こちらは、引っ越し前の古い住所に郵送されます。
転送届(転居届)が有効であればOK
郵便局では、引っ越した場合に、1年間に限って、古い住所宛ての郵便物を新しい住所に転送するサービスを行っています。
この転送サービスに申し込んでいて、その内容が有効であれば、申請書が引っ越し前の古い住所に郵送されても、新しい住所に転送されますので、届くはずです。
転送届(転居届)を出したのに転送されないという場合には、書類に不備がある可能性がありますので、郵便局にお問い合わせください。
まだ提出していない場合には、早めに提出しましょう。
インターネットで転居届を提出することも可能です(e転居)。
転出・転入の手続きを行っていないときは?
引っ越し後、忙しかったり、あるいは、コロナウイルス感染が心配で、転出・転入の手続きを行っていない場合は、当然のことながら、新しい住所には郵送されません。以前のお住まいの市区町村から給付されますので、そちらにお問い合わせください。
原則として、引っ越しをしてから14日以内に転入届の手続きが必要ですので、まだの場合には早めに行いましょう。
ただし、コロナウイルス感染症が理由で手続きが遅れた場合には、14日を経過した後の手続きも、特例的に認められています。
分譲住宅や新築では、届かないことも
分譲住宅に引っ越したり、家を建替えて新築にした際には、住所は合っているのに、配達されないことがときどきあります。
もともとの広い土地をいくつかに分けて住宅を何棟か建てて販売されるものを「分譲住宅」といいます。
その場合、もともとの一個の土地を示す住所しかありませんので、建物が完成する少し前に、売主側が自治体に申請をすると、新しい住所が発行されます。
ところが、この新しい住所は、郵便局の配達員が持つ住所リストには自動的には登録されませんので、どの家かわからなくて配達できないという事態が生じることがあります。
ただ、転居届を提出していれば、そこに記載した電話番号に確認の電話がかかってきますので、説明すれば問題ないでしょう。
引っ越しはしていなくても、古い家を取り壊して、新しい家を建てた場合も、配達できないこともありえます。配達員の方の中には、家の形状や壁の色などで、その住所を認識していることもあるようです。
3.自宅の郵便受けや表札に問題がある
郵送先の住所は正しく、郵便局の配達員も配達に来てはいるのに、受け取れない理由として、そもそも郵便受け(ポスト)や表札に問題があることが考えられます。
郵便受け(ポスト)に投函できない
今回の特別定額給付金の申請書は、書留のように手渡しではなく、郵便受けへの投函です。
ところが、チラシなどを投函されたくない、あるいは長期不在にしているなどの理由で、郵便受けをテープで塞いでいる家もあります。この場合は、配達員の方は投函できないでしょう。
また、郵便受けが壊れていて、すぐに下に落ちてしまうようなケースも、配達員の判断で持ち帰りとなる可能性もあります。
もし、心当たりのある方は、ご自宅の郵便受けを確認してみましょう。
表札に名字の表示がない
これはよくあるパターンですが、通常の家に下宿していたり、シェアハウスで何人かが住んでいたり、名字の異なる家族が同居したりしている場合、表札に住んでいる方全員の名字が表示されていないことがあります。
もちろん、郵便局は表札を見て配達するわけではありませんので、表札に名前がなくても、あるいは、表札自体がなくても、配達はされます。
ただ、初めて配達する際には、配達員の方が配達間違いを疑って持ち帰ることもありえます。その場合には、郵便局に、「表札には表示されていませんが、確かに居住しています」と、一言連絡を入れておくと良いでしょう。
4.住民基本台帳に登録されていない
海外から帰国の場合
こちらのケースはそれほど多くはないかもしれませんが、海外赴任されていた方は要注意です。
今回の特別定額給付金の対象者は、日本に住民票登録がある人です(外国人も含みます)。
逆に、日本国籍であっても、海外赴任等で、住民基本台帳に登録されていなければ、支給されません。
4月27日までに帰国して日本に住んでいれば、支給の対象になります。
ただし、4月27日時点で住民票登録がないと、申請書は郵送されません。後日の登録でも認められますので、住民票登録を行えば、申請書が郵送されます。
特別な事情で住民票がない場合
路上生活者や、家がなく転々としている人、あるいは特別な事情があり、住民票登録がない方は、今回の特別定額給付金を受け取ることができません。
ただし、新たに住民票登録をするか、以前に登録のあった市区町村で登録を復活すれば、受け取ることができます。
住民票登録がなくても受け取ることができるように、政府に要望が提出されていますが、今のところ、実現はしていないようです。