給付金はなぜ世帯主なの?実は日本だけの「戸籍・住民票・世帯主」

戸籍 住民票

コロナ禍により全国で非常事態宣言がされて、不要不急の外出を控えるように言われている中で、4月27日までは、市区町村の役所、役場はかなり混雑していたそうです。それは、10万円の給付金を貰うために、住民登録をしようとしている人たちがたくさん訪れていたからです。

「住民登録をしないで日本に住むことが出来るの?」と思う人も多いと思いますが、世帯単位で住民登録を管理している日本では意外と盲点があるのです。

30万円給付金検討の時に、迷走の原因となった「世帯主」を筆頭者として作成されている住民登録(住民票)は、世界的には実は日本独自のかなり珍しい制度です。何が独自で、現在では何が問題なのか?分かりやすく解説したいと思います。

1.戸籍制度と住民票制度について

日本には、戸籍制度と住民票制度の2つの似たような制度が存在しています。

日本人であれば、日常生活の中で、どのような時に戸籍謄本の写し(戸籍制度に基づく戸籍の内容を記したもの)や住民票の写し(住民票は、住民基本台帳法に基づき、居住地において住民登録をした内容を記したもの)が必要であるか、社会生活の中で自然と理解をしているものです。

しかしながら、この2つの制度は世界的に見るとかなり独特な制度であり、日本人以外の人、特に欧米人にはかなり難解な制度となっています。

1-1.戸籍制度について

まず、戸籍制度について、簡単にその歴史を説明したいと思います。

戸籍制度は、古代中華文化圏である東アジア諸国独特な制度であり、その原型は、古くは明の時代(中国)、高句麗、百済、新羅の三国時代(朝鮮半島)辺りまで遡ることが出来ます。
日本においても、飛鳥時代に朝鮮半島から伝わりその原型が存在しています。

しかしながら、現在では、戸籍制度は日本にしか存在していません。長く戸籍制度を使っていた韓国においても、2008年から廃止されています。

1-2.住民基本台帳制度(住民票)について

次に住民基本台帳制度(住民票)について説明したいと思います。

住民票制度は、第二次世界大戦後に、住民登録法という法律が新しく作られて出来たものです。その後、1967年に住民基本台帳法が制定されて、ほぼ現在の住民票の形となっています。長い間、この制度は日本国籍を有する者だけが適用されていましたが、8年ほど前に、一定上の条件を満たした在留資格を持つ外国人も対象となりました。

日本の近代史の中で、戦前までは戸籍制度が、現在の住民登録制度とほぼ同じ機能を有していました。しかしながら、第二次世界大戦後に、新しい憲法に基づいて、新しい家族制度の概念が取り入れられたことで、戸籍制度の内容も第二次世界大戦後に大幅に変わりました。

しかしながら、制度体系のベースとして存在していたため、古い戸籍制度の戸主が戸籍筆頭者になり、戸主や戸籍筆頭者の概念を引きずる形で、住民票は家族単位で、「世帯主」という概念が導入されることとなったわけです。

なお、戦後に設けられた住民登録制度は、当初は、国からお米や食料などの配給を受けるために必要なものだったので、一気に整備が進みました。今でもその記載事項には当時の名残が残っています。

以下が、住民登録の主な記載事項となります。
『氏名、生年月日、性別、世帯主か否か、世帯主との続柄、戸籍での表示、住所、住民となった年月日』が基本記載事項で、この住民票と連動する形で、『国民健康保険、介護保険、国民年金、米穀の配給、選挙人名簿、児童手当など』が、市区町村におけるデータベースの中で管理されています。

1-3.世帯主とは?

世帯とは法律で「住居および、生計を共にする者の集まり。または、独立して住居を維持する単身者」を意味します。そして、世帯主は、法律では「住民票の管理に際して、世帯を代表する世帯員」を意味します。

従って、世帯主が世帯の構成員の中で一番収入が高い者である必要はありません。
ただ、過去の歴史の中で、戸籍制度をベースに作られた側面があるために、行政においては、「世帯主は、すなわち世帯構成員の生活のために主に収入を得ている者であるはず」というある種の先入観が根強く残っているわけです。

しかしながら、現状は、家族の生活を維持するために複数の家族が働いて生計を立てているのが実態です。
「30万円給付金」において、「世帯主の収入」が基準になったのは、この『認識のギャップ』が引き起こしたと言えます。

1-4.日本人は出生と共に戸籍に登録され、住民登録される

戸籍と住民基本台帳は、連動する部分があります。なぜならば、日本人であれば、子供が生まれると、戸籍に登録されて住民基本台帳に登録されるからです。戸籍に登録しないで住民基本台帳に登録することは、日本人には不可能なのです。

今でも日本には1万人以上の無戸籍者がいると言われています。これは、事実上崩壊した婚姻関係にある女性が、配偶者以外の男性との間に生まれた子供は、戸籍上は、配偶者の男性との間に生まれた子供としてしか戸籍登録が出来ないことが原因です。また、民法上は離婚後300日以内に生まれた子供は、前の配偶者の子供であるとされてしまいます。

実際の父親でない男性との間の子供としてしか戸籍登録が出来ないため、それが本意でないことから戸籍登録をせずにいることで、無戸籍者が生まれてしまうのです。
このような法律の仕組みは、やはり、戸籍制度や住民票が、古い時代の戸主制度を引きずっている遺恨であると言えます。

2.戸籍制度がない諸外国の実情について

先に説明をした通り、海外には戸籍制度がありません。ですから、そもそも戸籍制度と連動する住民登録制度というものは存在しません。そして、日本のように家族を登録単位とした住民基本台帳を持つ国も少数です。
多くの諸外国では、住民登録はあくまでも個人単位で行うものだからです。

2-1.アメリカ合衆国

アメリカでは、子供が生まれたり、外国人で就労が出来るビザを持っている場合には、SSN(Social Security Number)を請求することが出来ます。しかしながら、SSNと住民登録は全く連動していません(ですから、子供の時は必要ないのでSSNはある程度大きくなってから取得することが多いのです)。

アメリカでは、住民登録をするためには、「そこに住んでいることを証明する何かエビデンス」が必ず必要になります。
アメリカ人の夫婦、又はアメリカ在住、又はアメリカ国籍を持つ女性から生まれて来た子供は、親が住んでいる住所があるため、その親から生まれて来たことが証明されれば、親の住所で住民登録をすることとなります。

しかしながら、就労ビザを持っていても、外国人がアメリカに初めて居を構える時は、住民登録は時としてかなり面倒な手続きとなります。なぜならば、住民登録の際に、そこに住んでいることを証明するエビデンスを用意する必要があるからです。

所属する会社などが、住む家を予め用意してくれている場合には、そこに住み、その家で電気代を支払ったりする時の請求書などがそのエビデンスになりますが、SSNを取った時に、住所が決まっていなかった場合には、SSNに住所を登録する時にも、そのエビデンスが要求されます。とにかく、「そこに住んでいることを証明するエビデンス」を用意できないと住民登録が出来ないのです。

そして、住民登録をしても、選挙の際に自動的に市役所から投票券が送られてくることもありません(永住権を持つ人は選挙権を行使することが出来ます)。選挙で投票をしたければ、別に登録をする必要があります。
このように、住民登録は、すべて個人単位で行われるのです。

そして、婚姻についても、その手続きはかなり違います。アメリカでは州によってその手続きが異なりますが、大抵の州では婚姻ライセンスというものを申し込み、実際に結婚の儀式を行うと、婚姻証明書(Marriage Certificate)を入手することが出来ます。
【参照】https://www.lavote.net/home/county-clerk/marriage-licenses-ceremonies/apply-for-a-marriage-license/apply

その婚姻証明書を持っていくと、住民登録上、結婚したという事実、配偶者の氏名、新しい苗字での名前の登録などを行うことが出来ます。つまり、これも完全に個人単位なのです。

2-2.韓国

韓国は2007年に戸籍制度を廃止しています。
ただし、日本による統治期間だけではなく、それ以前から日本より長い歴史を持つ戸籍制度が存在していたため、住民登録制度は、日本同様に、世帯主という概念を持っています。

しかしながら、韓国では、婚姻によって原則として姓が変わらないという慣習を持っているため、世帯主という概念はありながらも、住民登録は個人単位となっています。なお、韓国では、生まれてくる子供は、父親の姓を名乗ることと決まっています。このような歴史的慣習の背景もあり、世帯主という概念はありながらも、住民登録は個人単位の記載内容になるというところが日本と異なる点です。

ただし、韓国の場合、住民登録が個人単位であることが、婚姻における男女の立場が対等であるということと直結するわけではないところが、欧米諸国と異なる点になります。

2-3.スウェーデン

住民登録法という法律に基づき個人単位で登録管理されていますが、アメリカと違い、納税管理を行う機関と連動されています。そして、スウェーデンの場合は、合法的にスウェーデンに滞在しているすべての人が住民登録をすることが必要であり、その内容は、日本では戸籍で管理される内容も含まれています。

スウェーデンの住民登録で管理される主な事項は次の通りです。

  • 住民ID 番号(PIN:Personal Identity Number)、氏名、住所情報(保有する固定資産なども管理されます)、市民権の有無、両親、配偶者、子、親権者(18歳以下の場合)、養子などの家族情報、出生地、 国籍、外国からの移住の場合はその情報、死亡情報

2-4.イギリス

イギリスにおいては、その仕組みはほぼアメリカと同様で、すべて個人単位の登録となります。そして、住民登録は、住民登録としての機能しかなく、各行政機関と連動していないため、個別に登録をすることが要求されます。

しかしながら、アメリカよりも厄介なのは、アメリカのSSNに相当するIDカードが廃止されてしまって存在しないことです。そして、アメリカと同様に、住民登録は、「そこに住んでいるところを証明するエビデンス」を必要とします。

そこで、外国人の場合には、まずは家を借りることから始めるのですが、イギリスではアメリカよりも銀行口座を使った送金が早くに浸透したため、家賃の支払いのために、家主は借主に銀行口座を持つことを要求することが多いです。しかしながら、銀行口座を開設するためには住所が必要になるという悪循環に悩まされるという大変難しい国です。

そして、イギリスは、イギリス国教会が国の宗教として確たる地位を確立しているため、婚姻管理を教会が行うことが出来ます。具体的には、婚姻証明書を教会が発行することが出来て、その証明書を市役所に持って行って、住民登録に婚姻したことを登録することになります。

3.住民登録に漏れがないように見える日本の制度の盲点

出生の時に戸籍に必ず登録されて、住民登録されて全てが管理されている日本では、その制度に隙や欠点がないように見えるのですが、意外と盲点があります。


長期で海外旅行に行く時に、簡単に住民票を日本から抜くことが出来ます(住民票には、渡航国が書かれるだけとなります)。そして、帰国後、住民税や国民健康保険料を払いたくないということで、住民登録を日本に戻さないで実際の住居を転々とすると、再び住民登録をすることがかなり面倒になります。(日本では運転免許証が住民登録と自動的に連動していなため、運転免許証があると普通に生活が出来てしまうことが盲点です)


世帯構成員に委任状を偽造されてしまったら、住民票を勝手にどこかに異動されてしまうこともあります。現在、このようなことが出来ないように、住民票の異動には、本人の意思を確認する手続きを市役所が行いますが、先に述べた世帯主に対する認識のギャップがあるため、実際には簡単に出来る場合があります。(ホームレスの人が住民登録がないのはこのケースが多いです)


外国人に関しては、合法的に日本に滞在できる権利を有する場合には、住民登録をすることが出来ますが、強制はされません。ですから、住民登録をしない外国人もいます。

このように、隙が無いように見えますが、住民登録をしないでも日本に住むことに支障がないために、住民登録をしないでいる人が意外と多くいるのです。そのような人が、今回、10万円の一律給付金を貰うために、4月27日までに住民登録をしようと、市役所や区役所などを訪れていたわけです。

4.まとめ

住民登録について、個人単位への移行を模索しながら、世帯主制度を捨てられないのは、戸籍制度の影響を受けた住民基本台帳で管理しているからとも言えます。
それは良い点と悪い点があります。

今回、4月27日を基準日として迅速に10万円が支給できるのは、選挙の際に、住民登録システムを使って投票券を送るシステムが出来ているからです。しかしながら、それは世帯主への送付という形になっています。

従って、住民登録を本意でなく抜けてしまった人や、住民票を抜くと今の住所が家族に分かってしまうために、住民登録を異動できないでいる人には、厄介なシステムということになります。

家族の在り方、結婚の在り方が多様化して、外国に住む日本人も増えている中で、戸籍制度や住民基本台帳制度は世界的には極めて独特な制度であるという認識を、私達は持っておく必要があると思います。

執筆
荒井 薫(あらい かおる)
労働省→公認会計士→コンサルタント→事業会社CFO&国際ブランド付きプリペイドカード事業の立ち上げをやりました。子供の頃から物書きになりたかったため、書く感性を磨きながら、皆さんに様々な情報をお伝えしていければと思っています。
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